衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
2026年6月16日・154 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい3人 / 8発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 2発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年六月十六日(火曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 笠 浩史君 理事 五十嵐 清君 理事 小池 正昭君 理事 小林 史明君 理事 中山 展宏君 理事 前川 恵君 理事 角田 秀穂君 理事 うるま譲司君 理事 丹野みどり君 伊藤 聡君 稲葉 大輔君 井原 隆君 岩崎 比菜君 衛藤 博昭君 遠藤 寛明君 大空 幸星君 岡本 康宏君 長田紘一郎君 鹿嶋 祐介君 金澤 結衣君 川松真一朗君 黒崎 祐一君 こうらい啓一郎君 斉藤 りえ君 世古万美子君 辻 由布子君 …
これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、去る十二日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました令和七年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。黄川田国務大臣。
消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、令和八年六月十二日に国会に提出しました消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果を御報告申し上げます。
令和七年度に、同法第十二条第一項等の規定に基づいて消費者庁に通知された重大事故等は二千三十六件であり、同条第二項等の規定に基づいて通知された消費者事故等は一万二千五百六十二件でした。
詳細は別途配付しております取りまとめ結果を御覧ください。
以上で説明は終わりました。
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この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、金融庁総合政策局審議官八幡道典君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。斉藤りえさん。
自由民主党の斉藤りえです。 まず初めに、質問の機会をいただきました委員長、与党理事の皆様を始め、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 また、本日は音声読み上げソフトを活用しながら質問をさせていただきます。円滑な議事進行に御配慮いただいておりますことに重ねて御礼申し上げます。 本日は、多様な消費者の立場に立って御議論したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、質問に入ります。 令和八年版消費者白書によりますと、障害者の消費生活相談件数は増加傾向にあります。高齢者においても相談件数全体の約三割を占めており、近年は認知症の方に…
お答え申し上げます。 障害者等の消費生活相談件数及び認知症等の高齢者の消費生活相談件数はいずれも近年増加傾向にあり、令和七年は、障害者等の相談が二万六千四百五十七件、認知症等の高齢者の相談が一万二十件となっております。 これらの相談に共通する特徴としましては、消費生活相談全体では本人からの相談が約八割を占めるのに対し、障害者等の相談や認知症等の高齢者の相談では本人からの相談の割合が低いことが挙げられます。このことから、委員御指摘のとおり、障害者等や認知症等の高齢者については、本人自ら相談することが難しい傾向にあるものと考えられます。 また、配慮を要…
ありがとうございます。 障害者や高齢者の特徴や特性を踏まえた対応が求められる点については、政府におかれても同じ問題意識を共有いただいているものと受け止めております。 次に、配慮を要する消費者の声の把握についてお伺いいたします。 令和八年版障害者白書によれば、国民のおよそ九・三%が何らかの障害を有していると推計されています。一方で、消費者白書によると、障害者等からの消費生活相談件数が全体に占める割合は二・七%にとどまっています。もちろん、この差がそのまま被害の多寡を示すものではありませんが、障害の特性や情報取得、相談手段の制約などにより、相談につなが…
お答え申し上げます。 高齢化等の進展により、自ら相談することが困難な、配慮を要する消費者が増加し、相談を待つだけでは被害の未然防止や救済を図れないケースが増えていく懸念がございます。このため、日常的に消費者に接する多様な主体が連携し、消費者に必要な情報を届け、異変に気づいたときは消費生活センターにつなぐ見守りネットワークを構築する必要性があると考えております。 そこで、消費者庁では、地方消費者行政強化交付金を見直し、見守りネットワークの活性化とともに、地域で見守る方々と消費生活センターとの連携強化を図る自治体の取組を支援する新たなメニューを創設したと…
ありがとうございます。 御答弁いただいたとおり、相談として寄せられた声に対応するだけでなく、相談にたどり着けていない方々の存在にも目を向ける必要があります。しかし、そのような声なき声を把握することは容易ではありません。だからこそ、先ほど御答弁いただいた、待ちの姿勢から一歩踏み出し、関係機関との連携やアウトリーチを通じて支援につなげていく取組が重要であると考えます。是非そのような視点での取組の強化をお願いいたします。 また、自治体によっては、消費生活センターにおいて、メール相談の受付や福祉部門との連携、手話通訳者の配置など、障害のある方々への様々な配慮…
お答え申し上げます。 障害者も消費者であり、障害者も含めた消費者が誰一人取り残されることなく安心して安全で豊かな消費生活を送ることができることが重要でございます。 消費者庁においては、政府の方針に基づきまして、消費者庁ウェブサイトについて、障害者を含め誰もが利用できるようウェブアクセシビリティーの向上に努めているほか、各申出、問合せ窓口については、電話での問合せが困難な方への対応として、Eメールアドレスやファクス番号の掲載、問合せフォームを備えるとともに、手話リンクも導入しているところでございます。 また、国民生活センターでは、消費者トラブルに遭わ…
ありがとうございます。 次に、いわゆるダークパターンについてお伺いいたします。 ダークパターンとは、消費者を惑わせたり焦らせたりすることで、本来の意思とは異なる選択を誘導するウェブデザインやインターフェースのことです。近年、その被害や問題点が指摘されております。 消費者庁は、昨年、「いわゆる「ダークパターン」に関する取引の実態調査」を公表され、その中でダークパターンを幾つかの類型に整理しています。その一つがキャンセル困難であり、具体例として、解約手続が電話でしか行えないケースが挙げられています。例えば、契約や申込みはインターネット上で簡単に完結する…
斉藤委員にお答えします。 いわゆるダークパターンについては、国際的にも様々な定義や分類が示されており、その規律の在り方も一様ではありません。 我が国においても、電話でしか解約が認められない事案や、電話そのものがつながらない、又は、解約手続が合理的理由なく過度に複雑であること等により消費者の権利行使が阻害されている実態があり、全国の消費生活センターにも相談が広く寄せられております。この点、委員御指摘の電話でしか解約が認められない状況は、聴覚障害者にとって特に大きな制約となるものと認識しております。 消費者庁では、近年の取引環境の変化や消費者被害の実態…
ありがとうございます。 現状は、本人確認や手続の方法が特定のコミュニケーション手段に依存していますが、今後デジタル化が進む中で、例えばアメリカの社会保障番号制度のように公的な本人確認の仕組みが更に活用されることで、障害の有無にかかわらず、誰もが同じように契約や解約などの手続を行える環境づくりにつながる可能性もあると考えています。 マイナンバー制度の導入時にも、将来的な利活用の拡大について議論があったと承知しております。是非、消費者庁におかれましても、関係省庁と連携しながら、誰もが利用しやすい消費者行政の実現に向けて取り組んでいただくことを期待しており…
済みません、先ほどの答弁で、デジタル取引・特定商取引法等検討会と言わなければいけなかったところを委員会と言ってしまいましたので、検討会と修正してください。 委員にお答えします。 デジタル化の進展に伴いまして、オンラインゲームなどのサービスの仕組みや適切なお金の使い方を一消費者でもある子供やその保護者が理解し、習得する必要性は一層高まっております。 消費者庁及び国民生活センターでは、これまでもオンラインゲーム課金に関する注意喚起を実施してまいりました。あわせて、地域における消費者教育の機会が充実するよう、消費者教育ポータルサイトの活用などにより、様々…
ありがとうございます。 私自身も子育てをする一人の親として、オンラインゲームを始め、AIやSNSなど、デジタル社会に子供たちがどのように向き合っていくべきかを日々考えております。何かを一律に制限するだけでは解決が難しい時代だからこそ、子供たちがデジタル社会の中で適切に判断し、自らを守りながら豊かに生きていく力を育むことが重要であると感じています。 また、本日取り上げた高齢者や障害者への支援、情報保障、ダークパターン対策、そして子供の消費者教育は、それぞれ異なる課題のように見えて、その根底には誰も取り残さない消費者政策という共通のテーマがあると考えてお…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、川松真一朗君。
東京都町田市、東京二十三選挙区選出の衆議院議員川松真一朗でございます。 今日は、与党理事の皆様始め、発言の機会をいただいて、ありがとうございます。 今日は、消費者行政について、大きなテーマ三つの視点でお話を伺っていきたいと思いますが、私自身、元々、テレビ朝日というところで番組を担当していて、まさに消費者保護の注意喚起などもやってきた点から、いろいろと思うところもあって今日は質問させていただきます。笠委員長の後輩でもありますけれども、その辺りも含めてお聞きしていきたいと思います。 まず最初に、とても根本的で、しかも哲学的なことになってしまうかもしれま…
お答え申し上げます。
ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
