お答え申し上げます。
ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答え申し上げます。
ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、川松真一朗君。
東京都町田市、東京二十三選挙区選出の衆議院議員川松真一朗でございます。 今日は、与党理事の皆様始め、発言の機会をいただいて、ありがとうございます。 今日は、消費者行政について、大きなテーマ三つの視点でお話を伺っていきたいと思いますが、私自身、元々、テレビ朝日というところで番組を担当していて、まさに消費者保護の注意喚起などもやってきた点から、いろいろと思うところもあって今日は質問させていただきます。笠委員長の後輩でもありますけれども、その辺りも含めてお聞きしていきたいと思います。 まず最初に、とても根本的で、しかも哲学的なことになってしまうかもしれま…
お答え申し上げます。
ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
ありがとうございます。 なぜこのような質問をしたかといいますと、この委員会自体が消費者の権利の擁護及び増進をテーマとしておりますけれども、今お話ししたように広い概念で消費者があります。個人でお金を払う人たちがみんな消費者であるとするならば、消費者側はみんな消費者なのに、いざお金を払った相手側になると、実はこの役所ですとか、こっちの担当ですみたいになってしまっては、本来の意味での消費者保護というのがこの委員会で議論できないんじゃないかという疑問もありまして、まずお聞きしました。 ここで具体的な質問に入っていきますけれども、サプリメントのことです。 サ…
お答えいたします。 まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。 その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。 他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。 その上で、法令に…
ありがとうございます。 つまり、医薬品というのは医薬品であるけれども、一方で、今お話があったように、特保、機能性表示食品と書いてあると、みんな健康にいいんだなというふうに思いますが、ただ、摂取の仕方とかそれぞれの個別のこともしっかりと見極めた上でやらないと、健康によいなと思って食したものが実は健康を害することになってしまえば本末転倒だと思います。 先ほどお話ししましたけれども、広義の意味でのサプリメントを手にする人は、それぞれの区別を正確に知らず、これはつまり食品なんだという認識を持って買われている、食品ではないかと思っている方も多いんじゃないかと思…