井戸まさえ (国民民主党)

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

今お答えをいただきまして、今日いただいた消費者政策の実施の状況の報告の中にも件数が書いてあったので、なるほどと思いながら、また後で紹介をさせていただきたいと思うんです。

今の押し買いなんですけれども、私も、この間、友人が実家の家じまいをして、そして、親の遺品として残った貴金属を売却したいと買取り店に持ち込んだときに一緒につき合ったことがあるんです。

そうしますと、どういうことが起こっているかというと、少し預からせてくださいと、二時間ぐらい、それを査定をする時間がまずあるんです。そして、戻っていくと、大体、親の家にあったものなので価値がないだろうと思ったらば、ピン札で三十万円が用意されていまして、これでこの場で買いますということを言われるんですね。こちらとしては無価値だと思っていたものが三十万円、じゃ、すぐに、分かりました、お願いしますと、不用品なのでそこでもう契約が成立をして、パソコンのやり取りとかは全然なくて、手でサインをするだけなんです。そして、渡したものは二度とこちらには戻ってこない、見ることはできなくてという形なんですね。後で相場を調べると、もしかしたら倍近い金額で売れたのかもしれないのではないかというのでまた電話をすると、一旦そこで契約をしてサインをしたのでクーリングオフはできないということを言われるわけなんです。

私たち世代でも、親のものを売っているのでもそうなんですけれども、御高齢者であればなおさら、相場がどうなっているのか、比較検討なんか難しいわけです。早くいろいろなものを片づけたい、そうした心理につけ込んでいく危険もあると思うんです。

特に、先ほど言いましたこの中の二十七ページを御覧いただくと、データが出ていて、先ほども訪問販売の話はなさっていたと思うんですけれども、これは訪問購入というような言われ方で、店舗に自分で自ら売りに行くわけです。そうすると、七千三百七十三件という最新の二〇二五年度の数字が出ております。二〇二三年度は八千六百二十二件、そして二〇二四年度が七千八百八十九件だったので、この水準は変わっていないわけですね。

江原議員からは、昨日、不動産の押し買い、これは貴金属だけじゃないんです、不動産等でも押し買いというのが起こっています。個人が売手になって業者が買手となる、そうした不動産取引には宅建業法や特定商取引法のクーリングオフが適用されていません。大切な実家とか土地が安値で買い取られても、制度的な保護が届きにくい構造があります。もちろん、基本的な金額の違いはあるんですけれども、私が今日お尋ねをしている押し買いのところについても、高齢者が情報格差の中に置かれるという意味では、根本的に同じ構造を抱える問題なんですね。

消費者庁は、この実態をどのように認識をして、高齢者が適正価格を判断できる、そうした環境整備をどのように進めていくのか、伺います。

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