ありがとうございます。 なぜこのような質問をしたかといいますと、この委員会自体が消費者の権利の擁護及び増進をテーマとしておりますけれども、今お話ししたように広い概念で消費者があります。個人でお金を払う人たちがみんな消費者であるとするならば、消費者側はみんな消費者なのに、いざお金を払った相手側になると、実はこの役所ですとか、こっちの担当ですみたいになってしまっては、本来の意味での消費者保護というのがこの委員会で議論できないんじゃないかという疑問もありまして、まずお聞きしました。 ここで具体的な質問に入っていきますけれども、サプリメントのことです。 サ…
お答えいたします。 まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。 その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。 他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。 その上で、法令に…
ありがとうございます。 つまり、医薬品というのは医薬品であるけれども、一方で、今お話があったように、特保、機能性表示食品と書いてあると、みんな健康にいいんだなというふうに思いますが、ただ、摂取の仕方とかそれぞれの個別のこともしっかりと見極めた上でやらないと、健康によいなと思って食したものが実は健康を害することになってしまえば本末転倒だと思います。 先ほどお話ししましたけれども、広義の意味でのサプリメントを手にする人は、それぞれの区別を正確に知らず、これはつまり食品なんだという認識を持って買われている、食品ではないかと思っている方も多いんじゃないかと思…
お答えいたします。 令和六年五月に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議の取りまとめにおきまして、サプリメントに関する規制の在り方について、必要に応じて検討を進めるということになりました。これを受けまして、令和七年十月から、食品の規格基準の策定を所掌する消費者庁及び食品衛生監視を所掌する厚生労働省が連携して、それぞれの審議会の部会で検討を行ってきたところでございます。 消費者庁の審議会の部会におきましては、サプリメントに関する規制の在り方のうち、サプリメントの定義、製造管理の在り方について御議論いただいてきたところでありますが、六月九…
今、この議論の発端は紅こうじの事件だということがありました。繰り返しになりますが、サプリメントには、薬的なものがあれば、特保があって、機能性表示食品があって、それでもない単なる食品というのがある中で、紅こうじの件は少なくとも機能性表示食品に分類されるものでした。ですから、仮に、意識を持って、これは届出されているんだと思われて買われていた方でさえこのような健康被害に遭ったということは重く受け止めなければならないと思うんです。厳密に意識して購入していない人たちが一方で多い中で、どんどんどんどん我々は啓発、教育、注意喚起を力強く発信していくべきだと考えておりま…
ただいま政府参考人から答弁したとおり、サプリメントの規制の在り方については、消費者庁の審議会において中間取りまとめについて議論がなされ、おおむね合意が得られたと承知しております。
消費者担当大臣としては、引き続き、厚生労働省と連携し、サプリメントの規制の在り方についてしっかりと検討を進めることにより、科学的知見に基づき食品の安全性を確保し、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう取り組んでまいりたいと思っております。
大臣、ありがとうございます。是非力強く進めていっていただきたいと思います。 先ほどの紅こうじの事件は、ルールはあった、だけれども、本質的には衛生管理の問題であり、更に言うと、おかしいなと、異変が起きてからの危機管理の問題という複層的になって被害が広がったというケースがありますから、ここも注意していかなきゃいけないし、元をたどれば、お金を払う人たちはみんな消費者であるということになると、ここは消費者庁の管轄だけれども、ここは厚生労働省というのは消費者にとっては関係のない話になってしまうので、より一層縦割り行政に横串を刺して消費者を守るという力強い消費者庁…
お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘がありました消費者庁にいただいている相談でございますけれども、例えば、実際には煩雑な手続を経るような必要があるにもかかわらず、あたかも簡易な手続で定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示がなされていたでございますとか、あるいは、定期購入契約についての申込みの画面におきまして商品の解約条件や解約方法の表示をしていなかった事案、こういったようなことについて御相談をいただいておりまして、現在でも、インターネット上の通信販売ということで、特定商取引法において虚偽、誇大広告の禁止ですとか最終確認画面における契約…
ありがとうございます。 今、行政処分も行ってきたというお話がありましたけれども、事例を見てみますと、ホットラインにたくさん相談があったものについてはかなり動いていくという経緯じゃないかなと見ましたが、ホットラインに声が寄せられたとしても、それが全てではなくて、泣き寝入りしている方もたくさんいます。 ですので、今後、ダークサイト対策でもお話があったように新たなルール作りなども検討されていくということですが、是非、具体的には、購入の手続と解約の手続が同等になるようなルールを作っていただきたいなというふうに要望しておきます。サイトには必ず解約手続が埋め込ま…
お答え申し上げます。
公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。
その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
今の三号通報の対象の話をなぜ聞いたかというと、例えばマスコミだとか我々国会議員というものが含まれますが、現代においては、若者を中心に、既存のマスコミは信用できないんだ、委員長や私のいたテレビ朝日は信用できないんだという声もたくさんあるわけです。そうなってくると、若者がインフルエンサーだとか発信者に対して通報するケースも見かけられるようになってきました。
こういったいわゆる発信者、インフルエンサーというのは、改めてお伺いしますが、この三号通報の対象に含まれるのか、お伺いします。
お答え申し上げます。 三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。 この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっていると…
ここは重要な視点でして、一般の視聴者からすると、今はテレビ局の報道番組のMCも大物ユーチューバーも影響力に差はありません。そうすると、三号通報の対象ではない、該当しない人に、あるいはグレーゾーンな人たちに通報しちゃうと、通報を受けた側がこれは正義のために伝えなきゃいけないといっていろいろと発信していくと、通報した人が逆に保護されないという現代的な谷間に陥ってしまう可能性がありますので、こうなると、通報した個人自体の人生は破滅になってしまいます。何の意味もなくなってしまいますので、通報者保護の在り方というのはしっかりと考えていかなきゃいけませんので、今後の…
お答え申し上げます。 現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。 また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。 さらに、通報妨害行為とい…
次に、角田秀穂君。
中道改革連合の角田秀穂でございます。
本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
まず最初に黄川田大臣にお伺いしたいんですけれども、大臣所信の中で、高齢化やデジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境は複雑かつ多様に変化しているということで、消費者が安全、安心に取引できる環境、健全な市場の整備が急務というふうに述べられておりましたけれども、大臣として、具体的にどのような新たな問題が今生じていて、その問題の解決にどのように取り組んでいくのか、大臣の見解をまずお伺いしたいと思います。
近年、高齢化やデジタル化の進展等により、誰もが単独で十全な意思決定をすることが一層困難になっております。例えば、SNSのメッセージ機能を使い何度も執拗に勧誘が行われる事案、また、重要な契約情報が意図的に隠されて表示される事案などの消費者トラブルが生じております。 これらを踏まえて、消費者庁では、現在、二つの検討会を設置し、議論を進めているところであります。 具体的には、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会におきまして、消費者の多様な脆弱性に対応した必要な規律や、継続的契約における各過程で必要な一般的規律等について議論を行って…
今後に向けて特に大きな課題と思っているのは、高齢者が安全に安心して暮らせる環境の実現であって、消費者政策もそのために全力を挙げていかなければいけないと私自身は考えております。 二〇二四年度ですけれども、消費生活相談が約九十一万件、このうち七十歳以上の相談件数が二六・二%、年代別でも最も多くなっております。今後更に高齢化が進行するのに伴って増加するであろう高齢消費者被害防止のための対策の充実、これがまず喫緊の課題であると考えております。 相談の中でも、特に、訪問販売が四二・七%、訪問購入は五五・四%が七十歳以上からの相談となっており、自宅にいることが多…
お答えいたします。 リースバックは、高齢期の住み替えなど、多様なニーズに応える手法の一つでございまして、健全なリースバックの普及が進むことは、ライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするものと考えてございます。 一方で、自宅の売買と賃貸借を組み合わせる特殊な契約であるため、理解が不十分なまま契約し、トラブルになる事態が生じやすい面もあり、国民生活センターに寄せられる相談件数は増加傾向にございます。 宅建業法においては、宅建業者に対し、取引の相手方のデメリットとなることも含め、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、…
宅建業者への指導も当然やっていただかなければいけないと思いますけれども、リースバックの契約は契約形態が極めて複雑で理解し難い。さらにその上に、クーリングオフもできません。
特定商取引法では、貴金属等の押し買いの消費者被害が爆発的に増加したことを背景に、訪問購入に関する不招請勧誘を禁止する改正が行われておりますけれども、リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。
