高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

田岡参考人の意見に基本的に同じ意見を持っております。

そもそも、最初のハードルだけではないんですよね。最初に新証拠を用意すればいいということではなくて、やはりきちんと合理的疑いが生じるんだというところまで言える証拠を出さなきゃいけない責任はなお請求人の側に負わされているんです。出したら全部裁判所が解決しますよという構造ではそもそもないです。そのスタート地点が誤っていると私は思います。

また、これ、そもそも弁護人が付いている場合、こういうやり方をするのは全然合理性がないように思います。それぞれに得意な分野がありますよね。当事者主義の中で裁判をやってきている裁判官は、核心部分についてきちんと考慮して判断していくのにたけていて、当事者というのは、広い証拠、多くの証拠を分析、検討して、それを収れんさせることによって主張を組み立て、何がポイントかというのを明らかにした上で判断を仰ぐ。この役割分担ができるし、それをさせることが構造にもかなうのに、なぜその仕組みをつくらないのかというのは非常に疑問だと言わせていただきたいと思います。

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