高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

基本的に田岡参考人と同じ意見です。

幾つか付け加えさせていただきます。

これまで以上というのは、どこを水準にするかによって評価は変わり得ると思います。御存じのとおり、再審格差と言われるぐらいで、全く証拠開示に手を着けなかった裁判所もあります。そこを基準にしたならば、それはたくさん出てくる、そういう評価はあり得るでしょう。しかし、私たちがここで目指しているのはそんなことではなかったはずです。救済がなされた事例との比較においてどうかという基準を持たなければいけません。

それを前提に検討しますと、先ほど田岡参考人がおっしゃられたように、通常審に倣って開示されていた類型証拠開示に該当するような証拠が開示されなくなってしまう、この結果は極めて明白です。それは、閣法四百四十五条の二がある以上、この枠の中で任意に応じるというのが検察官の対応として合理的に予想できるからです。

将来どうなるか、もう見えていると私は思います。後退すると言って差し支えないと考えます。

以上です。

前後のやりとり

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