ありがとうございます。
キャッシュレス決済というのは多様ですというところはおっしゃっていたところですけれども、そういったところも含めて、どのようなところで皆様は困っていらっしゃるか、被害に遭っているか、そういったところの実態把握を是非お願いしたいと思っております。
続きまして、大臣にお伺いいたします。
キャッシュレス決済の普及により、障害のある方の消費者トラブルの形が、申し上げましたけれども、大きく変化しておりまして、成年後見制度の見直しが進む今こそ、判断能力が不十分な方の決済被害の救済の在り方についても、消費者保護の観点から、並行して検討するべきではないでしょうか。そういった実態の把握の充実と、消費生活相談の現場に寄せられている実態を決済事業者や所管省庁に届けていくことについて、大臣の受け止めを伺います。
143尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
現在進めておりますPIO―NETの刷新においては、電話相談以外のチャネルとして、消費者の利便性向上の観点から、トラブル解決方法を辞書的に提示して消費者の自己解決を支援するFAQを組み込み、充実を図るとともに、希望する自治体において、ウェブフォーム受付及びメールを備えたウェブ相談機能を実装することとしております。
まずは、新PIO―NETシステムへの円滑な移行を支援しつつ、引き続き、技術の進展や現場の実情を踏まえ、消費生活相談におけるAIも含めたデジタル技術の導入について不断に検討を進めてまいります。
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144山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
AIチャットで相談し、そのまま相談につなげられるように、是非こういった相談のデジタル化を着実に進めていただきたいと思っております。
次に、障害のある方のキャッシュレス被害について伺います。
消費者庁は二〇一九年に障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集を作成しましたが、当事者へのアンケート、ヒアリングに基づく実態調査は約七年前のものです。その間にもキャッシュレス決済比率が五八%にまで拡大をしておりまして、トラブルの形が大きく変わっています。デジタルキャッシュレス時代に見合った制度のアップデートがなされておらず、現場の支援施設…
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145飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
消費者庁では、全国の消費生活センターなどに寄せられる消費生活相談情報などを通じまして、障害者の方々の消費生活相談の実態を把握しているところでございます。
障害者等の消費生活相談件数は近年増加傾向にございます。二〇二五年は二万六千四百五十七件となったと承知しております。このうちキャッシュレス決済に関する相談につきましては、キャッシュレス決済といっても様々な決済手段がございまして、様々な相談が含まれておりますので、障害者の方々のキャッシュレス決済に関する相談件数について網羅的に正確な数値をお示しすることはなかなか難しゅうございますが…
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- (上の発言)
146山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
キャッシュレス決済というのは多様ですというところはおっしゃっていたところですけれども、そういったところも含めて、どのようなところで皆様は困っていらっしゃるか、被害に遭っているか、そういったところの実態把握を是非お願いしたいと思っております。
続きまして、大臣にお伺いいたします。
キャッシュレス決済の普及により、障害のある方の消費者トラブルの形が、申し上げましたけれども、大きく変化しておりまして、成年後見制度の見直しが進む今こそ、判断能力が不十分な方の決済被害の救済の在り方についても、消費者保護の観点から、並行して検討するべきではないでしょうか。そういった実態の把握の充実と、消費生活相談の現場に寄せられている実態を決済事業者や所管省庁に届けていくことについて、大臣の受け止めを伺います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
キャッシュレス決済における障害者への配慮や被害の救済の在り方については、業所管省庁において適切に対処しているものと承知をしております。
先ほど政府参考人からお話がありましたように、全国各地の消費生活センター等に寄せられる障害者等の相談情報は年々増加傾向にあります。消費者庁としては、引き続き、関係省庁と連携し、障害者も含めた消費者が誰一人取り残されることなく安心して安全で豊かな消費生活を送ることができるよう努めてまいりたいと思います。
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148山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
消費者を守るのが消費者庁でございますので、消費者保護の観点から、引き続きのお取組をお願いできればと思っております。
次に、デジタル商品の有効期限表示について伺います。
ECサイトでデジタルサービス券、電子チケットを購入した際に、有効期限が折り畳まれた商品説明に埋もれ、消費者が見落とすケースが発生しております。特定商取引法の施行規則やガイドラインは、解約、返品条件の明瞭な表示を求めておりますが、ECサイトの折り畳み表示、いわゆるアコーディオン表示がこれを満たすかへの言及がなく、法的グレーゾーンとなっています。資金決済法の有効期…
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149飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
いわゆるアコーディオン表示への御質問でございますけれども、特定商取引法では、有効期限などにつきまして、広告に表示を義務づけております。最終確認画面におきましてもその表示を義務づけ、最終画面において表示を行う際には、表示事項について当該画面上で分かりやすく表示すること、又は容易に参照できるようにすることが必要となることをガイドラインで定めております。
個別の事案についての評価はなかなか難しゅうございますけれども、一般論で申し上げれば、委員御指摘のアコーディオン表示を利用する場合であっても、広告や最終確認画面にその有効期限が表示され…
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