井上計消費者庁審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。

その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。

他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。

その上で、法令に基づく手続上は、国が審査を行う特保とは異なりまして、事業者が安全性及び機能性の科学的根拠等を販売前に消費者庁長官へ届け出ることにより、機能性関与成分の機能を表示できる食品でございます。

さらに、許可マークがある特保とは異なりまして、機能性表示食品には規定されたマークはないのですけれども、機能性表示食品の文字を枠で囲んで、表面の上部に表示することになっております。

こうした両制度の内容について消費者に御理解いただけることが重要であり、消費者庁においてパンフレットや動画を作成し、ウェブサイトで公表するとともに、講演会等で説明やパンフレットの配布などを行っております。

引き続き制度の普及啓発にしっかり取り組んでまいります。

前後のやりとり

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