不当表示によるトラブルから消費者を保護するためには、ネット広告における不当表示が横行する中で、措置命令であるとか課徴金など、行政による取締りだけでは十分対応できないという現状に対して、消費者保護のための施策の在り方も考えていく必要があると考えます。
一つには、広告主など、事業者への働きかけを強化する必要があると思います。違法な広告を出さないよう、意識を高めるための施策を強力に推進する必要があると考えますが、いかがか。
また、総務省では、昨年九月に策定したデジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針に基づいて、成り済まし型の偽広告であるとか、商標権等を侵害し模倣品販売サイトに誘導する広告を対象に、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者に対して事前審査や削除の状況をモニタリングすることを開始していますけれども、消費者庁としても、こうした他省庁の取組とも連携して、不当表示が疑われる広告の排除、削除を更に促していくべきと考えますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。
46尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
地方消費者行政強化交付金については、高齢化などの地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応すべく、見守り活動の活性化などの支援メニューを創設するなど、今年度から大幅に仕組みの見直しを行っております。
まずは、見直した交付金が効率的、効果的に活用されるよう自治体に積極的な活用を呼びかけるなど、働きかけを行ってまいりますとともに、必要な予算を確保してまいります。
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角田秀穂(中道)
次に、インターネット広告について質問させていただきたいと思います。
今、消費者トラブルの入口となってきているのがこのインターネット広告だと思います。情報通信白書によると、令和六年度の媒体別広告費は、インターネット広告が三兆六千五百十七億円で、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、マスコミ四媒体の広告費の一・五倍以上となっており、この両者の広告費が初めて逆転した二〇二一年以降、その差がどんどんどんどん広がっているという状況です。
インターネット広告の中には、飲むだけで簡単に痩せるであるとか、満足度ナンバーワン、今だけ半額などなど、根拠もなく実際とは違う不当表示が…
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48田田中久美子消費者庁審議官
お答え申し上げます。
外部から提供された情報につきましては、ただいま二%というお話があったんですけれども、その二%しか調査をしていないということではなくて、全て必要な調査を行っておりまして、委員御指摘の二%というのは、そのうち景品表示法違反被疑事件として調査することが適当と判断した事案の件数の割合ということになってまいります。
もっとも、外部から提供される情報が増加していることは全く御指摘のとおりでございますので、必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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角田秀穂(中道)
不当表示によるトラブルから消費者を保護するためには、ネット広告における不当表示が横行する中で、措置命令であるとか課徴金など、行政による取締りだけでは十分対応できないという現状に対して、消費者保護のための施策の在り方も考えていく必要があると考えます。
一つには、広告主など、事業者への働きかけを強化する必要があると思います。違法な広告を出さないよう、意識を高めるための施策を強力に推進する必要があると考えますが、いかがか。
また、総務省では、昨年九月に策定したデジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針に基づいて、成り済まし型の偽広告であるとか、商標権等を侵害し模倣品販売サイトに誘導する広告を対象に、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者に対して事前審査や削除の状況をモニタリングすることを開始していますけれども、消費者庁としても、こうした他省庁の取組とも連携して、不当表示が疑われる広告の排除、削除を更に促していくべきと考えますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。
50田田中久美子消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者庁では、景品表示法に基づく行政処分のほか、行政指導等によりまして、景品表示法違反のおそれのある表示について迅速な改善につなげられるようにしてございます。また、特定の分野等につきましては、実態調査を行い、その報告書の公表を通じまして事業者の方に景品表示法の考え方を示すことで、違反行為の未然防止にも取り組んでいるところでございます。
このような取組につきましては、関係行政機関とも適宜連携しつつ、引き続き景品表示法の表示等の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
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角田秀穂(中道)
こうしたネット広告による消費者被害の救済を確実にするためには、法律の規定の見直しも必要ではないかと考えております。
まず、ネット広告の不当表示と消費者契約法との関係について確認させていただきたいんですけれども、不当表示を真実と誤認して行った契約は消費者契約法四条一項によって取り消すことが可能なのかどうか、確認させていただきたいと思います。
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52黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者契約法四条一項では、消費者が事業者からの勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり断定的な判断を提供されたりすることによって誤認をし、締結をさせられた契約の取消し権を規定しております。
お尋ねの不当表示が勧誘に該当し、このような消費者契約法四条一項各号に規定された要件に該当する場合には、消費者は同項に基づいて当該契約を取り消し得ると考えておりますが、最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所の判断によるということでございます。
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