それこそ、銀行の窓口で、振り込め詐欺だと、これは大丈夫ですか、当てはまりますかみたいな確認があるように、やはり、例えば、買取りの店舗のところに、売るときにもう一回しっかり確認をすることを促す、何かそうした表示を出すだとか、若しくは、昨日いろいろと消費者庁の方とも話していた中では、適正な店舗なのかそうじゃないのかというところの見極めは非常に厳しいんですけれども、そうした何かしらのメルクマールを設けるとかということをしていかないと、先ほども言いましたが、御高齢者の方々というのはこれから一千万人時代が来るんです、そうしたら、被害というのは形を変えて、そして、もう来るのは大体目に見えているわけです、今でもそうなっているわけですから。
是非これは、政府を挙げて、そうした被害を未然に防ぐ、そして、被害があったときにはそれに対して何らかのしっかりとした回復ができるようなシステムというのを検討いただきたいと思います。要望させていただきます。
続いて、終身サポート事業についてお伺いをいたします。
終身サポート事業というのは、例えば、自分が入院をしたりだとか、今まで独り暮らしだったけれども施設に入りたいといったときに、身元保証というのが、通常は御家族がやられることなんですけれども、お一人で暮らされている、若しくは、御家族がいたとしてもなかなか関係性がうまくいっていないという方たちも多くいらっしゃいます。そうしたときに、こうした身元保証だとか、入退院の支援だとか、金銭管理、そして何よりも死後の事務なんです。一人で亡くなった、死後どうなるのか。それこそ、火葬から、御遺骨から、どうやったらいいんだろうか。本来であれば家族が担う、こういったことを前提としてきた役割を、今、民間事業者が担うようになってきているんですね。
そして、終身サポート事業というのが拡大しているというのは、まさに家族だけではもう支えられない社会になっているんだ、これがお分かりになると思うんです。皆さんもネットで調べていただいたら、例えば身元保証だとか死後の事務とかいったら、終身サポート事業というのがたくさん出てくるんですね。
賃貸住宅に入居する際には、身元保証人、緊急連絡先が書けずに審査に進めないだとか、そういった方も多いんです。だからこそ、民間の終身サポート事業に頼らざるを得ない。しかし、あったら便利だし、お金で解決できるならと、遠い親戚にいろいろ言って面倒くさくなるんだったらここで払った方がいいやといってやられる方たちは多いんですけれども、そこには問題点が指摘もされているわけなんです。
最も象徴的だったのが、ちょうど十年前の日本ライフ協会。これは公益財団法人だったんですけれども、破綻をして、約二億七千四百万円の預託金を流用していて、負債総額というのは約十二億円だったんですね。契約者は、皆さん、死後までやってくれますよ、終身面倒を見てくれるというので、例えば最初に百五十万払いますと契約をする、しかしそれは戻ってこない、破綻しちゃっているわけですからね。このときには、返還できた預託金は約四割にとどまりました。公益財団法人でこういうことが起こるということ、非常にショッキングな事態でした。
近年でいうと、名古屋高裁が、令和四年の三月に、身元保証を提供する代わりに死亡時の全財産を無償で譲渡させるという契約、これを暴利行為、公序良俗違反として無効というふうに判断しました。
また、総務省の調査では、費用をホームページで公開している事業者というのは僅か四三・七%、まさに半分しか費用を出していないわけです。監督官庁や許認可の制度も曖昧なので、利用者が信用できる事業者を見分ける手だてがありません。
政府は、令和六年六月に、ちょうど二年前になりますが、高齢者終身サポート事業者ガイドラインを策定しました。そして、昨年の六月五日には、まさに消費者特別委員会、衆議院のこの委員会で、高齢者保護に関する決議というものが採択されて、今年度、まさに先ほどおっしゃっていたみたいに、地方消費者行政強化交付金の大幅な見直しというのもその決議を踏まえたものなんです。さらには、委員会でのいろいろな質問も重ねながらでありますけれども、政府は、そうした質問の中でも、課題の存在ということ、そして制度整備の必要性というものを認めています。
ここで質問させていただきます。
ガイドライン策定から約二年経過しましたけれども、この終身サポート事業に関する相談件数はどのように推移しているのでしょうか。そして、改善は見られているのでしょうか。お願いいたします。
103尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
先ほど委員から御指摘がありましたように、消費者安全確保地域協議会におきまして、現在、五百八十七自治体で設置されておるところでございます。
その中には、先ほど御指摘がありましたように、協議会は設置されたものの、消費者への活発な情報提供など見守り活動の実践には至っていないですとか、あるいは、既存のネットワークとの連携が進まないというような課題があるというふうに承知しております。そのため、消費者庁では引き続き、協議会の設置促進とともに更なる活動内容の充実促進に取り組んでおるところでございます。
そして、今委員から、お一人様の方に見守…
この発言のページ
104
井戸まさえ(国民)
お答えのように、消費者安全確保地域協議会を増やしていくということもそうだと思うんですけれども、やはり本当に必要な方がどこにいるかということも、情報を共有するようなネットワークの構築というのは大事だと思うんですけれども、その際にはお一人様ということもしっかり考えてやっていただきたいなと思っています。
それでは次に、大臣に伺いたいと思うんです。
現行の特定商取引法では、訪問購入の規制、先ほど言いましたように、例えば、古物買取りに行きますよとかいって家に来て、そこで物を売ってくださいとかいう形で言われたりする。この間、自分の住んでいるマンションで、いきなり…
この発言のページ
105
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
お答えします。
今までの議論のとおり、押し買い、訪問の場合には、不当な勧誘行為の禁止等の行為規制が課せられて、違反した場合には行政処分や罰則の対象になっておるということでございますが、店舗での買取りの対応については、一般論として、店舗での買取りには、訪問購入と異なりまして、不意打ち性が認められないため、特定商取引法における特別の類型としての行為規制は設けられておりません。
他方、委員御指摘のように、店舗における売買であっても、消費生活相談が寄せられていることは認識しております。店舗における売買については、消費生活相談の状況を見ていきたいというふうに考…
