お答え申し上げます。
三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。
この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっているところでございます。
このように考えた場合、消費者庁といたしまして、御指摘のインフルエンサー、ユーチューバーの活動実態全部を網羅的にもちろん把握できるわけではないわけですけれども、一般的に申し上げますと、ユーチューバーあるいはインフルエンサーと認識されている方々は通常は先ほど申し上げたような機能を有しているとは思われないということでございますので、こうした方々につきましては三号通報先には当たらないのではないかというふうに考えております。
30川川松真一朗(自民)
ありがとうございます。
今、行政処分も行ってきたというお話がありましたけれども、事例を見てみますと、ホットラインにたくさん相談があったものについてはかなり動いていくという経緯じゃないかなと見ましたが、ホットラインに声が寄せられたとしても、それが全てではなくて、泣き寝入りしている方もたくさんいます。
ですので、今後、ダークサイト対策でもお話があったように新たなルール作りなども検討されていくということですが、是非、具体的には、購入の手続と解約の手続が同等になるようなルールを作っていただきたいなというふうに要望しておきます。サイトには必ず解約手続が埋め込ま…
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31飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法第二条第一項において、三号通報先は「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」と規定されてございます。
その例といたしまして、消費者庁のウェブサイトでは、事案に応じてということではありますけれども、その前提で、消費者団体、事業者団体、各種オンブズマン団体、公益通報者支援団体、国政調査権を行使する国会の議員や、地方議会の議員、報道機関を掲載しているところでございます。
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32川川松真一朗(自民)
今の三号通報の対象の話をなぜ聞いたかというと、例えばマスコミだとか我々国会議員というものが含まれますが、現代においては、若者を中心に、既存のマスコミは信用できないんだ、委員長や私のいたテレビ朝日は信用できないんだという声もたくさんあるわけです。そうなってくると、若者がインフルエンサーだとか発信者に対して通報するケースも見かけられるようになってきました。
こういったいわゆる発信者、インフルエンサーというのは、改めてお伺いしますが、この三号通報の対象に含まれるのか、お伺いします。
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- (上の発言)
33飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
三号通報先に該当するか否かの法律上の条件については先ほど御説明いたしましたけれども、いずれにいたしましても、事案に応じて個別具体的に判断されるところでございまして、御指摘のインフルエンサーの方、ユーチューバーの方々も同様だというふうに考えてございます。
この点、先ほど例示として報道機関を三号通報先として挙げさせていただきましたけれども、この趣旨でございますけれども、当該報道機関によるチェックを経て、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を客観的事実として国民に広く知らせる機能を有しているということで対象になっているところでございます。
このように考えた場合、消費者庁といたしまして、御指摘のインフルエンサー、ユーチューバーの活動実態全部を網羅的にもちろん把握できるわけではないわけですけれども、一般的に申し上げますと、ユーチューバーあるいはインフルエンサーと認識されている方々は通常は先ほど申し上げたような機能を有しているとは思われないということでございますので、こうした方々につきましては三号通報先には当たらないのではないかというふうに考えております。
34川川松真一朗(自民)
ここは重要な視点でして、一般の視聴者からすると、今はテレビ局の報道番組のMCも大物ユーチューバーも影響力に差はありません。そうすると、三号通報の対象ではない、該当しない人に、あるいはグレーゾーンな人たちに通報しちゃうと、通報を受けた側がこれは正義のために伝えなきゃいけないといっていろいろと発信していくと、通報した人が逆に保護されないという現代的な谷間に陥ってしまう可能性がありますので、こうなると、通報した個人自体の人生は破滅になってしまいます。何の意味もなくなってしまいますので、通報者保護の在り方というのはしっかりと考えていかなきゃいけませんので、今後の…
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35飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
現行の通報者保護法におきまして、第七条において、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」というふうに規定されてございます。
また、令和七年改正におきましては、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されておりまして、通報者探索を行った場合には不法行為に該当し、事業者が損害賠償責任を負い得る、役員等が株主から経営責任を追及され得るなど、報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果も期待しているところでございます。
さらに、通報妨害行為とい…
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笠浩史(中道)
次に、角田秀穂君。
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