おおむね田岡参考人と同じ意見なんですが、少し別の角度から補足をしたいと思います。
先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたが、これ十分な根拠があるか、六号再審の場合について考えていただきたいんですね。十分な根拠があるかどうかと、再審請求に理由があるかどうかって、結局、合理的疑いを生じさせるということについて、そういうふうなものじゃ、あるんだ、ないんだということに、これ自信があります、ありませんみたいな主観的なところで、何を見るか、裁判所、じゃ、何を見るかというと、やっぱりこの再審請求の理由があるかと全く同じ内容を審査するということになるんですよね。審査対象が重なり合っているんです、これ完全に重なり合っているんです。
さっき田岡参考人がおっしゃっていた、これは十分な根拠がなかったということで棄却するのは非常に難しいというのはそういうことなんですよね。同じこと、結局、根拠がどのようなものであろうと抗告さえしてしまえば審査してもらえるんです、審査してもらえるんです。これ、抑止になるでしょうか。普通に考えたら抑止になりようがないのではないでしょうか。
私は、原則、例外というのが維持されるとは到底思えません。特に、検察官以外の再審請求、ほとんど六号再審です。六号再審でこの問題が起こるんです。この点を理解していただければ、この規定がいかに効力が弱いか、あるいはないかということを御理解いただけるのではないかと思います。
以上です。
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古庄玄知(自民)
ところで、証拠開示の問題と、もう一つ、自民党の内部の議論のときに出てきたのが検察官抗告をどうするかという問題で、検察庁の方は、原則として検察官抗告はできないと、できないというか、条文からその検察官の再審決定に対する部分を落としたという、そういう処理をしたんですが、ただ、十分な根拠がある場合は例外的に認めると、そういうふうな改正案を作りました。
そこで、またこれも三人の先生方にお伺いしたいんですけれども、この十分な根拠ということの意味内容、それと、これによって原則、例外の関係が間違いなく維持されるのかどうか。もう一つ、十分ではないけれどもそれなりの根拠が…
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18成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
まず一点目の十分な根拠の意味につきましては、検察官が不服申立てをすることにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を指すと考えております。具体的には、重大な事実誤認等があり、それらに関する誤りの主張が上級審に受け入れられて再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合を指すと考えております。
二点目ですけれども、この規定を設けることによって原則禁止、そして例外的に許されるという運用が果たして担保されるのかという点ですが、私自身は十分に担保可能であるというふうに考えております。
今回の閣法にお…
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19田田岡直博香川県弁護士会弁護士
まず、十分な根拠といいましても、こういった用語が用いられている例はほかの法令にはございません。もうこの条文だけでございます。
そして、この十分な根拠とは何かについて、佐藤刑事局長は現決定が取り消されるべき蓋然性が高い場合を言うのだと説明していますが、六号再審、つまり無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときのうち、この明らかなというのは元々が予測判断ですね。つまり、本当は再審公判を開いてみないと有罪になるか無罪になるか分かりませんけれども、無罪になるだろうと、無罪になることが明らかだという判断をしたのに対して明らかではないと争っているわけなんで…
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- (上の発言)
20高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
おおむね田岡参考人と同じ意見なんですが、少し別の角度から補足をしたいと思います。
先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたが、これ十分な根拠があるか、六号再審の場合について考えていただきたいんですね。十分な根拠があるかどうかと、再審請求に理由があるかどうかって、結局、合理的疑いを生じさせるということについて、そういうふうなものじゃ、あるんだ、ないんだということに、これ自信があります、ありませんみたいな主観的なところで、何を見るか、裁判所、じゃ、何を見るかというと、やっぱりこの再審請求の理由があるかと全く同じ内容を審査するということになるんですよね。審査対象が重なり合っているんです、これ完全に重なり合っているんです。
さっき田岡参考人がおっしゃっていた、これは十分な根拠がなかったということで棄却するのは非常に難しいというのはそういうことなんですよね。同じこと、結局、根拠がどのようなものであろうと抗告さえしてしまえば審査してもらえるんです、審査してもらえるんです。これ、抑止になるでしょうか。普通に考えたら抑止になりようがないのではないでしょうか。
私は、原則、例外というのが維持されるとは到底思えません。特に、検察官以外の再審請求、ほとんど六号再審です。六号再審でこの問題が起こるんです。この点を理解していただければ、この規定がいかに効力が弱いか、あるいはないかということを御理解いただけるのではないかと思います。
以上です。
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伊藤孝江(公明)
時間になっております。
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古庄玄知(自民)
はい。
じゃ、時間が来たので終わります。ありがとうございました。
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。
もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと…
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