藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

リースバックは、高齢期の住み替えなど、多様なニーズに応える手法の一つでございまして、健全なリースバックの普及が進むことは、ライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするものと考えてございます。

一方で、自宅の売買と賃貸借を組み合わせる特殊な契約であるため、理解が不十分なまま契約し、トラブルになる事態が生じやすい面もあり、国民生活センターに寄せられる相談件数は増加傾向にございます。

宅建業法においては、宅建業者に対し、取引の相手方のデメリットとなることも含め、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止しているところでございます。

リースバックにつきましては、売買契約と賃貸借契約が一体不可分であることを踏まえると、売買契約においても、例えば、売却後の賃料や、普通賃貸借契約、定期賃貸借契約の別などの賃貸借に関する事項も売買契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼすものと考えてございます。

このため、宅建業者が告知すべき事項等を具体的に明示したガイドラインを本年夏をめどに策定する方向で検討を進めているところでございまして、今後、宅建業者に対し、当該ガイドラインの内容等の周知徹底を図るとともに、関係行政機関と密接に連携の上、指導監督を強化してまいります。

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