田岡参考人の意見に基本的に同じ意見を持っております。
そもそも、最初のハードルだけではないんですよね。最初に新証拠を用意すればいいということではなくて、やはりきちんと合理的疑いが生じるんだというところまで言える証拠を出さなきゃいけない責任はなお請求人の側に負わされているんです。出したら全部裁判所が解決しますよという構造ではそもそもないです。そのスタート地点が誤っていると私は思います。
また、これ、そもそも弁護人が付いている場合、こういうやり方をするのは全然合理性がないように思います。それぞれに得意な分野がありますよね。当事者主義の中で裁判をやってきている裁判官は、核心部分についてきちんと考慮して判断していくのにたけていて、当事者というのは、広い証拠、多くの証拠を分析、検討して、それを収れんさせることによって主張を組み立て、何がポイントかというのを明らかにした上で判断を仰ぐ。この役割分担ができるし、それをさせることが構造にもかなうのに、なぜその仕組みをつくらないのかというのは非常に疑問だと言わせていただきたいと思います。
95成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
今先生が御指摘のとおり、再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのかと、その一つの理由としては、今先生がおっしゃったとおり、再審請求者任せにせず裁判官自ら、ある種確定有罪判決を出した裁判所の責任において、本当に無辜があるんであればそれを究明、救済しないといけないという観点から再審請求審が職権主義であるということはあるんだろうと思います。
ただ、繰り返しになりますけれども、最初に、確定判決を覆す手続に入る以上はやはり何らかの事情変更は必要なのであって、その新証拠を、大変だと思いますけれども、御準備いただいて、その後は裁判所が責任を持って審理を行っていくと…
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仁比聡平(共産)
せんだって刑事局長も、ダイナミックなプロセスなんだと、再審請求審というのは、そのことをお認めにはなったんですけれども、ちょっとその関わりで、時間との関係で、田岡さん、高平さんの順でお尋ねしたいと思うんですけど。
その刑事局長の二十三日の答弁で、これは横山先生の質問の中でなんですけれども、こんなくだりがあるんですよ。裁判所が主体的に判断していく、証拠を収集して判断していくという仕組みである以上は、弁護人による取捨選択を待つことなくして全ての証拠を見る、弁護側もその裁判所が見た証拠を全て見て、その証拠の中身について主張すると。
私、この答弁で、裁判所が主…
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97田田岡直博香川県弁護士会弁護士
おっしゃるとおり、裁判所が主体的に判断する能力や権限があると言ったところで、今まで裁判所は、通常審では、当事者主義の下では受け身の立場、中立公正に当事者の主張について判断を下す立場ですので、再審になったからといって、自ら、じゃ、捜査に乗り出すぞといって、例えば現場に赴いたり、関係者に話を聞いたり、検察官から証拠を出してくださいと言ったり、そんなことは普通しません。
その理由の一つは、やはり再審請求人側にまず新証拠を出してもらわなきゃいけない、この負担が課せられていることがまずは大きいんだと思います。成瀬さんはそれは不可能なハードルではないと言いましたけ…
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- (上の発言)
98高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
田岡参考人の意見に基本的に同じ意見を持っております。
そもそも、最初のハードルだけではないんですよね。最初に新証拠を用意すればいいということではなくて、やはりきちんと合理的疑いが生じるんだというところまで言える証拠を出さなきゃいけない責任はなお請求人の側に負わされているんです。出したら全部裁判所が解決しますよという構造ではそもそもないです。そのスタート地点が誤っていると私は思います。
また、これ、そもそも弁護人が付いている場合、こういうやり方をするのは全然合理性がないように思います。それぞれに得意な分野がありますよね。当事者主義の中で裁判をやってきている裁判官は、核心部分についてきちんと考慮して判断していくのにたけていて、当事者というのは、広い証拠、多くの証拠を分析、検討して、それを収れんさせることによって主張を組み立て、何がポイントかというのを明らかにした上で判断を仰ぐ。この役割分担ができるし、それをさせることが構造にもかなうのに、なぜその仕組みをつくらないのかというのは非常に疑問だと言わせていただきたいと思います。
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仁比聡平(共産)
終わります。ありがとうございました。
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
私の方からは、恐らく田岡参考人と高平参考人とは前提の立場が違うかもしれませんが、私は、死刑制度の維持をすべきだという立場から、であればなおさら、この再審で万が一にも無罪の方が死刑執行されるというようなことがないように、そういったリスクを最小化するべきであるという立場を取っております。その立場からお聞きします。
まず、成瀬参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど田岡参考人が、成瀬参考人の御意見自体は積極的かつ誠実な裁判官像を前提としておられるのではないかという御指摘がありました。実は私も、どんな職業にも、弁護士にも裁判官にも検…
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101成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
先生がおっしゃるとおり、裁判官も検察官も弁護人も個性があり、それぞれに能力差もあり、誠実さにも差があるんだろうと思います。
ただ、これだけ再審制度の在り方が国民の注目を集める中で、法曹三者全員がこの問題に襟を正して取り組まないといけないという意識は確実に高まっているものと思います。そのように考えた場合、たとえ能力差があるとしても、このように明確な根拠規定も設けられた以上、裁判官は、その再審請求理由に関連するというふうに疑われるような段階でも、その標目の一覧表や証拠の提示命令を出して、きちんと確認をし、必要な範囲では全部提出させる…
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