田岡直博香川県弁護士会弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

佐藤局長は弁護士、弁護人をやったことがないのでしょうから、多分そうお考えになるんだと思います。

普通に考えると、犯人でない人はその場にいないわけですので、どこが間違っているのか、なぜうそをついているのか分からない方が普通だと思います。むしろ、真犯人の方が現場にいたわけですから、現場にどんな証拠があるのか、誰がどんな話をしているのかということを理解した上で、ここをうまくごまかせば無罪になるんじゃないかということを考え付くと思うのですが、現場にいなかった人はなぜ間違われたのか分からないわけですので、現場にどんな証拠があってどうすれば無罪になるのかということを考えるのは本当に大変なことです。ですから、ちょっとその局長の答弁はよく分かりません。

ただ、おっしゃっている趣旨は恐らく、証拠提出命令をする場合に、証拠一覧表などがなくても類型的に重要な証拠というのはピックアップできるから証拠開示請求や証拠提出命令の請求はできるよということを言いたいんだと思いますが、それはまさに通常審の類型証拠開示の発想でありまして、確定判決が基礎とした証拠に、例えば共犯者の証言がありますよとか目撃者の証言がありますよというのであれば、それに関する証拠の開示を求めると。これ、通常審でいえば類型証拠開示の発想なんですね。また、現場にどんな物があったかというのは、現場にあった証拠物や実況見分調書、検証調書を出してもらえば分かると。

もしそのように考えるのであれば、再審請求理由との関連性を問わずに、通常審の類型証拠開示と同じように、客観的な証拠や有罪判決が基礎としている有罪証拠に関連する証拠の開示を求めれば足りるわけでして、再審請求理由に関連する証拠に限定する必要はないんですね。言ってみれば、有罪判決の基礎となった証拠に関連する証拠の開示を認めればよかったのではないかと思いますし、局長もそれが分かっていながら、なぜこのような立法にされたのか、ちょっと私も聞いてみたいなというふうな感想を持ちました。

以上です。

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