そうすると、もう一度、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけど。
言わば、平成十六年改正以降は、通常審段階でも非常に多くの証拠が出るわけです。出ている、出ていますね。争っている事件ならなおさらそうです。そうすると、何でわざわざその再審、その再審においてもう一回幅広い証拠の開示が必要になるのかというのが、ちょっとこれ一般の人は分からないかもしれません。それについて何かあればお願いします。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)
そうすると、もう一度、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけど。
言わば、平成十六年改正以降は、通常審段階でも非常に多くの証拠が出るわけです。出ている、出ていますね。争っている事件ならなおさらそうです。そうすると、何でわざわざその再審、その再審においてもう一回幅広い証拠の開示が必要になるのかというのが、ちょっとこれ一般の人は分からないかもしれません。それについて何かあればお願いします。
お答え申し上げます。 今、安達先生が御指摘くださった通常審における証拠開示については、三段階の証拠開示ができるということになっておりまして、まずは検察官が自分の有罪立証に必要な請求証拠を開示すると、第二段階として、その請求証拠の証明力を判断するのに必要と思われる類型証拠を開示すると、さらに三段階目で、それに加えて、被告人側から防御の主張が出てきた場合には、その主張に関連する証拠も開示するという法制度になってございます。 ただ、現在の実務においては、この制度どおりに厳密にやっているわけではなくて、その類型証拠とか主張関連証拠はいずれ出さないといけないも…
この類型証拠の意味なんですけど、私の理解だと、まず、例えば証拠物、凶器とか採取資料、通話明細。それから、検証調書、診断書、鑑定書など。また、証人、証人予定者の供述録取書。それから、その他参考人の供述録取書。例えば、これに関しては、検察官によって直接請求しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものであったり、あるいは被告人の供述録取書、取調べの状況の書面。こういったものだと思うんですけど、何かこれの類型証拠に関してちょっと補足して、もしありましたら、成瀬参考人からお願いします。
お答え申し上げます。 この三百十六条の十五に挙がっている類型証拠というのは、検察官請求証拠の証明力を判断する上で、一般的、類型的にきっとこういう証拠は必要だろうというふうに立法者が考えたものを列挙しているものだというふうに理解をしております。 今御指摘いただきましたとおり、一号から四号辺りまではいわゆる客観証拠というふうに呼ばれるものであり、五号や六号になると被告人以外の者の供述調書、そして七号で被告人の供述調書が出てきて、八号で取調べ状況に関する証拠も出てくると。こういう形で、通常の刑事事件であれば、検察官の請求証拠の証明力を考える上できっとこうい…
そうすると、もう一度、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけど。
言わば、平成十六年改正以降は、通常審段階でも非常に多くの証拠が出るわけです。出ている、出ていますね。争っている事件ならなおさらそうです。そうすると、何でわざわざその再審、その再審においてもう一回幅広い証拠の開示が必要になるのかというのが、ちょっとこれ一般の人は分からないかもしれません。それについて何かあればお願いします。
お答え申し上げます。 今、安達先生おっしゃるように、平成十六年の改正以降は、通常審においてかなり幅広く証拠開示が行われています。ただ、その改正がなされる以前はどうだったかといいますと、やはり明示的な規定がないということもあって、検察官は自分の有罪立証に必要な証拠しか開示しないというふうな運用があったことは事実でございます。 近時、再審事件で問題になっている事件というものの多くはこの平成十六年が改正される前の事件でありまして、そういう事件についてはやはり通常審段階で開示されていない公判不提出証拠というのが多数あるだろうと。その中に再審請求理由に関連する…
もう一問、成瀬参考人にお尋ねしたい。済みませんね、ちょっとほかの参考人の皆さん。 ということになると、問題は、この平成十六年改正前の事件、二十年以上前の事件について、どこまで、再審やったときにどこまで幅広く開示させるかという問題になってくるんではないかと私は理解していまして、ただ、二十年以上前の事件でも、再審って時効がないのでたくさんありますよね。そういうものを請求されるたびに、一つ一つまた今と同じように幅広く証拠開示していかないといけないのかというのは、被害者や遺族の立場にとっても、そんなものまでほじくり返されるのかという気持ちもあるかもしれませんし…
お答え申し上げます。 再審請求の実情について申し上げますと、法令上の方式に反するような形で新証拠を付けずに請求してくるですとか、あるいは全く再審請求理由が具体的に書かれていないような形で請求してくるものも多くございます。 そのような事件については、今回新たに設けられる調査手続において、法令上の方式に違反したもの、あるいは再審請求理由に、その主張を全部真実だと捉えたとしても明らかに再審請求理由に当たらないというふうに思われる主張自体失当のものについては、その段階で手続を打ち切ることができるスクリーニング規定を設けております。 今回導入される証拠提出命…