お答えいたします。 訪問購入等における不招請勧誘の禁止につきましては、特定商取引法では一定の物品を対象とし、金融商品取引法では一定の店頭デリバティブ取引を対象とするなど、限定的に規定されているものと承知してございます。 宅建業法においては不招請勧誘を禁止していませんが、個人の売手の保護等を目的に、宅建業者によるいわゆる押し買い等の勧誘行為を禁止する規定が設けられてございます。具体的には、契約を締結しない旨の意思表示をした相手方に対して勧誘を継続する行為、長期にわたる勧誘等の迷惑行為、重要な事項について事実を告げずに契約を締結させる行為などが禁止されて…
しっかり検討を進めていただければというふうに思っております。 独り暮らしで周囲に相談できる人もいない高齢者も増えている中で、様々な被害から守る上で地域の見守り体制をしっかりつくることが大切だということで、改正消費者安全法で、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐ消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置が規定され、消費生活センターであるとか地域包括支援センター、民生委員など、行政や関係機関が連携して、誰もがどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国で整備しようという取組が進められておりますけ…
お答え申し上げます。 消費者安全確保地域協議会については、令和八年五月末現在で五百八十七自治体で設置されております。 他方、協議会は設置されたものの、消費者への活発な情報提供など見守り活動の実践には至っていない、福祉等のネットワークが既に存在し、新たに協議会を設置することに理解が得られない、既存のネットワークとの連携が進まないなどの課題があると承知しております。このため、消費者庁では引き続き、協議会の設置促進とともに更なる活動内容の充実促進に取り組んでおるところでございます。 具体的には、協議会設置及び活動強化のインセンティブ措置として、地方消費者…
地方の現場では、このネットワークの中で特に大きな役割を期待されている包括支援センターは、虐待等の対応で現状手いっぱいの状況です。また、民生委員も、なり手不足という状況に加えて高齢化が進行している。地方消費者行政、とりわけ消費生活相談体制の維持強化を進めていくには、人材の確保、育成のためにも国による地方自治体への支援の強化が喫緊の課題であろうというふうに考えております。 協議会運営には地方消費者行政強化交付金が充てられておりますけれども、消費生活相談員の人件費にも充てられていることから、こうした意味からもこの交付金の恒久化と更なる増額が必要と考えますけれ…
お答え申し上げます。
地方消費者行政強化交付金については、高齢化などの地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応すべく、見守り活動の活性化などの支援メニューを創設するなど、今年度から大幅に仕組みの見直しを行っております。
まずは、見直した交付金が効率的、効果的に活用されるよう自治体に積極的な活用を呼びかけるなど、働きかけを行ってまいりますとともに、必要な予算を確保してまいります。
次に、インターネット広告について質問させていただきたいと思います。 今、消費者トラブルの入口となってきているのがこのインターネット広告だと思います。情報通信白書によると、令和六年度の媒体別広告費は、インターネット広告が三兆六千五百十七億円で、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、マスコミ四媒体の広告費の一・五倍以上となっており、この両者の広告費が初めて逆転した二〇二一年以降、その差がどんどんどんどん広がっているという状況です。 インターネット広告の中には、飲むだけで簡単に痩せるであるとか、満足度ナンバーワン、今だけ半額などなど、根拠もなく実際とは違う不当表示が…
お答え申し上げます。
外部から提供された情報につきましては、ただいま二%というお話があったんですけれども、その二%しか調査をしていないということではなくて、全て必要な調査を行っておりまして、委員御指摘の二%というのは、そのうち景品表示法違反被疑事件として調査することが適当と判断した事案の件数の割合ということになってまいります。
もっとも、外部から提供される情報が増加していることは全く御指摘のとおりでございますので、必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
不当表示によるトラブルから消費者を保護するためには、ネット広告における不当表示が横行する中で、措置命令であるとか課徴金など、行政による取締りだけでは十分対応できないという現状に対して、消費者保護のための施策の在り方も考えていく必要があると考えます。 一つには、広告主など、事業者への働きかけを強化する必要があると思います。違法な広告を出さないよう、意識を高めるための施策を強力に推進する必要があると考えますが、いかがか。 また、総務省では、昨年九月に策定したデジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針に基づいて、成り済まし型の偽広告であ…
お答え申し上げます。
消費者庁では、景品表示法に基づく行政処分のほか、行政指導等によりまして、景品表示法違反のおそれのある表示について迅速な改善につなげられるようにしてございます。また、特定の分野等につきましては、実態調査を行い、その報告書の公表を通じまして事業者の方に景品表示法の考え方を示すことで、違反行為の未然防止にも取り組んでいるところでございます。
このような取組につきましては、関係行政機関とも適宜連携しつつ、引き続き景品表示法の表示等の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
こうしたネット広告による消費者被害の救済を確実にするためには、法律の規定の見直しも必要ではないかと考えております。
まず、ネット広告の不当表示と消費者契約法との関係について確認させていただきたいんですけれども、不当表示を真実と誤認して行った契約は消費者契約法四条一項によって取り消すことが可能なのかどうか、確認させていただきたいと思います。
お答え申し上げます。
消費者契約法四条一項では、消費者が事業者からの勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり断定的な判断を提供されたりすることによって誤認をし、締結をさせられた契約の取消し権を規定しております。
お尋ねの不当表示が勧誘に該当し、このような消費者契約法四条一項各号に規定された要件に該当する場合には、消費者は同項に基づいて当該契約を取り消し得ると考えておりますが、最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所の判断によるということでございます。
時間がないので最後は要望だけにしておきたいと思いますけれども、景品表示法は、元々は独禁法の特則として制定されたものが途中から消費者庁に移管されたという経緯から、事業者と消費者の個別トラブルの解決を主眼とする消費者契約法とはたてつけが異なっております。 消費者被害の防止と救済を確実にするためには、景品表示法にも消費者の取消し権を規定すべきだと考えます。今年度予算では、超高齢化やデジタル化の進展に対応するため、実効性の高い消費者法制度の検討を進めていくとしていますけれども、今申し上げたことも含めて具体的な検討を行っていただきたいと要望させていただいて、私の…
次に、河野義博君。
中道改革連合の河野義博です。 インターネットファイル共有ソフトに関する利用者トラブルの件でお伺いしたいと思っております。 ファイル共有ソフトに限らず、近年、SNSやEメール、さらにはSNSの広告を使った巧妙なフィッシング手口が急増しております。消費者庁や国民生活センターには、銀行、宅配業者、行政機関を装った偽サイトへの誘導、あるいは個人情報やクレジットカード情報を盗み取る事案など、消費者被害の発生が数多く報告されていると承知しております。 私自身も、昨年、参議院で落選したんですが、落選するとすぐ成り済ましサイトができまして、今でも私の名前で検索する…
インターネットを利用し不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアでありますファイル共有ソフトに関して、全国各地の消費生活センター等には、著作権を侵害したとして弁護士事務所から示談書が届いたとか、動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされているという認識はなかったといった相談が寄せられております。 著作権侵害については、関係省庁におきましても注意喚起を実施しているところでありますが、国民生活センターにおいても、こうした状況を踏まえまして、ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめることや、違法なダウンロードやア…
次に、ファイル共有ソフトを使用して消費者が加害者になると、副次的なトラブルに巻き込まれる事案もあると報告を受けています。 一つ目は、権利者又はその代理人を名のる者から、裁判を起こすぞとか、高額の損害賠償を請求するといった強い言葉で圧力をかけられ、示談金の支払いを迫るというケースがあると承知しています。消費者が恐怖心から不当に高額な金銭を支払ってしまう事例も報告されています。また、二つ目は、あなたの代わりに示談交渉をすると称して、弁護士資格のない者が介入して法外な手数料や成功報酬を請求するケースです。 こうしたいわゆる非弁行為に関する弁護士法上の規定に…
お答えいたします。
弁護士法上のいわゆる非弁行為に関する規定といたしましては、弁護士法の七十二条で、法律に別段の定めがある場合を除き、弁護士又は弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件などの一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止しております。
また、七十七条では、この七十二条に違反した者に対する罰則といたしまして、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が定められているところでございます。
更に悪質だと思われますのは、非弁行為ばかりだけでなく、弁護士の中にも、消費者の理解不足や恐怖心につけ込んで、事件の受任を勧誘するような巧妙なネット広告を出す者がいる点であります。中には、先ほどの示談を急がせるケースとは逆に、受任したまま放置している弁護士もいると伺っています。必ず示談金が減額できるとか、勝訴率一〇〇%など、消費者の誤認を誘う広告については単位弁護士会や日弁連も違法な広告だとして注意喚起をしているようですが、その分、広告が巧妙化しているとも言われています。 こうした弁護士広告に対して弁護士会や日弁連の規則ではどのように対処することになって…
