宅建業者への指導も当然やっていただかなければいけないと思いますけれども、リースバックの契約は契約形態が極めて複雑で理解し難い。さらにその上に、クーリングオフもできません。
特定商取引法では、貴金属等の押し買いの消費者被害が爆発的に増加したことを背景に、訪問購入に関する不招請勧誘を禁止する改正が行われておりますけれども、リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
宅建業者への指導も当然やっていただかなければいけないと思いますけれども、リースバックの契約は契約形態が極めて複雑で理解し難い。さらにその上に、クーリングオフもできません。
特定商取引法では、貴金属等の押し買いの消費者被害が爆発的に増加したことを背景に、訪問購入に関する不招請勧誘を禁止する改正が行われておりますけれども、リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。
近年、高齢化やデジタル化の進展等により、誰もが単独で十全な意思決定をすることが一層困難になっております。例えば、SNSのメッセージ機能を使い何度も執拗に勧誘が行われる事案、また、重要な契約情報が意図的に隠されて表示される事案などの消費者トラブルが生じております。 これらを踏まえて、消費者庁では、現在、二つの検討会を設置し、議論を進めているところであります。 具体的には、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会におきまして、消費者の多様な脆弱性に対応した必要な規律や、継続的契約における各過程で必要な一般的規律等について議論を行って…
今後に向けて特に大きな課題と思っているのは、高齢者が安全に安心して暮らせる環境の実現であって、消費者政策もそのために全力を挙げていかなければいけないと私自身は考えております。 二〇二四年度ですけれども、消費生活相談が約九十一万件、このうち七十歳以上の相談件数が二六・二%、年代別でも最も多くなっております。今後更に高齢化が進行するのに伴って増加するであろう高齢消費者被害防止のための対策の充実、これがまず喫緊の課題であると考えております。 相談の中でも、特に、訪問販売が四二・七%、訪問購入は五五・四%が七十歳以上からの相談となっており、自宅にいることが多…
お答えいたします。 リースバックは、高齢期の住み替えなど、多様なニーズに応える手法の一つでございまして、健全なリースバックの普及が進むことは、ライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするものと考えてございます。 一方で、自宅の売買と賃貸借を組み合わせる特殊な契約であるため、理解が不十分なまま契約し、トラブルになる事態が生じやすい面もあり、国民生活センターに寄せられる相談件数は増加傾向にございます。 宅建業法においては、宅建業者に対し、取引の相手方のデメリットとなることも含め、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、…
宅建業者への指導も当然やっていただかなければいけないと思いますけれども、リースバックの契約は契約形態が極めて複雑で理解し難い。さらにその上に、クーリングオフもできません。
特定商取引法では、貴金属等の押し買いの消費者被害が爆発的に増加したことを背景に、訪問購入に関する不招請勧誘を禁止する改正が行われておりますけれども、リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。
お答えいたします。 訪問購入等における不招請勧誘の禁止につきましては、特定商取引法では一定の物品を対象とし、金融商品取引法では一定の店頭デリバティブ取引を対象とするなど、限定的に規定されているものと承知してございます。 宅建業法においては不招請勧誘を禁止していませんが、個人の売手の保護等を目的に、宅建業者によるいわゆる押し買い等の勧誘行為を禁止する規定が設けられてございます。具体的には、契約を締結しない旨の意思表示をした相手方に対して勧誘を継続する行為、長期にわたる勧誘等の迷惑行為、重要な事項について事実を告げずに契約を締結させる行為などが禁止されて…
しっかり検討を進めていただければというふうに思っております。 独り暮らしで周囲に相談できる人もいない高齢者も増えている中で、様々な被害から守る上で地域の見守り体制をしっかりつくることが大切だということで、改正消費者安全法で、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐ消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置が規定され、消費生活センターであるとか地域包括支援センター、民生委員など、行政や関係機関が連携して、誰もがどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国で整備しようという取組が進められておりますけ…
お答え申し上げます。 消費者安全確保地域協議会については、令和八年五月末現在で五百八十七自治体で設置されております。 他方、協議会は設置されたものの、消費者への活発な情報提供など見守り活動の実践には至っていない、福祉等のネットワークが既に存在し、新たに協議会を設置することに理解が得られない、既存のネットワークとの連携が進まないなどの課題があると承知しております。このため、消費者庁では引き続き、協議会の設置促進とともに更なる活動内容の充実促進に取り組んでおるところでございます。 具体的には、協議会設置及び活動強化のインセンティブ措置として、地方消費者…