立憲民主・無所属の打越さく良です。
本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。
もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと思います。
まず、参考人の先生方、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思いますが、もう既に触れていただいているところもございますけれども、法務省は、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令制度ができれば、これまで以上に幅広く開示されることになると、こう説明しているわけですけれども、この点どう思われるかと。あるいは、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令ができても、従来運用上の措置として行われてきた証拠開示の勧告及び任意での証拠の開示も可能ということで、実務の運用を後退させることもないんだと、そういった見解もございます。こうした見解についても併せてそれぞれ御意見いただきたいと思います。
20高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
おおむね田岡参考人と同じ意見なんですが、少し別の角度から補足をしたいと思います。
先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたが、これ十分な根拠があるか、六号再審の場合について考えていただきたいんですね。十分な根拠があるかどうかと、再審請求に理由があるかどうかって、結局、合理的疑いを生じさせるということについて、そういうふうなものじゃ、あるんだ、ないんだということに、これ自信があります、ありませんみたいな主観的なところで、何を見るか、裁判所、じゃ、何を見るかというと、やっぱりこの再審請求の理由があるかと全く同じ内容を審査するということになるんですよね。審査…
この発言のページ
21
伊藤孝江(公明)
時間になっております。
この発言のページ
22
古庄玄知(自民)
はい。
じゃ、時間が来たので終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
23
打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。
もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと思います。
まず、参考人の先生方、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思いますが、もう既に触れていただいているところもございますけれども、法務省は、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令制度ができれば、これまで以上に幅広く開示されることになると、こう説明しているわけですけれども、この点どう思われるかと。あるいは、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令ができても、従来運用上の措置として行われてきた証拠開示の勧告及び任意での証拠の開示も可能ということで、実務の運用を後退させることもないんだと、そういった見解もございます。こうした見解についても併せてそれぞれ御意見いただきたいと思います。
24成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
今回の法律案というのは、従来行われてきた裁判所による証拠の提出ないし開示の勧告及び検察官による任意の提出及び開示というものは全く否定するものではありません。むしろそれを今まで以上にやっていただきたいということを前提に、それに加えて、裁判官が証拠の提出を命じなければならないという規定を新たに加えるものでございます。
そのような観点からいたしますと、従来行われてきた任意による開示、提出ですとか、あるいは裁判所による提出あるいは開示の勧告というものは、これまで以上に広く行われていくだろうというふうに理解しております。
さらに、衆議院…
この発言のページ
25田田岡直博香川県弁護士会弁護士
私は、この証拠提出命令ができたことによって、従来の実務運用として行われてきた証拠の開示がむしろ後退するのではないかという懸念を持っております。
なぜかと申しますと、従来、通常審における証拠開示制度を参考に証拠開示の勧告や証拠開示の運用がなされてきたからです。通常審では、類型証拠開示と主張関連証拠開示という二本立ての証拠開示制度になっておりまして、この類型証拠開示が非常に重要なんです。
例えば、現場にあった証拠物、実況見分調書、検証調書、鑑定書、それから関係者の未開示の供述調書、こういったものは、本来、主張と関係なしに当然開示すべきである、なぜなら防御…
この発言のページ
26高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
基本的に田岡参考人と同じ意見です。
幾つか付け加えさせていただきます。
これまで以上というのは、どこを水準にするかによって評価は変わり得ると思います。御存じのとおり、再審格差と言われるぐらいで、全く証拠開示に手を着けなかった裁判所もあります。そこを基準にしたならば、それはたくさん出てくる、そういう評価はあり得るでしょう。しかし、私たちがここで目指しているのはそんなことではなかったはずです。救済がなされた事例との比較においてどうかという基準を持たなければいけません。
それを前提に検討しますと、先ほど田岡参考人がおっしゃられたように、通常審に倣って開示…
この発言のページ