お答え申し上げます。 日本弁護士連合会は、その会規である弁護士職務基本規程におきまして、弁護士は、広告又は宣伝をするときは虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならないこと、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならないことを定めているものと承知しております。 さらに、弁護士等の業務広告に関する規程というものがございまして、こちらにおきましては、弁護士の業務広告につき、事実に合致していない広告、誘導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告を禁止しているものと承知しております。 これらのルールに違反したことを理由とした弁護士及び弁護士法人…
一般消費者からすれば、弁護士の先生がそういった悪質というか、グレーといいますか、勧誘を誘導する巧妙な広告を出しているとは普通思わないんじゃないかなと私は思います。弁護士によって副次的なトラブルに巻き込まれるとは消費者は夢にも思っていないわけであります。 こういった悪質とも見られる広告は景品表示法に抵触するものではないかと思いますが、弁護士が行う広告について、景品表示法上の適用可能性について伺いたいと思います。 弁護士の業務が景表法に定める役務に該当し得るか否か、弁護士が出す悪質な広告が同法の五条、七条の構成要件に当てはまる場合もあり得るか、そういった…
お答え申し上げます。 弁護士が行う広告につきまして、景品表示法は、事業者が自己の供給する役務等の取引についての不当な表示を禁止しておりまして、これらの要件に該当しますれば、弁護士が行う広告についても景品表示法の適用はあり得るということになります。 その上で、景品表示法第五条第一号では、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているほか、第七条第二項では、合理的な根拠がない効果、効能の表示は第五条第一号に該当するとみなすということとされておりまして、既に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かというところはお答えを差し控えさせていただき…
適切に対処していくという答弁でありました。
最後に大臣に伺いたいと思います。
先ほどの法務省の答弁にもありましたとおり、日弁連においても会員による悪質広告で消費者に実害が出ていることを認識しています。元々は違法なダウンロードが権利侵害につながったということで情状の余地は小さいかもしれませんが、弁護士が消費者を食い物にするようでは法治主義への信頼が損なわれると感じています。また、賢い消費者を育てることは健全な資本主義の発展に不可欠であります。今後の消費者に向けた啓発活動について、大臣の御決意を伺いたいと思います。
先ほど政府参考人から答弁があったとおり、弁護士の悪質な広告については、日本弁護士連合会の会規において、政府参考人が答弁したような規定が置かれているものと承知しております。
その上で、消費者庁におきましては、引き続き、当庁が所管する法律上の問題となるような行為があれば、法と証拠に基づいて適切に対処いたします。
それとともに、全国各地の消費生活センター等に寄せられている相談情報も踏まえまして、必要に応じて関係省庁と適切に連携することで消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。
終わります。ありがとうございました。
次に、山岡達丸君。
山岡達丸です。 本日は質疑の機会をいただきまして、ありがとうございました。 消費者特別委員会であります。消費者庁へ先物取引のトラブルも相談として寄せられますけれども、本日は、個人投資家の先物取引で特異な事例による、市場の信認にも関わる問題の対応について、消費者保護にも通じる観点から、金融庁にもお越しいただいて質疑をさせていただきたいと思います。 現在大阪取引所に上場されています金及び白金、プラチナの限日先物取引についてでありますけれども、これまで証券会社等を通じて、事実上取引の満期日がない、決済期限がない、長期的な保有が可能である、仕組みとしては毎…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、大阪取引所は、本年の十二月二十二日を取引最終日としまして、金及び白金の限日現金決済先物取引の休止を予定してございます。 この取引につきましては、近年、市場の実勢価格と理論現物価格との間に大きな乖離が継続してございまして、市場運営者であります大阪取引所におきましては、市場関係者と改善に向けた協議や投資家への注意喚起などを累次行ってきたものの、この乖離が解消されない状況となってございました。こうした中で、市場の流動性の低下によって価格変動が大きくなるといった状況も見られましたことから、大阪取引所としては、こうした…
一年半前に発表したから適切な情報提供をしてきたということでございますが、商品そのものは二〇一五年頃から発売されて、その上で、金ですから防衛資産というイメージも強い中で、しかも、先物取引という形態で毎日更新ということでありますと、実際の金を保有するとなるとその保管も大変ですけれども、これはそうした金に連動しながら長期保有できるんだということで皆さん個人の方が買っていたという状況になるわけであります。一年半前に市場を休止することは適切だというお話でありますが、しかし、そこで強制的な決済が発生するというのは、長期の資産形成だと思って買っていた方々にしてみれば、…
お答え申し上げます。 これも委員の御指摘がございましたけれども、二〇二三年十一月に、金の先物を含みます大阪取引所が行う先物商品全般につきまして、証拠金に関する計算方法が見直されてございます。 この計算方法の見直しにつきましては、従来の単純化されたシナリオに基づく方法に代えまして、海外でも一般的となっている統計的な方法へと変更することで、よりリスクに見合った適切な証拠金を求めることとしたものでございまして、取引に参加する証券会社のリスク管理や投資家保護の強化を図る目的で行われたもの、このように承知しております。 なお、この証拠金額につきましてですけれ…
証拠金は計算式変更によって大きくなったというお話がありました。国際基準に合わせたというお話でありますけれども、現にどういうことが起こったかといえば、二〇一八年から二五年の比較においても、金の先物の商品の相場は三、四倍に対して、証拠金の求めは十五倍以上に跳ね上がっているという状況になっています。 計算式が変わって証拠金も跳ね上がっていく中で、半年後には市場は閉鎖し強制決済という状況になって、言うなれば、出口は塞がれながら、整理をしなくてもどんどんどんどん証拠金が積み上がってくる、こうした状況が生まれているわけであります。 この結果、既に証拠金が跳ね上が…
お答えいたします。 大阪取引所におきましては、特に個人投資家への影響に配慮して、投資家が取引の見直しやポジション調整を円滑に行えるよう、様々な対応を丁寧に行ってきたものと承知しております。具体的には、休止予定日の約一年半前に取引休止に係る公表を行うとともに、QアンドAを設けて投資家に分かりやすく情報提供を行う、また、証券会社等が投資家への適切な対応を行えるよう説明会の開催などを行ってきた、このように承知しております。 なお、何らかの救済措置を行うことにつきましては、ほかの投資家とのバランス、例えば、この間、反対売買による損切りをこれまで行ってきた、こ…
丁寧に説明されてきたというお話でございますけれども、二回の注意警告も既に出ているところでございますけれども、それは理論価格と実態価格がかけ離れていますよという説明がされただけなんです。取引所として制度上の手当てを含めた対応策を今後検討するということは二回の注意の中でも言っているんですけれども、しかし、市場を閉ざす、ここで終わりにしますということは予測できないような中身として通知の記録も残っています。 その中にあって、一年半前に行ったのは丁寧なのかどうかということでございますが、しかし、超長期に運用できるということで喧伝されたという事実を踏まえれば、私は…
お答えいたします。 資産運用立国の実現に向けて取組を更に発展させていく上で、金融に対する信頼は大前提になるものでありまして、そのため、自己責任が原則とされる金融取引におきましても、特に個人投資家が安心して金融サービスを利用できる環境が確保されることは重要である、このように考えております。 こうした観点から、金融商品を上場する取引所や、これを販売する証券会社におきましては、個々の投資家との間にある情報格差を踏まえまして、取引所における必要な情報の周知や、証券会社等による顧客へのリスク説明等が行われることが重要であると考えております。 こうした中、金及…
少なくともこの懸念は取引所と共有していただくというお話は今御答弁いただいたわけでありますが、一般論で御説明いただくと、個人投資家として安心して取引できる環境をつくっていくのですというお話をされるわけでありますけれども、しかし、今回の事態は、私は、長期投資をしていると、突然市場が閉ざされて、そのときに何らかの理由で含み損を持っていると強制的にロスカットが迫ってくるかもしれないという極めて大きな事例になってしまって、長期投資に対する不信を招くのではないかということを強く感じるところであります。 今日は消費者特別委員会ということで消費者担当大臣にもお越しいた…
委員御指摘の大阪取引所における現行の金先物限日取引を年内に休止することに対しては、大阪取引所の監督権限を有する金融庁において既に対応がなされているものと承知しております。
その上で、一般論として、商品先物取引に関して消費生活センター等に相談してきた消費者に対しては、消費生活相談員が専門機関を紹介するなど、適切な助言等を通じた支援を行っております。
消費者庁としては、引き続き、金融庁を含めた関係省庁とも連携して状況を注視してまいりたいと考えております。
状況を注視するというお話でございましたが、それぞれ消費者庁にしましても金融庁にしましても、一般論で答弁していただくと、消費者の保護、あるいはそうしたことがないようにというお話をされるのでありますけれども、現実に起こっているこの問題について、私はこの年末に向けて非常に強い懸念を持って今見ております。この件は様々な形で皆様に念頭に置いていただいて、懸念は市場と共有するという先ほどの副大臣のお話でございましたので、引き続きこのことをしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げさせていただいて、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。 ありがとうござ…
