打越さく良 (立憲民主党)

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

続いての質問も、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思います。

例えば、袴田事件の第二次再審請求審の約六百点の証拠開示、福井事件の第二次再審請求審の二百八十七点の証拠開示は、証拠開示請求書の形式を見ますと、類型証拠開示の発想に基づき作成されたものと思われます。

今後、再審請求理由との関連性、必要性のある証拠に限定されるとしますと、このような証拠開示はどうなるのか。認められなくなるのではないかと、そういった懸念も抱くのですけれども、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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