高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

まとめさせていただきます。

目隠しをされ、手足を縛られ、無実を訴えたくてもそんな方法がない、そういう再審請求人の責任に見合う手段、方法を、そういう切実な思いが今の法改正につながっているのではないでしょうか。最高裁白鳥決定が、無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠であると述べたのは一九七五年です。しかし、二〇二六年、この改正においても、六号の文言を改める、そんな話は出ていません。なぜなんでしょう。こういうのが再審だ、そういう指針、スタート地点はここにあったはずなんです。

しかし、せめて、せめて今やっていただきたいこと、それは、再審請求人が主体的、能動的に手続に参加できる制度の構築です。それが円滑、迅速な手続進行を促進し、救済への道を開きます。手続構造を変えてくれ、そんなことは申し上げていません。今の法の構造に適したより良い制度にしていただきたい、それを求めているのです。

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