次に、若狹清史君。
日本維新の会、若狹清史です。 委員長始め理事の先生方には、本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。 また、大臣におかれましては、職責がたくさんの範囲があるということで、日頃からの御活躍に敬意を表する次第でございますが、今日は消費者特別委員会ということで、私もこのバッジを、皆さんもつけていらっしゃると思うんですけれども、どこにつけようかなと思っていたんですけれども、大臣を見たら、大臣はそこにつけているんだと思って、さすがだなと思って、今日は勉強させていただきました。おしゃれです。 そんなおしゃれな大臣に、私は事業者支援にずっと携わ…
お答え申し上げます。 まず一点目、地方消費者行政強化交付金の予算総額は、令和七年度が三十一・五億円、令和八年度が三十二・六億円でございました。これは、各年度の当初予算額と前年度補正予算額を合わせたものでございます。 二つ目でございます。全国の消費生活相談員のうち、地方公共団体の定員外職員の占める割合は、令和七年四月一日現在で八三・一%でございます。 三つ目でございます。消費生活相談員を配置している地方公共団体数は七百十六でありますところ、令和六年度に消費生活相談員の待遇改善を行った地方公共団体は、全体の六八・二%に当たる四百八十八となりました。その…
ありがとうございます。 交付金の拡充に向けて御尽力いただいている、若干ですけれども増えているということと、交付金で実際に待遇改善につながった自治体の数はまだ少し低いのかなというふうに思っております。これはKPIと財政インパクトの試算がセットになって初めて説得力がもっと増すと思いますので、是非引き続き取組を期待したいと思います。 次に、先ほどの相談員を非正規から正規化した場合、社会保険料とか退職給付引当等を含めた一人当たりの追加コストは大体年間百万から百五十万円ぐらいと私は試算していて、全国約三千人ぐらいに適用すれば、財政インパクトは年間三百億から四百…
お答え申し上げます。 消費者安全法においては、消費生活相談等の事務は都道府県及び市町村の事務とされております。それを担う消費生活相談員の待遇については、相談員の職務の専門性や困難さを踏まえ、物価や賃金動向等を加味した上で、各地方公共団体において適切に判断、対応されるべきものと考えております。 他方、地方の消費生活相談により収集される情報が国の消費者行政の基盤となっており、地方の相談体制の安定は国にとっても重要でございます。このため、今回の交付金の見直しにおいては、広域連携の推進、見守り活動の活性化など、特定の課題に対応するための新たな支援メニューを創…
ありがとうございます。 財源確保の難しさは承知しておりますけれども、やはり試算をしておかないと、試算なき待遇改善というのは絵に描いた餅になりやすいと私自身も経験してきましたので、是非、本交付金の成果KPIと評価リサイクルの是非というものを示せるように引き続き取り組んでいただければと思っております。 次の質問に移ります。 令和六年、七年度の特商法違反に関わる行政処分件数と、そのうち、デジタルオンライン取引に関係する件数の割合をお示しください。 そしてもう一つ、大臣は夏頃に取りまとめというお話がありました。そうなりますと、法改正は更に先になるのかなと…
お答え申し上げます。 令和六年度、七年度、二〇二四年度、二〇二五年度でございますけれども、国が行いました特定商取引法に基づく行政処分の件数、それから、そのうち通信販売事業者に対する処分の割合についてのお尋ねでございます。 国が特定商取法に基づいて二〇二四年度に行った行政処分の件数は、六十九件でございます。このうち、通信販売事業者に対する処分は二十一件でございまして、全体の約三割を占めているところでございます。同様に、二〇二五年度に行った行政処分は四十二件でございまして、そのうち、通信販売事業者に対して行った行政処分は二十一件でございまして、二五年度に…
ありがとうございます。 法改正までの空白期間の被害をどう防ぐのかということは最も重要なことでございますので、暫定措置も含めて是非検討をお願いいたします。 次に、結構見落とされがちなことなんですけれども、実際に私のところにも実務的にも相談があるケースが多いんですけれども、消費者が詐欺的取引で被害を受けました、後に返金されました。損害賠償を受け取った場合、税務処理が非常に複雑になってきております。 返金に関しましては単純な返還で課税問題は生じないんですけれども、損害賠償金として受け取った場合は、慰謝料とか逸失利益相当分が含まれると一時所得という形になっ…
お答え申し上げます。
消費者庁は消費者の利益の擁護及び増進を任務としておりまして、税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を任務としているわけではございませんけれども、今御指摘のような事案も含めまして、消費者庁の所掌事務の中で課税逃れ等の事実に接した場合には、関係省庁とも必要に応じ適時適切に連携を図ってまいりたいと思っております。
QAなどにつきましては準備しているところではございません。
被害者が返金を受け取った後の税務処理というのは非常に問題なんですが、ようやく返金されたのに今度は税務申告を求められるというのは被害者にとっては二重苦でございます。是非国税庁との連携でQアンドAを整備していただきたいですし、これは消費者庁としてすぐに動ける話だと思いますので、是非前向きに御検討いただきたいと思います。 重ねて、中国や東南アジア系のプラットフォームを経由した悪質事業者の多くが消費税のインボイスを発行しておりません。輸入少額貨物への消費税の課税実態と徴収漏れについても消費者庁は是非経産省、財務省と連携して実態を把握していっていただきたいと思い…
お答え申し上げます。 令和五年の景品表示法改正では、課徴金制度の見直しと、違反行為に対する抑止力の強化等の措置を講じております。 課徴金納付命令の状況でございますけれども、令和五年の改正法が施行された令和六年十月からの一年間で見ますと、八件の納付命令、額は三億四千百二十五万円であります。また、本法の施行前、令和六年の九月から遡って一年間、こちらは九件の命令、額は二十九億九千四百九十七万円でございます。 施行日後の課徴金の総額は施行日の前より少ないんですけれども、これは、課徴金の額が事案によってかなり大きく異なってくるものですから、一概に評価すること…
ありがとうございます。 是非課徴金制度の強化に取り組んでいただきたいと思いますし、まだ日本は水準が低いと思いますので、抑止力が十分かどうかというのはデータ分析をしていただきたいと思っております。 次に、企業の法務、コンプライアンス部門は違反リスクを発覚確率掛ける制裁額というもので試算するんですけれども、ここに実は重大な税務上の非対称性があります。 例えば、事業者が納付した課徴金は、法人税法上、損金算入不可なんです。ですけれども、違反に関連した弁護士費用とか社内調査費用とかシステム改修費とか広報対応費は損金算入が可能なんです。つまり、課徴金本体は損金…
委員にお答えします。
景品表示法違反行為を行った場合に係る弁護士費用等の税法上の損金の取扱いについては承知しております。
その上で、税法上の取扱いについて実際に個々の事業者がどのように認識し、事業を行っているかという実態までは承知しておりません。
ありがとうございます。 これは結構多く見受けられております。この非対称性を解消するには二つのアプローチが考えられるのかなと思いますが、一つは、違反関連費用の損金算入を制限することです。もう一つは、課徴金の一部損金算入を認める代わりに税率を大幅に引き上げるとか、こういったような対策が必要になってくると思います。それをするにしても財務省、国税庁さんとの連携が必要になってきますので、損金算入の非対称性の制度の抜け穴を、課徴金を払ってでも後始末費用で節税できるなら大企業にとっては結構割に合う話でありますので、この辺は是非非対称性を問題視していただいて財務省さん…
お答えいたします。
消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
中小事業者を含めまして、消費者庁所管法律の規制対象となる事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握しているのかという御質問についてお答えいたしたいと思います。 規制の導入に当たりまして、そのコスト負担というものを把握することは極めて重要であると認識しておりますけれども、一方で、消費者庁の所管法令は業横断的なものが多くて、規制の対象となる事業者の数ですとか業態等も様々でございます。また、規制に対応する事業者が置かれた状況も様々であるといった個別の事由による差異も大きいことでございますので、こうしたことから事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握するのは…
ありがとうございます。 勧告権も二件ということですので、措置要求というのもありますが、そこは今回お聞きしませんけれども、使える権限は是非使っていただいて、その姿勢を市場も含めて見せていくことが大事だと思っております。規制コストの総量把握は中小企業支援の観点から見ても極めて重要でございますので、是非コスト総量の把握に取り組んでいただきたいということをお願いいたします。 最後に、民間企業では、例えば新規投資するには必ずコスト試算と分析を行います。それなしで意思決定をしたところで経営がうまくいかないのは当たり前なんです。ですので、行政も今回同じだと思います…
お答え申し上げます。 行政におきまして、規制が事業者に課す負担を適切に把握した上で制度設計する、これは極めて重要だと思っておりますけれども、先ほども御答弁申し上げましたとおり、消費者庁の所管法令に基づく規制というものはなかなか多様でございます。消費者の安全、安心を守るために必要なものであると認識しておりますけれども、同時に、事業者の健全な事業活動を過度に妨げるものであってはならないと考えておりまして、規制の事前評価を実施する中で負担の把握にも可能な限り努めております。 コストを定量的に評価することはなかなか難しいと先ほど申し上げましたけれども、いずれ…
ありがとうございます。 試算するのは難しいとおっしゃいましたけれども、実はそうでもなくて、経済産業省さんも国税庁さんも消費者庁さんもデータを持っておりますので、司令塔としてそこの部分を各省庁にお願いして横断的に分析していけば必ず試算は出せると思っておりますし、デューデリをやるときは僕らも必ずそうやってやります。ですので、是非前向きにやっていただきたい。それには、消費者は情報が少なくて自分の身を守るということには限界がありますので、国がしっかりデータを持って制度の網の目を接いでいくことを期待したいと思っております。 今回申し上げた三つ、景品表示法の課徴…
