お答え申し上げます。
令和六年度、七年度、二〇二四年度、二〇二五年度でございますけれども、国が行いました特定商取引法に基づく行政処分の件数、それから、そのうち通信販売事業者に対する処分の割合についてのお尋ねでございます。
国が特定商取法に基づいて二〇二四年度に行った行政処分の件数は、六十九件でございます。このうち、通信販売事業者に対する処分は二十一件でございまして、全体の約三割を占めているところでございます。同様に、二〇二五年度に行った行政処分は四十二件でございまして、そのうち、通信販売事業者に対して行った行政処分は二十一件でございまして、二五年度につきましては全体の五割を占めているところでございます。
それから、もう一つ、特商法の議論ということでございまして、検討会で行っている議論で、その間に発生した消費者被害に対してどのように対応するかということで御指摘をいただきました。
委員の御指摘がありましたデジタル取引・特定商取引法等検討会については、デジタル化や高齢化の進展などを踏まえまして、インターネット取引をめぐる新たなルールの在り方などについて検討するべく、本年の一月から開催しているところでございます。
現在、有識者の方々に御議論いただいているところでございまして、具体的な結論が決まっているものではございませんけれども、消費者にとって安心、安全な取引環境を整備していくべく、引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。
他方、例えば、本検討会で御議論いただいている、先ほどから御議論がありますいわゆるダークパターンなどにつきましては、虚偽、誇大広告の規制ですとか最終確認画面規制など、現行法において既に違法になり得るものも存在するところでございます。こうした事案につきましては、現行法を最大限活用いたしまして、消費者被害の未然防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
81若若狹清史(維新)
ありがとうございます。
交付金の拡充に向けて御尽力いただいている、若干ですけれども増えているということと、交付金で実際に待遇改善につながった自治体の数はまだ少し低いのかなというふうに思っております。これはKPIと財政インパクトの試算がセットになって初めて説得力がもっと増すと思いますので、是非引き続き取組を期待したいと思います。
次に、先ほどの相談員を非正規から正規化した場合、社会保険料とか退職給付引当等を含めた一人当たりの追加コストは大体年間百万から百五十万円ぐらいと私は試算していて、全国約三千人ぐらいに適用すれば、財政インパクトは年間三百億から四百…
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82尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者安全法においては、消費生活相談等の事務は都道府県及び市町村の事務とされております。それを担う消費生活相談員の待遇については、相談員の職務の専門性や困難さを踏まえ、物価や賃金動向等を加味した上で、各地方公共団体において適切に判断、対応されるべきものと考えております。
他方、地方の消費生活相談により収集される情報が国の消費者行政の基盤となっており、地方の相談体制の安定は国にとっても重要でございます。このため、今回の交付金の見直しにおいては、広域連携の推進、見守り活動の活性化など、特定の課題に対応するための新たな支援メニューを創…
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83若若狹清史(維新)
ありがとうございます。
財源確保の難しさは承知しておりますけれども、やはり試算をしておかないと、試算なき待遇改善というのは絵に描いた餅になりやすいと私自身も経験してきましたので、是非、本交付金の成果KPIと評価リサイクルの是非というものを示せるように引き続き取り組んでいただければと思っております。
次の質問に移ります。
令和六年、七年度の特商法違反に関わる行政処分件数と、そのうち、デジタルオンライン取引に関係する件数の割合をお示しください。
そしてもう一つ、大臣は夏頃に取りまとめというお話がありました。そうなりますと、法改正は更に先になるのかなと…
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- (上の発言)
84飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
令和六年度、七年度、二〇二四年度、二〇二五年度でございますけれども、国が行いました特定商取引法に基づく行政処分の件数、それから、そのうち通信販売事業者に対する処分の割合についてのお尋ねでございます。
国が特定商取法に基づいて二〇二四年度に行った行政処分の件数は、六十九件でございます。このうち、通信販売事業者に対する処分は二十一件でございまして、全体の約三割を占めているところでございます。同様に、二〇二五年度に行った行政処分は四十二件でございまして、そのうち、通信販売事業者に対して行った行政処分は二十一件でございまして、二五年度につきましては全体の五割を占めているところでございます。
それから、もう一つ、特商法の議論ということでございまして、検討会で行っている議論で、その間に発生した消費者被害に対してどのように対応するかということで御指摘をいただきました。
委員の御指摘がありましたデジタル取引・特定商取引法等検討会については、デジタル化や高齢化の進展などを踏まえまして、インターネット取引をめぐる新たなルールの在り方などについて検討するべく、本年の一月から開催しているところでございます。
現在、有識者の方々に御議論いただいているところでございまして、具体的な結論が決まっているものではございませんけれども、消費者にとって安心、安全な取引環境を整備していくべく、引き続き検討を進めてまいりたいと考えてございます。
他方、例えば、本検討会で御議論いただいている、先ほどから御議論がありますいわゆるダークパターンなどにつきましては、虚偽、誇大広告の規制ですとか最終確認画面規制など、現行法において既に違法になり得るものも存在するところでございます。こうした事案につきましては、現行法を最大限活用いたしまして、消費者被害の未然防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
85若若狹清史(維新)
ありがとうございます。
法改正までの空白期間の被害をどう防ぐのかということは最も重要なことでございますので、暫定措置も含めて是非検討をお願いいたします。
次に、結構見落とされがちなことなんですけれども、実際に私のところにも実務的にも相談があるケースが多いんですけれども、消費者が詐欺的取引で被害を受けました、後に返金されました。損害賠償を受け取った場合、税務処理が非常に複雑になってきております。
返金に関しましては単純な返還で課税問題は生じないんですけれども、損害賠償金として受け取った場合は、慰謝料とか逸失利益相当分が含まれると一時所得という形になっ…
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86飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
消費者庁は消費者の利益の擁護及び増進を任務としておりまして、税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を任務としているわけではございませんけれども、今御指摘のような事案も含めまして、消費者庁の所掌事務の中で課税逃れ等の事実に接した場合には、関係省庁とも必要に応じ適時適切に連携を図ってまいりたいと思っております。
QAなどにつきましては準備しているところではございません。
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87若若狹清史(維新)
被害者が返金を受け取った後の税務処理というのは非常に問題なんですが、ようやく返金されたのに今度は税務申告を求められるというのは被害者にとっては二重苦でございます。是非国税庁との連携でQアンドAを整備していただきたいですし、これは消費者庁としてすぐに動ける話だと思いますので、是非前向きに御検討いただきたいと思います。
重ねて、中国や東南アジア系のプラットフォームを経由した悪質事業者の多くが消費税のインボイスを発行しておりません。輸入少額貨物への消費税の課税実態と徴収漏れについても消費者庁は是非経産省、財務省と連携して実態を把握していっていただきたいと思い…
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