丁寧な御回答をありがとうございます。
制度を知れば理解できるという考え方もありますが、消費者が直感的に理解できる表示であることも重要だと思います。
食品添加物の表示は、消費者が食品を選択する上で重要な情報です。
お配りした資料二、食品添加物に関する諸外国の表示制度の概要を御覧ください。
食品表示基準第三条第一項で、使用した食品添加物について物質名で表示することが規定されていますが、複数の組合せで効果を発揮する食品添加物や食品によく使われる食品添加物は一括名での表示が可能とされています。例えば、我が国では十四種類もの添加物が一括名で表示することが可能である一方、アメリカ、オーストラリア、中国では香料のみ、国際基準であるコーデックスではガムベース、着香料、加工でん粉の三種類だけです。我が国では一括名表示ができる添加物が多いため、実際に使用された添加物名が表示されず、分かりにくいとの指摘があります。
次に、資料三を御覧ください。
ここには、ミックス弁当の三種類の表示例があります。上段は、現行制度による表示例です、よく御覧になると思います。中段の表示は、簡略名、類別名を使わずに、全てに用途名を併記する場合です。下段は、INS番号を用いる場合です。
着色料に使われるカラメルは、カラメル1からカラメル4まで種類があります。一部の生活協同組合では、安全性の観点から、カラメル3、4の使用を禁止しております。現行制度では、カラメルとだけ表示されてしまい、どのカラメルが使用されているのかが分かりません。中段の表示では、カラメル1と表示されております。比較的安全なカラメルが使われていることを消費者は知ることができます。
消費者庁の検討会でも、個別の添加物名や用途を知りたいというニーズが示されています。そこで、一括名表示制度の趣旨を確認したいと思います。また、消費者の知る権利や選択権の観点から、見直しの可能性があるのかをお伺いいたします。
129及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えいたします。
食品中の農薬の残留基準の設定に当たりましては、パブリックコメントを実施し、国民からの意見を伺う機会を設けているところでございます。
先生御指摘がありました平成二十九年のグリホサートの残留基準の設定に当たりましては、薬事・食品衛生審議会における公開での審議を経て、平成二十九年六月二十一日から七月二十日の間でパブリックコメントによる意見募集を実施した結果、五百四件の御意見が寄せられたところです。その回答に当たりまして、丁寧に、かつ詳しく、科学的根拠に基づく基準値設定の考え方を示した説明資料をインターネットにおいて公表することにより、広…
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130ななかやめぐ(参政)
審議会の資料や議事録の公開だけでは不十分だと思います。一般の消費者の多くはこの基準の変更を知らなかったのではないでしょうか。実際に私も知りませんでした。大臣所信にある分かりやすい情報発信という観点から、十分だったのか、疑問に思います。
食品の安全性に問題があるかどうかは別として、消費者には、原料の原産国や生産地に関する情報を知った上で、自ら選択する権利があると考えます。国産品を選びたい方、特定の国や地域の食品を避けたい方など、消費者の価値観は様々です。
加工食品の国内製造表示については、国内で加工されたことを示すものです。原料そのものが国産であること…
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131井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。
このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加…
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- (上の発言)
132ななかやめぐ(参政)
丁寧な御回答をありがとうございます。
制度を知れば理解できるという考え方もありますが、消費者が直感的に理解できる表示であることも重要だと思います。
食品添加物の表示は、消費者が食品を選択する上で重要な情報です。
お配りした資料二、食品添加物に関する諸外国の表示制度の概要を御覧ください。
食品表示基準第三条第一項で、使用した食品添加物について物質名で表示することが規定されていますが、複数の組合せで効果を発揮する食品添加物や食品によく使われる食品添加物は一括名での表示が可能とされています。例えば、我が国では十四種類もの添加物が一括名で表示することが可能である一方、アメリカ、オーストラリア、中国では香料のみ、国際基準であるコーデックスではガムベース、着香料、加工でん粉の三種類だけです。我が国では一括名表示ができる添加物が多いため、実際に使用された添加物名が表示されず、分かりにくいとの指摘があります。
次に、資料三を御覧ください。
ここには、ミックス弁当の三種類の表示例があります。上段は、現行制度による表示例です、よく御覧になると思います。中段の表示は、簡略名、類別名を使わずに、全てに用途名を併記する場合です。下段は、INS番号を用いる場合です。
着色料に使われるカラメルは、カラメル1からカラメル4まで種類があります。一部の生活協同組合では、安全性の観点から、カラメル3、4の使用を禁止しております。現行制度では、カラメルとだけ表示されてしまい、どのカラメルが使用されているのかが分かりません。中段の表示では、カラメル1と表示されております。比較的安全なカラメルが使われていることを消費者は知ることができます。
消費者庁の検討会でも、個別の添加物名や用途を知りたいというニーズが示されています。そこで、一括名表示制度の趣旨を確認したいと思います。また、消費者の知る権利や選択権の観点から、見直しの可能性があるのかをお伺いいたします。
133井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
食品添加物の一括名表示につきましては、消費者庁が設置される前の厚生労働省時代に遡りますが、昭和六十三年に食品衛生法施行規則が改正され、一括名をもって物質名の表示に代えることができることとなりましたが、その検討を行った食品添加物表示検討会の報告書によりますと、単体ではなく複数の組合せにより効果を発揮する性質を有するものや、食品中に常在する成分であって食品添加物としての性質を有するものについては、個々の成分を表示する必要性が低い等と考えられ、その機能等を一括名により表示することを可能としたと承知をしております。
その後、食品添加物の表…
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134ななかやめぐ(参政)
ありがとうございます。
食品表示では、日本の政府は、国際基準のコーデックスとは違う日本独自の表示方法を取っています。検討会では、個別の添加物名を知りたいという消費者の声が数多く寄せられています。食の知る権利の観点から、今後も検討を続ける必要があると思います。
時間の都合上、次の質問は飛ばさせていただきます。
グリホサートの残留基準値については、コーデックス基準との整合が重視されたとの説明が最初にありました。一方で、食品添加物表示については、日本独自の一括名表示制度が維持されています。安全基準については国際的な整合性を重視しながら、消費者への情報提供…
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135
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
残留農薬基準と食品表示制度は、いずれもコーデックス委員会において国際的な規格基準が策定されておりまして、各国において、その考え方を踏まえつつ、制度設計がなされているところでございます。
我が国における残留農薬の基準については、原則として、コーデックス委員会の定める国際的な規格基準がある場合には整合性を図るなど、科学的知見に基づきまして設定しているところでございます。食品表示については、コーデックスとの整合性を踏まえつつ、我が国における消費者保護や事業者の実行可能性等を考慮し、制度設計を行っております。引き続き、国際整合性に配慮しつつ、我が国の実情を踏ま…
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