次に、井戸まさえさん。
国民民主党の井戸まさえです。 黄川田大臣、多分御存じだと思うんですけれども、私は四十年近く、朝の街頭演説を続けております。駅前に立っていると、その時々の世相というのが本当によく見えてくるんです。かつてはカラオケ店やスポーツジム、ダイエット関連の広告が目立っていたんですけれども、ところが、最近明らかに増えたのが貴金属の買取り、不用品回収、遺品整理といった広告です。消費者金融の跡地に古物買取り店が並ぶ、こんな光景も珍しくありません。物は買う時代から今度は物を整理する時代へ、家族に支えられる老後からお一人様の老後へ、日本社会の変化がそこに映し出されています。…
お答え申し上げます。 今委員から御指摘がありましたけれども、いわゆる押し買いでございますけれども、訪問購入という形で特定商取引法の中で規制がございます。 特定商取引法の中でのルールとしては、業者に買取り時に書面の交付義務ですとか不当な勧誘行為の禁止などの行為規制が課せられておりまして、これに違反した場合には行政処分や罰則の対象になっております。昨年度は、国においては十三件、行政処分を行っております。内容といたしましては、業務の停止命令でございますとか指示、あるいは代表取締役に対する業務の禁止命令、こういったものでございます。 御相談ということでござ…
今お答えをいただきまして、今日いただいた消費者政策の実施の状況の報告の中にも件数が書いてあったので、なるほどと思いながら、また後で紹介をさせていただきたいと思うんです。 今の押し買いなんですけれども、私も、この間、友人が実家の家じまいをして、そして、親の遺品として残った貴金属を売却したいと買取り店に持ち込んだときに一緒につき合ったことがあるんです。 そうしますと、どういうことが起こっているかというと、少し預からせてくださいと、二時間ぐらい、それを査定をする時間がまずあるんです。そして、戻っていくと、大体、親の家にあったものなので価値がないだろうと思っ…
お答え申し上げます。 今委員から様々な御指摘がございました。訪問販売みたいなケースもございますし、押し買い、いわゆる訪問して購入する訪問購入のケースもございますし、店舗に持っていってそちらでいろいろなトラブルにというようなお話も、いろいろございました。 高齢化が加速いたしまして、単身世帯が増えまして、いわゆるお一人様ということで、例えば認知症などの配慮を要するような消費者の方々を狙った被害というものもどんどん増加してくるということも懸念されるところでございます。 消費生活センターの方で御相談を受け付けておりますけれども、こちらで御相談を待っているだ…
先ほど角田委員の方からも見守り活動についての御質問があったんですけれども、私も、この見守り活動はすごいなと。積極的に出ていって、被害に遭いそうだ、遭っているかもしれない、これは個人情報関係なくある意味通報できるというような形もあって、すごくいいなと思ったんだけれども、このネットワークを見ていくと、地域包括センター、支援センターだとか、民生委員の方だとか、消防署とか消防団、いろいろ入っているんですよ。だけれども、お一人様はこの輪の中に入れるんだろうか。 そうしたお一人様の高齢者に対して、先ほども人材の確保ということも質問があったんですけれども、消費生活セ…
お答え申し上げます。 先ほど委員から御指摘がありましたように、消費者安全確保地域協議会におきまして、現在、五百八十七自治体で設置されておるところでございます。 その中には、先ほど御指摘がありましたように、協議会は設置されたものの、消費者への活発な情報提供など見守り活動の実践には至っていないですとか、あるいは、既存のネットワークとの連携が進まないというような課題があるというふうに承知しております。そのため、消費者庁では引き続き、協議会の設置促進とともに更なる活動内容の充実促進に取り組んでおるところでございます。 そして、今委員から、お一人様の方に見守…
お答えのように、消費者安全確保地域協議会を増やしていくということもそうだと思うんですけれども、やはり本当に必要な方がどこにいるかということも、情報を共有するようなネットワークの構築というのは大事だと思うんですけれども、その際にはお一人様ということもしっかり考えてやっていただきたいなと思っています。 それでは次に、大臣に伺いたいと思うんです。 現行の特定商取引法では、訪問購入の規制、先ほど言いましたように、例えば、古物買取りに行きますよとかいって家に来て、そこで物を売ってくださいとかいう形で言われたりする。この間、自分の住んでいるマンションで、いきなり…
お答えします。 今までの議論のとおり、押し買い、訪問の場合には、不当な勧誘行為の禁止等の行為規制が課せられて、違反した場合には行政処分や罰則の対象になっておるということでございますが、店舗での買取りの対応については、一般論として、店舗での買取りには、訪問購入と異なりまして、不意打ち性が認められないため、特定商取引法における特別の類型としての行為規制は設けられておりません。 他方、委員御指摘のように、店舗における売買であっても、消費生活相談が寄せられていることは認識しております。店舗における売買については、消費生活相談の状況を見ていきたいというふうに考…
それこそ、銀行の窓口で、振り込め詐欺だと、これは大丈夫ですか、当てはまりますかみたいな確認があるように、やはり、例えば、買取りの店舗のところに、売るときにもう一回しっかり確認をすることを促す、何かそうした表示を出すだとか、若しくは、昨日いろいろと消費者庁の方とも話していた中では、適正な店舗なのかそうじゃないのかというところの見極めは非常に厳しいんですけれども、そうした何かしらのメルクマールを設けるとかということをしていかないと、先ほども言いましたが、御高齢者の方々というのはこれから一千万人時代が来るんです、そうしたら、被害というのは形を変えて、そして、も…
お答え申し上げます。
委員御指摘の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインにつきましては、関係省庁において令和六年六月に策定され、その周知を図ってきたところでございます。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、高齢者等終身サポート事業に関する相談は、令和六年度は四百二十一件、令和七年度は四百四件寄せられているところでございます。
具体的な相談事例でございますけれども、事業者の信用性に関する相談ですとか、契約金額の妥当性、また、解約時の返金の取扱い等の相談が寄せられているところでございます。
ありがとうございます。 例えば、終身サポートを受けていらっしゃる方というのは、全体で、この国でどのぐらいいるかだとか、そうしたことというのはお分かりなんでしょうか。数字の実態を把握をしていくというのは消費者行政の第一歩でもあると思うんですね。事業者数が分からないとか、利用者数が分からないとか、預託の金額も含めてですけれども分からないというのでは、ガイドラインがせっかくあったとしても、効果の検証というものができないのではないか。 現在、全国に大体何社いて、そして何人が利用して、今言いましたとおり、そうした預託金の金額などは、政府は把握をしているのでしょ…
お答え申し上げます。
今手元にございませんので、後ほど先生のところにお届けさせていただければと思います。
それでは、把握をしているということでよろしいのでしょうか。
お答え申し上げます。
大変申し訳ございませんが、私の方で、現時点において把握しているかどうかも含めて確認させていただいた後、先生の方に後日お届けさせていただければというふうに思っております。
先ほども伝えたんですけれども、ライフ協会の事件が起こって十年がたって、そして、ガイドラインができて二年がたつわけですよね。そこで、実態を掌握しているというか、分かっているか分かっていないかということも今把握をしていないというのは、本気で、この終身サポート制度、いろいろ被害が出ていたことを踏まえて、そして、先ほども、令和六年で四百二十一件、令和七年では四百四件、やはり被害はあるわけですよね。こうしたところについて、しっかり実態把握というものをやっていただかなければいけないのではないかと思っています。 十年前にはかなり大きな問題になったので、専門家たちが警…
消費者庁としても、真剣に取り組んでいると思います。今御指摘の点については、もう一度、部局に帰って確認するということでございますので、その上でしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
先ほど、ライフ協会だと預託金の話もあったんですけれども、そうした終身サポート契約というのは数十万から数百万前払いをする。だけれども、倒産したらどうなるのか。
こういったところ、本来は、保障制度があったりだとか、供託制度があったりだとか、分別管理とかいった預託金の保全の措置というのが必要だと思うんですけれども、そうした制度ということを考えていらっしゃるんでしょうか。問題が起こったときにどう対処をするのかというところ、これは既に言っていると思うんですけれども、お答えをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、高齢者等終身サポート事業に関してでございますけれども、昨年八月に、高齢者等終身サポート事業者による全国レベルの業界団体が設立されまして、同団体におきまして、今月から、国のガイドラインを上回る基準を満たす事業者を優良事業者として認定する制度が創設されるなど、質の向上に向けた取組が行われております。 今御質問いただきました預託金関係でございます。 高齢者等終身サポート事業については、そのサービスの性質上、サービス提供に当たり必要となる金銭について、利用者から事前に預託金を受けることがあるというふうに認識してございます。 こ…
今伺ったら、やはり、先ほど私が言ったように、例えば、そうした適切な事業者というのでマークを作るだとかということを民間のところがやっていらっしゃるわけです、そこに入っていくのが優良なサポート事業者だという形で。やはりそこは、行政が何らか関わってもっと積極的にやっていかないと、なかなか、逆に言うと、そこに入らなくても、高齢者は分からないですよ、それに入っているのか入っていないのか。なので、悪徳なところを排除していくという意味では、もっと積極的に関わっていかなければいけないと思うんです。 続きまして、成年後見制度、この国会で、この間、衆議院の法務委員会で通り…
お答え申し上げます。 民法等改正法案におきましては、後見の制度を廃止いたしましたが、他方で、補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによって、その後に本人が補助人の同意なくその行為を行った場合には、これを取り消すことができますし、また、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において必要があるときは、特定補助人を付する旨の審判を受けることによって、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができることとしております。 さらに、特定補助人を付する旨の審判を受けた本人に関しましては、必要があるときは、法定の重要な財産行為以外の行…
