先ほど政府参考人から答弁があったとおり、弁護士の悪質な広告については、日本弁護士連合会の会規において、政府参考人が答弁したような規定が置かれているものと承知しております。
その上で、消費者庁におきましては、引き続き、当庁が所管する法律上の問題となるような行為があれば、法と証拠に基づいて適切に対処いたします。
それとともに、全国各地の消費生活センター等に寄せられている相談情報も踏まえまして、必要に応じて関係省庁と適切に連携することで消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
先ほど政府参考人から答弁があったとおり、弁護士の悪質な広告については、日本弁護士連合会の会規において、政府参考人が答弁したような規定が置かれているものと承知しております。
その上で、消費者庁におきましては、引き続き、当庁が所管する法律上の問題となるような行為があれば、法と証拠に基づいて適切に対処いたします。
それとともに、全国各地の消費生活センター等に寄せられている相談情報も踏まえまして、必要に応じて関係省庁と適切に連携することで消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。
一般消費者からすれば、弁護士の先生がそういった悪質というか、グレーといいますか、勧誘を誘導する巧妙な広告を出しているとは普通思わないんじゃないかなと私は思います。弁護士によって副次的なトラブルに巻き込まれるとは消費者は夢にも思っていないわけであります。 こういった悪質とも見られる広告は景品表示法に抵触するものではないかと思いますが、弁護士が行う広告について、景品表示法上の適用可能性について伺いたいと思います。 弁護士の業務が景表法に定める役務に該当し得るか否か、弁護士が出す悪質な広告が同法の五条、七条の構成要件に当てはまる場合もあり得るか、そういった…
お答え申し上げます。 弁護士が行う広告につきまして、景品表示法は、事業者が自己の供給する役務等の取引についての不当な表示を禁止しておりまして、これらの要件に該当しますれば、弁護士が行う広告についても景品表示法の適用はあり得るということになります。 その上で、景品表示法第五条第一号では、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を禁止しているほか、第七条第二項では、合理的な根拠がない効果、効能の表示は第五条第一号に該当するとみなすということとされておりまして、既に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かというところはお答えを差し控えさせていただき…
適切に対処していくという答弁でありました。
最後に大臣に伺いたいと思います。
先ほどの法務省の答弁にもありましたとおり、日弁連においても会員による悪質広告で消費者に実害が出ていることを認識しています。元々は違法なダウンロードが権利侵害につながったということで情状の余地は小さいかもしれませんが、弁護士が消費者を食い物にするようでは法治主義への信頼が損なわれると感じています。また、賢い消費者を育てることは健全な資本主義の発展に不可欠であります。今後の消費者に向けた啓発活動について、大臣の御決意を伺いたいと思います。
先ほど政府参考人から答弁があったとおり、弁護士の悪質な広告については、日本弁護士連合会の会規において、政府参考人が答弁したような規定が置かれているものと承知しております。
その上で、消費者庁におきましては、引き続き、当庁が所管する法律上の問題となるような行為があれば、法と証拠に基づいて適切に対処いたします。
それとともに、全国各地の消費生活センター等に寄せられている相談情報も踏まえまして、必要に応じて関係省庁と適切に連携することで消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。
終わります。ありがとうございました。
次に、山岡達丸君。
山岡達丸です。 本日は質疑の機会をいただきまして、ありがとうございました。 消費者特別委員会であります。消費者庁へ先物取引のトラブルも相談として寄せられますけれども、本日は、個人投資家の先物取引で特異な事例による、市場の信認にも関わる問題の対応について、消費者保護にも通じる観点から、金融庁にもお越しいただいて質疑をさせていただきたいと思います。 現在大阪取引所に上場されています金及び白金、プラチナの限日先物取引についてでありますけれども、これまで証券会社等を通じて、事実上取引の満期日がない、決済期限がない、長期的な保有が可能である、仕組みとしては毎…