お答えいたします。
加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。
このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加工食品についても、それがどの地域、国で製造されたかの情報は消費者の選択にとって有用な情報であると考えられるとの意見を踏まえて制度化をしたものでございます。
他方、加工食品の原材料であっても客観的に確認できる場合には、生鮮原材料の原産地まで遡って表示することは可能としております。例えば、パンで国産の小麦を使用している場合、任意で強調して表示しているものもあります。消費者が国産のものを選択できる状況となっていると考えてございます。
ただ、国産と国内製造という表現が紛らわしいという一部の声があることは承知しております。このような制度の仕組みについては、消費者向けのパンフレット及び動画の作成、食品表示制度に係る消費者セミナーの開催などを通じて周知、普及を行ってきたところでございますが、引き続き制度の普及啓発に取り組んでまいります。
128ななかやめぐ(参政)
基準値を超過した事例がなかったのであれば、違反が多かったから基準値を引き上げたという話ではないということになります。そうすると、国民としては、なぜ見直しが必要だったのかという疑問が一層強くなると思います。
残留農薬の基準の見直しは、国民の食生活や食品の選択に関わる重要な政策判断です。しかし、多くの消費者はこうした基準改正が行われたこと自体を知らないのが実情ではないでしょうか。政府はパブリックコメントや審議会の資料の公表を行ったとのことですが、一般消費者にとっては十分な情報提供だったのかという疑問も残ります。
グリホサートの基準値の見直しでは、当時、ど…
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129及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えいたします。
食品中の農薬の残留基準の設定に当たりましては、パブリックコメントを実施し、国民からの意見を伺う機会を設けているところでございます。
先生御指摘がありました平成二十九年のグリホサートの残留基準の設定に当たりましては、薬事・食品衛生審議会における公開での審議を経て、平成二十九年六月二十一日から七月二十日の間でパブリックコメントによる意見募集を実施した結果、五百四件の御意見が寄せられたところです。その回答に当たりまして、丁寧に、かつ詳しく、科学的根拠に基づく基準値設定の考え方を示した説明資料をインターネットにおいて公表することにより、広…
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130ななかやめぐ(参政)
審議会の資料や議事録の公開だけでは不十分だと思います。一般の消費者の多くはこの基準の変更を知らなかったのではないでしょうか。実際に私も知りませんでした。大臣所信にある分かりやすい情報発信という観点から、十分だったのか、疑問に思います。
食品の安全性に問題があるかどうかは別として、消費者には、原料の原産国や生産地に関する情報を知った上で、自ら選択する権利があると考えます。国産品を選びたい方、特定の国や地域の食品を避けたい方など、消費者の価値観は様々です。
加工食品の国内製造表示については、国内で加工されたことを示すものです。原料そのものが国産であること…
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- (上の発言)
131井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。
このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加工食品についても、それがどの地域、国で製造されたかの情報は消費者の選択にとって有用な情報であると考えられるとの意見を踏まえて制度化をしたものでございます。
他方、加工食品の原材料であっても客観的に確認できる場合には、生鮮原材料の原産地まで遡って表示することは可能としております。例えば、パンで国産の小麦を使用している場合、任意で強調して表示しているものもあります。消費者が国産のものを選択できる状況となっていると考えてございます。
ただ、国産と国内製造という表現が紛らわしいという一部の声があることは承知しております。このような制度の仕組みについては、消費者向けのパンフレット及び動画の作成、食品表示制度に係る消費者セミナーの開催などを通じて周知、普及を行ってきたところでございますが、引き続き制度の普及啓発に取り組んでまいります。
132ななかやめぐ(参政)
丁寧な御回答をありがとうございます。
制度を知れば理解できるという考え方もありますが、消費者が直感的に理解できる表示であることも重要だと思います。
食品添加物の表示は、消費者が食品を選択する上で重要な情報です。
お配りした資料二、食品添加物に関する諸外国の表示制度の概要を御覧ください。
食品表示基準第三条第一項で、使用した食品添加物について物質名で表示することが規定されていますが、複数の組合せで効果を発揮する食品添加物や食品によく使われる食品添加物は一括名での表示が可能とされています。例えば、我が国では十四種類もの添加物が一括名で表示することが可…
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133井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
食品添加物の一括名表示につきましては、消費者庁が設置される前の厚生労働省時代に遡りますが、昭和六十三年に食品衛生法施行規則が改正され、一括名をもって物質名の表示に代えることができることとなりましたが、その検討を行った食品添加物表示検討会の報告書によりますと、単体ではなく複数の組合せにより効果を発揮する性質を有するものや、食品中に常在する成分であって食品添加物としての性質を有するものについては、個々の成分を表示する必要性が低い等と考えられ、その機能等を一括名により表示することを可能としたと承知をしております。
その後、食品添加物の表…
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134ななかやめぐ(参政)
ありがとうございます。
食品表示では、日本の政府は、国際基準のコーデックスとは違う日本独自の表示方法を取っています。検討会では、個別の添加物名を知りたいという消費者の声が数多く寄せられています。食の知る権利の観点から、今後も検討を続ける必要があると思います。
時間の都合上、次の質問は飛ばさせていただきます。
グリホサートの残留基準値については、コーデックス基準との整合が重視されたとの説明が最初にありました。一方で、食品添加物表示については、日本独自の一括名表示制度が維持されています。安全基準については国際的な整合性を重視しながら、消費者への情報提供…
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