成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

お答え申し上げます。

先生がおっしゃる証拠開示命令というのは、検察官が直接、再審請求人及び弁護人に証拠を開示するという命令だというふうに理解しておりますけれども、再審請求審というのはあくまで裁判官が主体となって再審請求理由について審理、判断を行う手続ですので、やはりその職権主義構造の再審請求審と整合的であるのは、裁判所に対して証拠を提出させる今回の証拠提出命令制度であるというふうに考えております。

仮にこれと並んで、検察官がその再審請求者に直接証拠を開示する証拠開示命令制度というものを並列いたしますと、再審請求審というのはどういう審理構造なのかということ自体がまず分からなくなってしまいまして、裁判官もどのようにその証拠提出命令と証拠開示命令を使い分ければいいのかという辺りで実務が混乱するのではないかというふうに私自身は危惧しているところです。

以上です。

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