田岡直博香川県弁護士会弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

おっしゃるとおり、裁判所が主体的に判断する能力や権限があると言ったところで、今まで裁判所は、通常審では、当事者主義の下では受け身の立場、中立公正に当事者の主張について判断を下す立場ですので、再審になったからといって、自ら、じゃ、捜査に乗り出すぞといって、例えば現場に赴いたり、関係者に話を聞いたり、検察官から証拠を出してくださいと言ったり、そんなことは普通しません。

その理由の一つは、やはり再審請求人側にまず新証拠を出してもらわなきゃいけない、この負担が課せられていることがまずは大きいんだと思います。成瀬さんはそれは不可能なハードルではないと言いましたけど、確かにまあ不可能ではないかもしれませんが、少なくとも弁護人がいないとまず無理です。

財田川事件では、御本人、谷口さんがお手紙を書いたものを再審請求書と受け取って、矢野裁判長がそれを再審開始決定をした、あっ、矢野裁判長は開始決定できなかったので、弁護人になって、自らですね、再審開始決定を勝ち取られたわけですが、そんなヒーロー裁判官はめったにおられませんので、その結果が今まで救済に長時間が掛かっているということなんだと思います。

その意味では、現在の実務運用を前提にする限り、裁判所の主体的な判断のみに期待するのはやはり困難でありまして、当事者との協働ということを高平先生もおっしゃられましたけれども、ある程度やはり当事者の側でも権限を持たせてもらう形で、証拠の開示を受けて、その証拠を分析して裁判所に提示していくという機能、役割がないと、裁判所だけが発見するというものではないんだろうというふうに思います。

以上です。

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