近年、高齢化やデジタル化の進展等により、誰もが単独で十全な意思決定をすることが一層困難になっております。例えば、SNSのメッセージ機能を使い何度も執拗に勧誘が行われる事案、また、重要な契約情報が意図的に隠されて表示される事案などの消費者トラブルが生じております。
これらを踏まえて、消費者庁では、現在、二つの検討会を設置し、議論を進めているところであります。
具体的には、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会におきまして、消費者の多様な脆弱性に対応した必要な規律や、継続的契約における各過程で必要な一般的規律等について議論を行っております。また、デジタル取引・特定商取引法等検討会において、いわゆるダークパターンといった意思決定をゆがめる表示等への対応や、SNS、チャット等を用いた不意打ち性が高い勧誘への対応などについて議論を行っております。両検討会については、本年夏を目途にそれぞれの検討会において中間取りまとめを行う予定でございます。
消費者が安全、安心に取引できる環境を整備すべく、引き続き有識者の御意見を伺いながら検討を行ってまいります。
35飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。
また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。
さらに、通報妨害行為とい…
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笠浩史(中道)
次に、角田秀穂君。
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角田秀穂(中道)
中道改革連合の角田秀穂でございます。
本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
まず最初に黄川田大臣にお伺いしたいんですけれども、大臣所信の中で、高齢化やデジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境は複雑かつ多様に変化しているということで、消費者が安全、安心に取引できる環境、健全な市場の整備が急務というふうに述べられておりましたけれども、大臣として、具体的にどのような新たな問題が今生じていて、その問題の解決にどのように取り組んでいくのか、大臣の見解をまずお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
近年、高齢化やデジタル化の進展等により、誰もが単独で十全な意思決定をすることが一層困難になっております。例えば、SNSのメッセージ機能を使い何度も執拗に勧誘が行われる事案、また、重要な契約情報が意図的に隠されて表示される事案などの消費者トラブルが生じております。
これらを踏まえて、消費者庁では、現在、二つの検討会を設置し、議論を進めているところであります。
具体的には、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会におきまして、消費者の多様な脆弱性に対応した必要な規律や、継続的契約における各過程で必要な一般的規律等について議論を行っております。また、デジタル取引・特定商取引法等検討会において、いわゆるダークパターンといった意思決定をゆがめる表示等への対応や、SNS、チャット等を用いた不意打ち性が高い勧誘への対応などについて議論を行っております。両検討会については、本年夏を目途にそれぞれの検討会において中間取りまとめを行う予定でございます。
消費者が安全、安心に取引できる環境を整備すべく、引き続き有識者の御意見を伺いながら検討を行ってまいります。
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角田秀穂(中道)
今後に向けて特に大きな課題と思っているのは、高齢者が安全に安心して暮らせる環境の実現であって、消費者政策もそのために全力を挙げていかなければいけないと私自身は考えております。
二〇二四年度ですけれども、消費生活相談が約九十一万件、このうち七十歳以上の相談件数が二六・二%、年代別でも最も多くなっております。今後更に高齢化が進行するのに伴って増加するであろう高齢消費者被害防止のための対策の充実、これがまず喫緊の課題であると考えております。
相談の中でも、特に、訪問販売が四二・七%、訪問購入は五五・四%が七十歳以上からの相談となっており、自宅にいることが多…
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40藤藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
リースバックは、高齢期の住み替えなど、多様なニーズに応える手法の一つでございまして、健全なリースバックの普及が進むことは、ライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするものと考えてございます。
一方で、自宅の売買と賃貸借を組み合わせる特殊な契約であるため、理解が不十分なまま契約し、トラブルになる事態が生じやすい面もあり、国民生活センターに寄せられる相談件数は増加傾向にございます。
宅建業法においては、宅建業者に対し、取引の相手方のデメリットとなることも含め、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、…
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角田秀穂(中道)
宅建業者への指導も当然やっていただかなければいけないと思いますけれども、リースバックの契約は契約形態が極めて複雑で理解し難い。さらにその上に、クーリングオフもできません。
特定商取引法では、貴金属等の押し買いの消費者被害が爆発的に増加したことを背景に、訪問購入に関する不招請勧誘を禁止する改正が行われておりますけれども、リースバック契約についても、せめて不招請勧誘の禁止、呼びもしないのに来るなという規定を置くべきだと思いますけれども、宅建業法を所管する国土交通省に見解をお伺いします。
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