飯田健太消費者庁政策立案総括審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

令和六年度、七年度、二〇二四年度、二〇二五年度でございますけれども、国が行いました特定商取引法に基づく行政処分の件数、それから、そのうち通信販売事業者に対する処分の割合についてのお尋ねでございます。

国が特定商取法に基づいて二〇二四年度に行った行政処分の件数は、六十九件でございます。このうち、通信販売事業者に対する処分は二十一件でございまして、全体の約三割を占めているところでございます。同様に、二〇二五年度に行った行政処分は四十二件でございまして、そのうち、通信販売事業者に対して行った行政処分は二十一件でございまして、二五年度につきましては全体の五割を占めているところでございます。

それから、もう一つ、特商法の議論ということでございまして、検討会で行っている議論で、その間に発生した消費者被害に対してどのように対応するかということで御指摘をいただきました。

委員の御指摘がありましたデジタル取引・特定商取引法等検討会については、デジタル化や高齢化の進展などを踏まえまして、インターネット取引をめぐる新たなルールの在り方などについて検討するべく、本年の一月から開催しているところでございます。

現在、有識者の方々に御議論いただいているところでございまして、具体的な結論が決まっているものではございませんけれども、消費者にとって安心、安全な取引環境を整備していくべく、引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。

他方、例えば、本検討会で御議論いただいている、先ほどから御議論がありますいわゆるダークパターンなどにつきましては、虚偽、誇大広告の規制ですとか最終確認画面規制など、現行法において既に違法になり得るものも存在するところでございます。こうした事案につきましては、現行法を最大限活用いたしまして、消費者被害の未然防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

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