ちょっと時間がなくなったので私から言わせてもらっちゃうんですけれども、終身サポート事業とこういった成年後見というのは並立してやることができる。例えば、そうした終身サポートを受けているけれども、なかなかそれが実行されていないといったときに関して言ったらば、首長申立てだとか、様々なことを利用しながら成年後見制度が使えるということで確認をさせていただきたいと思うんですが、それでよろしいですよね。ありがとうございます。 時間がないので最後の質問になりますけれども、いずれにせよ、高齢者やまたその御家族だけでなくて、お一人様の場合は、いろいろ自分で何か立ち回れるか…
お答えします。 消費者庁では、消費者安全法に規定する消費者安全確保地域協議会の設置やその活動の活性化を推進しております。具体的には、全国消費者見守りネットワーク連絡協議会において、福祉分野を始め各分野の全国団体との情報共有や地域協議会への参画の呼びかけをしております。また、警察庁、総務省、金融庁等と連携しまして、通知を発出し、各地の警察署、地縁団体、金融機関等に地域協議会への参加と協力を呼びかけております。また、地域協議会の立ち上げや取組の参考となる好事例の収集、創出、横展開等の取組を進めているところです。 また、地方消費者行政強化交付金を見直しまし…
私も五人子供がいるんですけれども、しかしながら、今、この時代、子供がいるとかいないとか関係なく、やはり誰もがお一人様で老後を過ごさなければいけないというようなことはあると思うんです。若しくは、お一人様の老後を選択する、こういったこともあると思うんですね。その選択肢も含めてしっかり保障できる、そして、やはり、住まいの確保だとか、身元保証だとか、老後の生活設計、全てがつながっているんです。誰もが当事者になり得る、そうした問題でもあるので、是非、消費者行政のトップが福祉行政、法務行政へつないで、誰もが安心して過ごせる老後を確保できるように、さらに、これを実現で…
次に、なかやめぐさん。
参政党のなかやめぐです。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は、我が子が生まれたときから重度のアトピー性皮膚炎で苦しんでいる一人の母親です。何を食べさせればよいのか、どのような環境で子育てをすればよいのか、母親として悩み続けたことが政治を志した原点です。 参政党は、食品の安全性について、政府が安全と評価しているか否かにかかわらず、国民が十分な情報を得た上で選択できる社会を目指しております。党の政策カタログでも食の知る権利を守ることを掲げ、生産者、原産地、使用農薬、食品添加物、遺伝子組み換え、ゲノム編集などの情報について、消費者…
なかや委員にお答えします。 食品安全の確保に関する施策の策定に当たりましては、食品安全基本法に基づきまして、国民の意見を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、関係者間の情報及び意見交換、すなわちリスクコミュニケーションの促進に必要な措置を講ずることとされております。 消費者庁では、リスクコミュニケーションに関する関係行政機関の事務の調整を担当しており、消費者の理解の増進や信頼の構築に向けて、関係府省庁と連携して様々なツールを用いてリスクコミュニケーションを行っております。 委員御指摘の残留農薬の基準設定、見直しに際しては、パブリックコメ…
ありがとうございます。 パブリックコメントは私も拝見いたしました。残留農薬の基準の設定や変更というのも、国民に丁寧に説明すべき対象であると思います。 グリホサートは、商品名ラウンドアップとして、世界で最も広く使われている除草剤の一つです。お庭などで使用されている方も多いと思います。その健康への影響をめぐっては様々な議論があります。除草剤が残留農薬としてふだん口にしている小麦に含まれているかもしれないということを御存じない方は結構多いと思います。 お手元にお配りした資料一を御覧ください。 我が国では、平成二十九年十二月、約八年半前に、小麦の残留基準…
お答えいたします。 農薬グリホサートの残留基準につきましては、農林水産省等から、小麦、キャベツ等の対象農作物への適用拡大などに伴う基準値設定の依頼があったことから、平成二十九年十二月に改正を行ったところであります。食品安全基本法に基づき、食品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえた上で、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果及びコーデックス基準、国際基準等を参照し、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないよう、我が国における食品中の農薬の残留基準を設定したところでございます。 お尋ねの小麦中のグリホサートの残留基準につきましても、平成十…
御答弁ありがとうございます。 食品安全委員会の評価を経たことは承知をしておりますが、国民から見れば、なぜ六倍になったのかが最も気になる点だと思います。農産物の輸入の実態や国際的な整合性への対応で六倍も基準値が引き上げられたのは、大きな違和感を覚えます。 残留基準値の見直しは、通常は実際の残留実態や健康への影響評価を踏まえて行われるものと理解をしております。一方で、政府からは、グリホサートについて、基準が超過した事例というのは確認されていないとの説明も受けております。 そこで、基準値の引上げの前後で、輸入小麦の残留状況や違反事例というのがあったのかを…
お答え申し上げます。
御指摘のグリホサートの残留基準値につきましては、平成二十九年に変更が行われたところでございます。
この変更の前後五年の期間であります平成二十四年十二月から令和四年十二月の期間において、輸入小麦に関しまして、グリホサートの基準値を超過する事例はございませんでした。
基準値を超過した事例がなかったのであれば、違反が多かったから基準値を引き上げたという話ではないということになります。そうすると、国民としては、なぜ見直しが必要だったのかという疑問が一層強くなると思います。 残留農薬の基準の見直しは、国民の食生活や食品の選択に関わる重要な政策判断です。しかし、多くの消費者はこうした基準改正が行われたこと自体を知らないのが実情ではないでしょうか。政府はパブリックコメントや審議会の資料の公表を行ったとのことですが、一般消費者にとっては十分な情報提供だったのかという疑問も残ります。 グリホサートの基準値の見直しでは、当時、ど…
お答えいたします。 食品中の農薬の残留基準の設定に当たりましては、パブリックコメントを実施し、国民からの意見を伺う機会を設けているところでございます。 先生御指摘がありました平成二十九年のグリホサートの残留基準の設定に当たりましては、薬事・食品衛生審議会における公開での審議を経て、平成二十九年六月二十一日から七月二十日の間でパブリックコメントによる意見募集を実施した結果、五百四件の御意見が寄せられたところです。その回答に当たりまして、丁寧に、かつ詳しく、科学的根拠に基づく基準値設定の考え方を示した説明資料をインターネットにおいて公表することにより、広…
審議会の資料や議事録の公開だけでは不十分だと思います。一般の消費者の多くはこの基準の変更を知らなかったのではないでしょうか。実際に私も知りませんでした。大臣所信にある分かりやすい情報発信という観点から、十分だったのか、疑問に思います。 食品の安全性に問題があるかどうかは別として、消費者には、原料の原産国や生産地に関する情報を知った上で、自ら選択する権利があると考えます。国産品を選びたい方、特定の国や地域の食品を避けたい方など、消費者の価値観は様々です。 加工食品の国内製造表示については、国内で加工されたことを示すものです。原料そのものが国産であること…
お答えいたします。 加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。 このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加…
丁寧な御回答をありがとうございます。 制度を知れば理解できるという考え方もありますが、消費者が直感的に理解できる表示であることも重要だと思います。 食品添加物の表示は、消費者が食品を選択する上で重要な情報です。 お配りした資料二、食品添加物に関する諸外国の表示制度の概要を御覧ください。 食品表示基準第三条第一項で、使用した食品添加物について物質名で表示することが規定されていますが、複数の組合せで効果を発揮する食品添加物や食品によく使われる食品添加物は一括名での表示が可能とされています。例えば、我が国では十四種類もの添加物が一括名で表示することが可…
お答えいたします。 食品添加物の一括名表示につきましては、消費者庁が設置される前の厚生労働省時代に遡りますが、昭和六十三年に食品衛生法施行規則が改正され、一括名をもって物質名の表示に代えることができることとなりましたが、その検討を行った食品添加物表示検討会の報告書によりますと、単体ではなく複数の組合せにより効果を発揮する性質を有するものや、食品中に常在する成分であって食品添加物としての性質を有するものについては、個々の成分を表示する必要性が低い等と考えられ、その機能等を一括名により表示することを可能としたと承知をしております。 その後、食品添加物の表…
ありがとうございます。 食品表示では、日本の政府は、国際基準のコーデックスとは違う日本独自の表示方法を取っています。検討会では、個別の添加物名を知りたいという消費者の声が数多く寄せられています。食の知る権利の観点から、今後も検討を続ける必要があると思います。 時間の都合上、次の質問は飛ばさせていただきます。 グリホサートの残留基準値については、コーデックス基準との整合が重視されたとの説明が最初にありました。一方で、食品添加物表示については、日本独自の一括名表示制度が維持されています。安全基準については国際的な整合性を重視しながら、消費者への情報提供…
残留農薬基準と食品表示制度は、いずれもコーデックス委員会において国際的な規格基準が策定されておりまして、各国において、その考え方を踏まえつつ、制度設計がなされているところでございます。 我が国における残留農薬の基準については、原則として、コーデックス委員会の定める国際的な規格基準がある場合には整合性を図るなど、科学的知見に基づきまして設定しているところでございます。食品表示については、コーデックスとの整合性を踏まえつつ、我が国における消費者保護や事業者の実行可能性等を考慮し、制度設計を行っております。引き続き、国際整合性に配慮しつつ、我が国の実情を踏ま…