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- (上の発言)
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井戸まさえ(国民)
それこそ、銀行の窓口で、振り込め詐欺だと、これは大丈夫ですか、当てはまりますかみたいな確認があるように、やはり、例えば、買取りの店舗のところに、売るときにもう一回しっかり確認をすることを促す、何かそうした表示を出すだとか、若しくは、昨日いろいろと消費者庁の方とも話していた中では、適正な店舗なのかそうじゃないのかというところの見極めは非常に厳しいんですけれども、そうした何かしらのメルクマールを設けるとかということをしていかないと、先ほども言いましたが、御高齢者の方々というのはこれから一千万人時代が来るんです、そうしたら、被害というのは形を変えて、そして、もう来るのは大体目に見えているわけです、今でもそうなっているわけですから。
是非これは、政府を挙げて、そうした被害を未然に防ぐ、そして、被害があったときにはそれに対して何らかのしっかりとした回復ができるようなシステムというのを検討いただきたいと思います。要望させていただきます。
続いて、終身サポート事業についてお伺いをいたします。
終身サポート事業というのは、例えば、自分が入院をしたりだとか、今まで独り暮らしだったけれども施設に入りたいといったときに、身元保証というのが、通常は御家族がやられることなんですけれども、お一人で暮らされている、若しくは、御家族がいたとしてもなかなか関係性がうまくいっていないという方たちも多くいらっしゃいます。そうしたときに、こうした身元保証だとか、入退院の支援だとか、金銭管理、そして何よりも死後の事務なんです。一人で亡くなった、死後どうなるのか。それこそ、火葬から、御遺骨から、どうやったらいいんだろうか。本来であれば家族が担う、こういったことを前提としてきた役割を、今、民間事業者が担うようになってきているんですね。
そして、終身サポート事業というのが拡大しているというのは、まさに家族だけではもう支えられない社会になっているんだ、これがお分かりになると思うんです。皆さんもネットで調べていただいたら、例えば身元保証だとか死後の事務とかいったら、終身サポート事業というのがたくさん出てくるんですね。
賃貸住宅に入居する際には、身元保証人、緊急連絡先が書けずに審査に進めないだとか、そういった方も多いんです。だからこそ、民間の終身サポート事業に頼らざるを得ない。しかし、あったら便利だし、お金で解決できるならと、遠い親戚にいろいろ言って面倒くさくなるんだったらここで払った方がいいやといってやられる方たちは多いんですけれども、そこには問題点が指摘もされているわけなんです。
最も象徴的だったのが、ちょうど十年前の日本ライフ協会。これは公益財団法人だったんですけれども、破綻をして、約二億七千四百万円の預託金を流用していて、負債総額というのは約十二億円だったんですね。契約者は、皆さん、死後までやってくれますよ、終身面倒を見てくれるというので、例えば最初に百五十万払いますと契約をする、しかしそれは戻ってこない、破綻しちゃっているわけですからね。このときには、返還できた預託金は約四割にとどまりました。公益財団法人でこういうことが起こるということ、非常にショッキングな事態でした。
近年でいうと、名古屋高裁が、令和四年の三月に、身元保証を提供する代わりに死亡時の全財産を無償で譲渡させるという契約、これを暴利行為、公序良俗違反として無効というふうに判断しました。
また、総務省の調査では、費用をホームページで公開している事業者というのは僅か四三・七%、まさに半分しか費用を出していないわけです。監督官庁や許認可の制度も曖昧なので、利用者が信用できる事業者を見分ける手だてがありません。
政府は、令和六年六月に、ちょうど二年前になりますが、高齢者終身サポート事業者ガイドラインを策定しました。そして、昨年の六月五日には、まさに消費者特別委員会、衆議院のこの委員会で、高齢者保護に関する決議というものが採択されて、今年度、まさに先ほどおっしゃっていたみたいに、地方消費者行政強化交付金の大幅な見直しというのもその決議を踏まえたものなんです。さらには、委員会でのいろいろな質問も重ねながらでありますけれども、政府は、そうした質問の中でも、課題の存在ということ、そして制度整備の必要性というものを認めています。
ここで質問させていただきます。
ガイドライン策定から約二年経過しましたけれども、この終身サポート事業に関する相談件数はどのように推移しているのでしょうか。そして、改善は見られているのでしょうか。お願いいたします。
107尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインにつきましては、関係省庁において令和六年六月に策定され、その周知を図ってきたところでございます。
全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、高齢者等終身サポート事業に関する相談は、令和六年度は四百二十一件、令和七年度は四百四件寄せられているところでございます。
具体的な相談事例でございますけれども、事業者の信用性に関する相談ですとか、契約金額の妥当性、また、解約時の返金の取扱い等の相談が寄せられているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
ありがとうございます。
例えば、終身サポートを受けていらっしゃる方というのは、全体で、この国でどのぐらいいるかだとか、そうしたことというのはお分かりなんでしょうか。数字の実態を把握をしていくというのは消費者行政の第一歩でもあると思うんですね。事業者数が分からないとか、利用者数が分からないとか、預託の金額も含めてですけれども分からないというのでは、ガイドラインがせっかくあったとしても、効果の検証というものができないのではないか。
現在、全国に大体何社いて、そして何人が利用して、今言いましたとおり、そうした預託金の金額などは、政府は把握をしているのでしょ…
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109尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
今手元にございませんので、後ほど先生のところにお届けさせていただければと思います。
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