なかやめぐ (参政党)

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

丁寧な御回答をありがとうございます。

制度を知れば理解できるという考え方もありますが、消費者が直感的に理解できる表示であることも重要だと思います。

食品添加物の表示は、消費者が食品を選択する上で重要な情報です。

お配りした資料二、食品添加物に関する諸外国の表示制度の概要を御覧ください。

食品表示基準第三条第一項で、使用した食品添加物について物質名で表示することが規定されていますが、複数の組合せで効果を発揮する食品添加物や食品によく使われる食品添加物は一括名での表示が可能とされています。例えば、我が国では十四種類もの添加物が一括名で表示することが可能である一方、アメリカ、オーストラリア、中国では香料のみ、国際基準であるコーデックスではガムベース、着香料、加工でん粉の三種類だけです。我が国では一括名表示ができる添加物が多いため、実際に使用された添加物名が表示されず、分かりにくいとの指摘があります。

次に、資料三を御覧ください。

ここには、ミックス弁当の三種類の表示例があります。上段は、現行制度による表示例です、よく御覧になると思います。中段の表示は、簡略名、類別名を使わずに、全てに用途名を併記する場合です。下段は、INS番号を用いる場合です。

着色料に使われるカラメルは、カラメル1からカラメル4まで種類があります。一部の生活協同組合では、安全性の観点から、カラメル3、4の使用を禁止しております。現行制度では、カラメルとだけ表示されてしまい、どのカラメルが使用されているのかが分かりません。中段の表示では、カラメル1と表示されております。比較的安全なカラメルが使われていることを消費者は知ることができます。

消費者庁の検討会でも、個別の添加物名や用途を知りたいというニーズが示されています。そこで、一括名表示制度の趣旨を確認したいと思います。また、消費者の知る権利や選択権の観点から、見直しの可能性があるのかをお伺いいたします。

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