先ほど、ライフ協会だと預託金の話もあったんですけれども、そうした終身サポート契約というのは数十万から数百万前払いをする。だけれども、倒産したらどうなるのか。
こういったところ、本来は、保障制度があったりだとか、供託制度があったりだとか、分別管理とかいった預託金の保全の措置というのが必要だと思うんですけれども、そうした制度ということを考えていらっしゃるんでしょうか。問題が起こったときにどう対処をするのかというところ、これは既に言っていると思うんですけれども、お答えをいただきたいと思います。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
先ほど、ライフ協会だと預託金の話もあったんですけれども、そうした終身サポート契約というのは数十万から数百万前払いをする。だけれども、倒産したらどうなるのか。
こういったところ、本来は、保障制度があったりだとか、供託制度があったりだとか、分別管理とかいった預託金の保全の措置というのが必要だと思うんですけれども、そうした制度ということを考えていらっしゃるんでしょうか。問題が起こったときにどう対処をするのかというところ、これは既に言っていると思うんですけれども、お答えをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
大変申し訳ございませんが、私の方で、現時点において把握しているかどうかも含めて確認させていただいた後、先生の方に後日お届けさせていただければというふうに思っております。
先ほども伝えたんですけれども、ライフ協会の事件が起こって十年がたって、そして、ガイドラインができて二年がたつわけですよね。そこで、実態を掌握しているというか、分かっているか分かっていないかということも今把握をしていないというのは、本気で、この終身サポート制度、いろいろ被害が出ていたことを踏まえて、そして、先ほども、令和六年で四百二十一件、令和七年では四百四件、やはり被害はあるわけですよね。こうしたところについて、しっかり実態把握というものをやっていただかなければいけないのではないかと思っています。 十年前にはかなり大きな問題になったので、専門家たちが警…
消費者庁としても、真剣に取り組んでいると思います。今御指摘の点については、もう一度、部局に帰って確認するということでございますので、その上でしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
先ほど、ライフ協会だと預託金の話もあったんですけれども、そうした終身サポート契約というのは数十万から数百万前払いをする。だけれども、倒産したらどうなるのか。
こういったところ、本来は、保障制度があったりだとか、供託制度があったりだとか、分別管理とかいった預託金の保全の措置というのが必要だと思うんですけれども、そうした制度ということを考えていらっしゃるんでしょうか。問題が起こったときにどう対処をするのかというところ、これは既に言っていると思うんですけれども、お答えをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、高齢者等終身サポート事業に関してでございますけれども、昨年八月に、高齢者等終身サポート事業者による全国レベルの業界団体が設立されまして、同団体におきまして、今月から、国のガイドラインを上回る基準を満たす事業者を優良事業者として認定する制度が創設されるなど、質の向上に向けた取組が行われております。 今御質問いただきました預託金関係でございます。 高齢者等終身サポート事業については、そのサービスの性質上、サービス提供に当たり必要となる金銭について、利用者から事前に預託金を受けることがあるというふうに認識してございます。 こ…
今伺ったら、やはり、先ほど私が言ったように、例えば、そうした適切な事業者というのでマークを作るだとかということを民間のところがやっていらっしゃるわけです、そこに入っていくのが優良なサポート事業者だという形で。やはりそこは、行政が何らか関わってもっと積極的にやっていかないと、なかなか、逆に言うと、そこに入らなくても、高齢者は分からないですよ、それに入っているのか入っていないのか。なので、悪徳なところを排除していくという意味では、もっと積極的に関わっていかなければいけないと思うんです。 続きまして、成年後見制度、この国会で、この間、衆議院の法務委員会で通り…
お答え申し上げます。 民法等改正法案におきましては、後見の制度を廃止いたしましたが、他方で、補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによって、その後に本人が補助人の同意なくその行為を行った場合には、これを取り消すことができますし、また、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において必要があるときは、特定補助人を付する旨の審判を受けることによって、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができることとしております。 さらに、特定補助人を付する旨の審判を受けた本人に関しましては、必要があるときは、法定の重要な財産行為以外の行…