時間になっております。
伊藤孝江 (公明党)
2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
前後のやりとり
続いては、時間も足りなくなってきたので、田岡参考人と高平参考人に伺いますけれども、裁判所提出型にしても、弁護人は閲覧、謄写できるわけだから、直接開示を認めなくても問題ないという考え方ありますけれども、それについてはどう思われますか。
まず、先ほども説明しましたように、裁判所が提出を命じる証拠は裁判所が裁判をするために必要な証拠に限られます。ですから、例えば、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムを裁判所が取り寄せる必要がないと判断すれば取り寄せられません。しかし、それを再審請求人が見せてもらえないとみそ漬け実験できないわけですから、裁判所が裁判のために必要な証拠と再審請求人が主張のために必要な証拠の範囲は当然異なるということになります。 さらに、確かに閲覧、謄写できるじゃないかと言われますが、これは弁護人がいないと駄目なんです。法制審の諮問事項に裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄…
まず、目的が違うので範囲が違う、範囲が違ったときに、請求人に開示される証拠の方が広くなるんですね。これ論理的に、準備のためなので広く開示されないと意味がないというか、機能しないというところになるかと思います。そうすると、裁判所が提出させるために、本当に裁判所が命令をしなきゃいけないと思っている証拠よりも準備のためには広いものが要るなと思ったときに、裁判所は恐らく命令を出すかどうか悩むんじゃないかなと思います。 これ、純化すればですよ、自分が判断に資すると思ったものだけ命令すればいいという明確な行動指針だったものが、開示の役割も負わせられてしまっているが…
- (上の発言)
時間になっております。
はい。
課題が多数あることを受け止めさせていただきます。ありがとうございました。
国民民主党の川合孝典と申します。 三名の参考人の皆様には、貴重な御意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。 同じ質問、同趣旨な質問が続くことになりますが、御容赦をいただきたいと思います。 その上で、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、証拠の開示ということで、これまで再審無罪が出た判例、例えば袴田事件もそうです、福井事件もそうですが、おおよそ裁判所が関係ないと、失礼、おおよそ関連性がないと思われていた検察官の保管証拠の中に無罪を立証するような証拠が隠されていた事例がこれまで散見されているわけでありますけど、こうした事実を踏まえて、現在の…
お答え申し上げます。 袴田事件と福井事件において、今先生は関連性がないと思われていたというふうな表現を使われましたけれども、厳密に申し上げますと、袴田事件で第二次請求審で問題になったのは、犯人が着ていたと思われていた着衣が袴田さんのものではないんじゃないかという疑いを持たれていたわけです。それに関する主張を再審請求者側から出していたわけでして、そうだといたしますと、その点が争点になるというふうに裁判所が考えれば、その衣類に関する証拠は基本的に再審請求理由に関連する証拠だということで、写真やネガフィルムを出してくださいということは、新たに設けられる証拠提…