委員にお答えします。
景品表示法違反行為を行った場合に係る弁護士費用等の税法上の損金の取扱いについては承知しております。
その上で、税法上の取扱いについて実際に個々の事業者がどのように認識し、事業を行っているかという実態までは承知しておりません。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
委員にお答えします。
景品表示法違反行為を行った場合に係る弁護士費用等の税法上の損金の取扱いについては承知しております。
その上で、税法上の取扱いについて実際に個々の事業者がどのように認識し、事業を行っているかという実態までは承知しておりません。
被害者が返金を受け取った後の税務処理というのは非常に問題なんですが、ようやく返金されたのに今度は税務申告を求められるというのは被害者にとっては二重苦でございます。是非国税庁との連携でQアンドAを整備していただきたいですし、これは消費者庁としてすぐに動ける話だと思いますので、是非前向きに御検討いただきたいと思います。 重ねて、中国や東南アジア系のプラットフォームを経由した悪質事業者の多くが消費税のインボイスを発行しておりません。輸入少額貨物への消費税の課税実態と徴収漏れについても消費者庁は是非経産省、財務省と連携して実態を把握していっていただきたいと思い…
お答え申し上げます。 令和五年の景品表示法改正では、課徴金制度の見直しと、違反行為に対する抑止力の強化等の措置を講じております。 課徴金納付命令の状況でございますけれども、令和五年の改正法が施行された令和六年十月からの一年間で見ますと、八件の納付命令、額は三億四千百二十五万円であります。また、本法の施行前、令和六年の九月から遡って一年間、こちらは九件の命令、額は二十九億九千四百九十七万円でございます。 施行日後の課徴金の総額は施行日の前より少ないんですけれども、これは、課徴金の額が事案によってかなり大きく異なってくるものですから、一概に評価すること…
ありがとうございます。 是非課徴金制度の強化に取り組んでいただきたいと思いますし、まだ日本は水準が低いと思いますので、抑止力が十分かどうかというのはデータ分析をしていただきたいと思っております。 次に、企業の法務、コンプライアンス部門は違反リスクを発覚確率掛ける制裁額というもので試算するんですけれども、ここに実は重大な税務上の非対称性があります。 例えば、事業者が納付した課徴金は、法人税法上、損金算入不可なんです。ですけれども、違反に関連した弁護士費用とか社内調査費用とかシステム改修費とか広報対応費は損金算入が可能なんです。つまり、課徴金本体は損金…
委員にお答えします。
景品表示法違反行為を行った場合に係る弁護士費用等の税法上の損金の取扱いについては承知しております。
その上で、税法上の取扱いについて実際に個々の事業者がどのように認識し、事業を行っているかという実態までは承知しておりません。
ありがとうございます。 これは結構多く見受けられております。この非対称性を解消するには二つのアプローチが考えられるのかなと思いますが、一つは、違反関連費用の損金算入を制限することです。もう一つは、課徴金の一部損金算入を認める代わりに税率を大幅に引き上げるとか、こういったような対策が必要になってくると思います。それをするにしても財務省、国税庁さんとの連携が必要になってきますので、損金算入の非対称性の制度の抜け穴を、課徴金を払ってでも後始末費用で節税できるなら大企業にとっては結構割に合う話でありますので、この辺は是非非対称性を問題視していただいて財務省さん…
お答えいたします。
消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
中小事業者を含めまして、消費者庁所管法律の規制対象となる事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握しているのかという御質問についてお答えいたしたいと思います。 規制の導入に当たりまして、そのコスト負担というものを把握することは極めて重要であると認識しておりますけれども、一方で、消費者庁の所管法令は業横断的なものが多くて、規制の対象となる事業者の数ですとか業態等も様々でございます。また、規制に対応する事業者が置かれた状況も様々であるといった個別の事由による差異も大きいことでございますので、こうしたことから事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握するのは…