時間が来てしまったので、締めます。
制度が急に変えられないのであれば、せめて消費者に分かりやすい情報だけでも出していただきたいと願っております。今後も引き続き、農薬、添加物、原産地等を含めた食品情報の透明化と食の知る権利の実現に向けて取り組んでまいります。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、山田瑛理さん。
チームみらいの山田瑛理です。 質問の御機会を頂戴しまして、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、デジタル時代の消費者保護を行政が先手を打って進められているかという観点を中心に質問いたしますので、お願いいたします。 まずは、消費者庁、国民生活センターにおけるAI活用について伺います。 令和七年の十二月、AI法に基づく初の人工知能基本計画が閣議決定されまして、政府全体でAI活用を進める方針が示されました。 消費生活相談は、人と人との関わりが大切であります。その全てをAIに置き換えることを求めるものではありません。他方で、相…
山田委員にお答えいたします。 昨年十二月に人工知能基本計画が閣議決定されまして、政府でもAI活用を推進していくこととされております。 本年五月からは、デジタル庁主導の下、全省庁でガバメントAI「源内」の実証を開始したところであります。消費者庁では、「源内」の活用を通じた業務の効率化や質の向上について実証を行うとともに、AIを活用することによって、法執行業務における端緒情報の収集、分析等を効率化するための調査を実施しております。 今後は、これらの実証や調査の結果も踏まえまして、AIを含むデジタル技術の活用を進めながら、消費者が安全で安心して暮らせる社…
ありがとうございます。 AIを含むデジタル技術の活用を進めていくということで、少し関連しまして、次の質問に移らせていただきます。 消費者の相談への第一歩のハードルを下げることについて、二点ほどお伺いいたします。 消費者トラブルに遭った市民、国民は、現在、その対応をまずはAIチャットなどで調べる、そんな時代になっています。消費者ホットライン一八八は、名称、番号とも知らない人が六割を超えるとされておりまして、知っていても、本当に動いてくれるのか不安という心理的ハードルから相談に踏み切れないという声も私の元に届いております。さらには、AIチャットで調べた…
お答え申し上げます。
各地の消費生活センターの情報を機械可読な形とすることにつきまして、国民生活センターにおいて適切に対応が行われるよう検討してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 御検討いただけるということですので、こちらは是非スピード感を持って検討を進めていただきたいと要望させていただきます。 AIチャットで相談内容を入力したその流れのままオンライン相談フォームにたどり着けるように整備すること、電話でなくチャットの延長で一気通貫で相談が完結できることもまた重要です。 LINEを活用した相談の実証は令和四年度を最後に実施されていない状況で、本年秋のPIO―NET刷新の取組の中で、相談前の自己解決を支援するFAQの充実、メール、ウェブフォームによる相談受付の整備を含めて、消費生活相談のデジタル化にどのよ…
お答え申し上げます。
現在進めておりますPIO―NETの刷新においては、電話相談以外のチャネルとして、消費者の利便性向上の観点から、トラブル解決方法を辞書的に提示して消費者の自己解決を支援するFAQを組み込み、充実を図るとともに、希望する自治体において、ウェブフォーム受付及びメールを備えたウェブ相談機能を実装することとしております。
まずは、新PIO―NETシステムへの円滑な移行を支援しつつ、引き続き、技術の進展や現場の実情を踏まえ、消費生活相談におけるAIも含めたデジタル技術の導入について不断に検討を進めてまいります。
ありがとうございます。 AIチャットで相談し、そのまま相談につなげられるように、是非こういった相談のデジタル化を着実に進めていただきたいと思っております。 次に、障害のある方のキャッシュレス被害について伺います。 消費者庁は二〇一九年に障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集を作成しましたが、当事者へのアンケート、ヒアリングに基づく実態調査は約七年前のものです。その間にもキャッシュレス決済比率が五八%にまで拡大をしておりまして、トラブルの形が大きく変わっています。デジタルキャッシュレス時代に見合った制度のアップデートがなされておらず、現場の支援施設…
お答え申し上げます。 消費者庁では、全国の消費生活センターなどに寄せられる消費生活相談情報などを通じまして、障害者の方々の消費生活相談の実態を把握しているところでございます。 障害者等の消費生活相談件数は近年増加傾向にございます。二〇二五年は二万六千四百五十七件となったと承知しております。このうちキャッシュレス決済に関する相談につきましては、キャッシュレス決済といっても様々な決済手段がございまして、様々な相談が含まれておりますので、障害者の方々のキャッシュレス決済に関する相談件数について網羅的に正確な数値をお示しすることはなかなか難しゅうございますが…
ありがとうございます。 キャッシュレス決済というのは多様ですというところはおっしゃっていたところですけれども、そういったところも含めて、どのようなところで皆様は困っていらっしゃるか、被害に遭っているか、そういったところの実態把握を是非お願いしたいと思っております。 続きまして、大臣にお伺いいたします。 キャッシュレス決済の普及により、障害のある方の消費者トラブルの形が、申し上げましたけれども、大きく変化しておりまして、成年後見制度の見直しが進む今こそ、判断能力が不十分な方の決済被害の救済の在り方についても、消費者保護の観点から、並行して検討するべき…
キャッシュレス決済における障害者への配慮や被害の救済の在り方については、業所管省庁において適切に対処しているものと承知をしております。
先ほど政府参考人からお話がありましたように、全国各地の消費生活センター等に寄せられる障害者等の相談情報は年々増加傾向にあります。消費者庁としては、引き続き、関係省庁と連携し、障害者も含めた消費者が誰一人取り残されることなく安心して安全で豊かな消費生活を送ることができるよう努めてまいりたいと思います。
ありがとうございます。 消費者を守るのが消費者庁でございますので、消費者保護の観点から、引き続きのお取組をお願いできればと思っております。 次に、デジタル商品の有効期限表示について伺います。 ECサイトでデジタルサービス券、電子チケットを購入した際に、有効期限が折り畳まれた商品説明に埋もれ、消費者が見落とすケースが発生しております。特定商取引法の施行規則やガイドラインは、解約、返品条件の明瞭な表示を求めておりますが、ECサイトの折り畳み表示、いわゆるアコーディオン表示がこれを満たすかへの言及がなく、法的グレーゾーンとなっています。資金決済法の有効期…
お答え申し上げます。 いわゆるアコーディオン表示への御質問でございますけれども、特定商取引法では、有効期限などにつきまして、広告に表示を義務づけております。最終確認画面におきましてもその表示を義務づけ、最終画面において表示を行う際には、表示事項について当該画面上で分かりやすく表示すること、又は容易に参照できるようにすることが必要となることをガイドラインで定めております。 個別の事案についての評価はなかなか難しゅうございますけれども、一般論で申し上げれば、委員御指摘のアコーディオン表示を利用する場合であっても、広告や最終確認画面にその有効期限が表示され…
ありがとうございます。 トラブル実態を見ながら、引き続きの御検討をお願いいたします。 最後に、大学、高校の入学金返還問題について伺います。参考人の方への御答弁をお願いしておりましたが、時間の関係で大臣の御答弁のみで、申し訳ございませんが割愛させてください。 文科委員会では頻繁に議論されておりますが、参議院の消費者問題に関する特別委員会では過去に質疑がありましたが、この衆議院では質疑実績がなく、ただ、私は、これは消費者を守る観点からも本委員会で取り上げる必要があると思いまして、今日は議論をさせていただきます。 平成十八年の最高裁判決によって、入学金…
各大学も事業者の一つでありますので、消費者契約法の定める消費者と事業者間の契約トラブル発生時の救済と防止を目的とした民事ルールについて、しっかりと私たちも取り組まなければいけないというふうに考えておりますが、消費者と事業者間の争いである場合には、最終的には裁判所が判断する仕組みとなっております。 その上で、消費者契約法は、事業者から消費者に対して必要な情報を提供する努力義務を定めております。消費者に対して真摯に説明を行うことで健全な市場が形成されることを期待しておりまして、大学、高校についても必要な情報を提供していただきたい、そのように指導していきたい…
課題を御認識くださっていること、あと、指導の方もしてくださるということで、ありがとうございます。
是非、消費者庁と文科省、共に連携して課題解決に努めていただきたいと思っております。
質疑は以上です。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 笠浩史: Hirofumi Ryu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 黄川田仁志: 20211006kikawada hitoshi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 角田秀穂: Hideho Tsunoda 20170926.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 河野義博: Kawano Yoshihiro (2019).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山岡達丸: 2022年7月14日粘處長拜會眾議院山岡達丸議員 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處 札幌分處、Attribution
- 岩田和親: Iwata Kazuchika (2019).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 井戸まさえ: Japanese general election 2012 Masae Ido in Motomachi IMG 0076 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0