田岡直博香川県弁護士会弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

田岡です。

まず、職権主義であるか当事者主義であるかによって必然的にこのような制度が決まるというものではないというのは、全く私はおっしゃるとおりだと思っております。

そもそも我が国で、職権主義でいえば、例えば少年事件は全記録が裁判所の手元に行くという仕組みになっておりまして、裁判官は全ての証拠を見た上で判断するということになっております。

ところが、この再審手続は、どうしても通常審が当事者主義なものですから、元々確定記録には、検察官が請求した証拠であって、かつ裁判所が取り調べた証拠しか手元にないという状態からスタートしますので、典型的な職権主義とはそもそも異なるわけです。当事者主義的な手続の結果、残ったものを前提に判断する、その中で新証拠を出せと言われても、その段階では検察官がまだ証拠を持っている状態、裁判所に証拠は行っていないわけですから、そうなると、再審請求の手続保障を図らない限り検察官が持っている証拠を利用できないではないか、このような問題意識から高平先生は、再審請求人にきちんと主体的、能動的な権限、権利を認めていかないと裁判所が正しい判断ができませんよと、こう指摘されているんだと思いますので、私は、再審請求審が職権主義だからといって、直ちに証拠提出命令制度でよい、再審請求人に開示しなくてよいということにはならないというふうに考えております。

以上です。

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