基準値を超過した事例がなかったのであれば、違反が多かったから基準値を引き上げたという話ではないということになります。そうすると、国民としては、なぜ見直しが必要だったのかという疑問が一層強くなると思います。
残留農薬の基準の見直しは、国民の食生活や食品の選択に関わる重要な政策判断です。しかし、多くの消費者はこうした基準改正が行われたこと自体を知らないのが実情ではないでしょうか。政府はパブリックコメントや審議会の資料の公表を行ったとのことですが、一般消費者にとっては十分な情報提供だったのかという疑問も残ります。
グリホサートの基準値の見直しでは、当時、どのような周知やリスクコミュニケーションを行ったのか、また、情報提供の現状についてお伺いいたします。
125及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えいたします。
農薬グリホサートの残留基準につきましては、農林水産省等から、小麦、キャベツ等の対象農作物への適用拡大などに伴う基準値設定の依頼があったことから、平成二十九年十二月に改正を行ったところであります。食品安全基本法に基づき、食品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえた上で、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果及びコーデックス基準、国際基準等を参照し、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないよう、我が国における食品中の農薬の残留基準を設定したところでございます。
お尋ねの小麦中のグリホサートの残留基準につきましても、平成十…
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126ななかやめぐ(参政)
御答弁ありがとうございます。
食品安全委員会の評価を経たことは承知をしておりますが、国民から見れば、なぜ六倍になったのかが最も気になる点だと思います。農産物の輸入の実態や国際的な整合性への対応で六倍も基準値が引き上げられたのは、大きな違和感を覚えます。
残留基準値の見直しは、通常は実際の残留実態や健康への影響評価を踏まえて行われるものと理解をしております。一方で、政府からは、グリホサートについて、基準が超過した事例というのは確認されていないとの説明も受けております。
そこで、基準値の引上げの前後で、輸入小麦の残留状況や違反事例というのがあったのかを…
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127榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘のグリホサートの残留基準値につきましては、平成二十九年に変更が行われたところでございます。
この変更の前後五年の期間であります平成二十四年十二月から令和四年十二月の期間において、輸入小麦に関しまして、グリホサートの基準値を超過する事例はございませんでした。
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- (上の発言)
128ななかやめぐ(参政)
基準値を超過した事例がなかったのであれば、違反が多かったから基準値を引き上げたという話ではないということになります。そうすると、国民としては、なぜ見直しが必要だったのかという疑問が一層強くなると思います。
残留農薬の基準の見直しは、国民の食生活や食品の選択に関わる重要な政策判断です。しかし、多くの消費者はこうした基準改正が行われたこと自体を知らないのが実情ではないでしょうか。政府はパブリックコメントや審議会の資料の公表を行ったとのことですが、一般消費者にとっては十分な情報提供だったのかという疑問も残ります。
グリホサートの基準値の見直しでは、当時、どのような周知やリスクコミュニケーションを行ったのか、また、情報提供の現状についてお伺いいたします。
129及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えいたします。
食品中の農薬の残留基準の設定に当たりましては、パブリックコメントを実施し、国民からの意見を伺う機会を設けているところでございます。
先生御指摘がありました平成二十九年のグリホサートの残留基準の設定に当たりましては、薬事・食品衛生審議会における公開での審議を経て、平成二十九年六月二十一日から七月二十日の間でパブリックコメントによる意見募集を実施した結果、五百四件の御意見が寄せられたところです。その回答に当たりまして、丁寧に、かつ詳しく、科学的根拠に基づく基準値設定の考え方を示した説明資料をインターネットにおいて公表することにより、広…
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130ななかやめぐ(参政)
審議会の資料や議事録の公開だけでは不十分だと思います。一般の消費者の多くはこの基準の変更を知らなかったのではないでしょうか。実際に私も知りませんでした。大臣所信にある分かりやすい情報発信という観点から、十分だったのか、疑問に思います。
食品の安全性に問題があるかどうかは別として、消費者には、原料の原産国や生産地に関する情報を知った上で、自ら選択する権利があると考えます。国産品を選びたい方、特定の国や地域の食品を避けたい方など、消費者の価値観は様々です。
加工食品の国内製造表示については、国内で加工されたことを示すものです。原料そのものが国産であること…
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131井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示することとなっておりまして、その原材料が生鮮食品である場合は国産とか○○産と表示すること、その原材料が加工食品である場合には製造された場所により国内製造や○○製造と表示することを原則としてございます。
このような制度となってございますのは、制度創設時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加…
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