尾原知明消費者庁審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

消費者安全法においては、消費生活相談等の事務は都道府県及び市町村の事務とされております。それを担う消費生活相談員の待遇については、相談員の職務の専門性や困難さを踏まえ、物価や賃金動向等を加味した上で、各地方公共団体において適切に判断、対応されるべきものと考えております。

他方、地方の消費生活相談により収集される情報が国の消費者行政の基盤となっており、地方の相談体制の安定は国にとっても重要でございます。このため、今回の交付金の見直しにおいては、広域連携の推進、見守り活動の活性化など、特定の課題に対応するための新たな支援メニューを創設し、その際、消費生活相談員の待遇改善にも資する仕組みとしております。待遇改善に当たっては、こうした交付金のメニューも活用しつつ、地方公共団体の一般財源の確保と相まって進めていただくことになります。

このため、委員からお尋ねがございました交付金による待遇改善に必要なコスト試算というのは行っておりませんけれども、引き続き、地方公共団体のニーズを把握しつつ、必要な予算の確保に努めてまいります。

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