中道改革連合の河野義博です。
インターネットファイル共有ソフトに関する利用者トラブルの件でお伺いしたいと思っております。
ファイル共有ソフトに限らず、近年、SNSやEメール、さらにはSNSの広告を使った巧妙なフィッシング手口が急増しております。消費者庁や国民生活センターには、銀行、宅配業者、行政機関を装った偽サイトへの誘導、あるいは個人情報やクレジットカード情報を盗み取る事案など、消費者被害の発生が数多く報告されていると承知しております。
私自身も、昨年、参議院で落選したんですが、落選するとすぐ成り済ましサイトができまして、今でも私の名前で検索すると偽サイトが三つ出てきまして、落選して敗戦の弁まで書いたんですが、それもそっくりそのままコピーして偽サイトができていまして、そこからダイレクトメールが来まして、私が何やら金を無心していたりとか、私が投資の勧誘を行っている。実際の被害は確認できておりませんが、そういったことも起きている状況であります。落選するとすぐできますので、先生方もお気をつけいただけたらと思いますが。
また、最近では、ファイル共有ソフトの使用に伴いまして消費者トラブルの発生も報告されていると聞いております。ファイル共有ソフトは動画やソフトウェアを高速に共有できる技術として広く使われていますが、その仕組み上、ユーザーが意図せずとも、ダウンロードしたと同時にアップロードが行われるため、結果として著作権侵害の加害者になってしまうというケースが後を絶ちません。特に若年層を中心に、無料で見られるから、違法とは知らなかった、こういった認識の甘さが背景にあることが指摘されています。
こうしたいわゆるトレント利用による消費者の著作権侵害の実態、すなわち消費者が知らず知らずのうちに加害者になるケースを大臣はどのように認識しておられるでしょうか。
52黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者契約法四条一項では、消費者が事業者からの勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり断定的な判断を提供されたりすることによって誤認をし、締結をさせられた契約の取消し権を規定しております。
お尋ねの不当表示が勧誘に該当し、このような消費者契約法四条一項各号に規定された要件に該当する場合には、消費者は同項に基づいて当該契約を取り消し得ると考えておりますが、最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所の判断によるということでございます。
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角田秀穂(中道)
時間がないので最後は要望だけにしておきたいと思いますけれども、景品表示法は、元々は独禁法の特則として制定されたものが途中から消費者庁に移管されたという経緯から、事業者と消費者の個別トラブルの解決を主眼とする消費者契約法とはたてつけが異なっております。
消費者被害の防止と救済を確実にするためには、景品表示法にも消費者の取消し権を規定すべきだと考えます。今年度予算では、超高齢化やデジタル化の進展に対応するため、実効性の高い消費者法制度の検討を進めていくとしていますけれども、今申し上げたことも含めて具体的な検討を行っていただきたいと要望させていただいて、私の…
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笠浩史(中道)
次に、河野義博君。
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- (上の発言)
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河野義博(中道)
中道改革連合の河野義博です。
インターネットファイル共有ソフトに関する利用者トラブルの件でお伺いしたいと思っております。
ファイル共有ソフトに限らず、近年、SNSやEメール、さらにはSNSの広告を使った巧妙なフィッシング手口が急増しております。消費者庁や国民生活センターには、銀行、宅配業者、行政機関を装った偽サイトへの誘導、あるいは個人情報やクレジットカード情報を盗み取る事案など、消費者被害の発生が数多く報告されていると承知しております。
私自身も、昨年、参議院で落選したんですが、落選するとすぐ成り済ましサイトができまして、今でも私の名前で検索すると偽サイトが三つ出てきまして、落選して敗戦の弁まで書いたんですが、それもそっくりそのままコピーして偽サイトができていまして、そこからダイレクトメールが来まして、私が何やら金を無心していたりとか、私が投資の勧誘を行っている。実際の被害は確認できておりませんが、そういったことも起きている状況であります。落選するとすぐできますので、先生方もお気をつけいただけたらと思いますが。
また、最近では、ファイル共有ソフトの使用に伴いまして消費者トラブルの発生も報告されていると聞いております。ファイル共有ソフトは動画やソフトウェアを高速に共有できる技術として広く使われていますが、その仕組み上、ユーザーが意図せずとも、ダウンロードしたと同時にアップロードが行われるため、結果として著作権侵害の加害者になってしまうというケースが後を絶ちません。特に若年層を中心に、無料で見られるから、違法とは知らなかった、こういった認識の甘さが背景にあることが指摘されています。
こうしたいわゆるトレント利用による消費者の著作権侵害の実態、すなわち消費者が知らず知らずのうちに加害者になるケースを大臣はどのように認識しておられるでしょうか。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
インターネットを利用し不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアでありますファイル共有ソフトに関して、全国各地の消費生活センター等には、著作権を侵害したとして弁護士事務所から示談書が届いたとか、動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされているという認識はなかったといった相談が寄せられております。
著作権侵害については、関係省庁におきましても注意喚起を実施しているところでありますが、国民生活センターにおいても、こうした状況を踏まえまして、ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめることや、違法なダウンロードやア…
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河野義博(中道)
次に、ファイル共有ソフトを使用して消費者が加害者になると、副次的なトラブルに巻き込まれる事案もあると報告を受けています。
一つ目は、権利者又はその代理人を名のる者から、裁判を起こすぞとか、高額の損害賠償を請求するといった強い言葉で圧力をかけられ、示談金の支払いを迫るというケースがあると承知しています。消費者が恐怖心から不当に高額な金銭を支払ってしまう事例も報告されています。また、二つ目は、あなたの代わりに示談交渉をすると称して、弁護士資格のない者が介入して法外な手数料や成功報酬を請求するケースです。
こうしたいわゆる非弁行為に関する弁護士法上の規定に…
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58村村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
弁護士法上のいわゆる非弁行為に関する規定といたしましては、弁護士法の七十二条で、法律に別段の定めがある場合を除き、弁護士又は弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件などの一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことなどを業とすることを禁止しております。
また、七十七条では、この七十二条に違反した者に対する罰則といたしまして、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金が定められているところでございます。
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