衆議院 法務委員会 第4号
2024年12月18日・337 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい5人 / 17発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい4人 / 8発言
- 治安を良くしてほしい4人 / 8発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい1人 / 1発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 1発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和六年十二月十八日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 西村智奈美君 理事 小寺 裕雄君 理事 津島 淳君 理事 松本 剛明君 理事 鎌田さゆり君 理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君 理事 金村 龍那君 理事 円 より子君 井出 庸生君 稲田 朋美君 上川 陽子君 神田 潤一君 河野 太郎君 棚橋 泰文君 寺田 稔君 平沢 勝栄君 森 英介君 若山 慎司君 有田 芳生君 齋藤 裕喜君 篠田奈保子君 柴田 勝之君 平岡 秀夫君 藤原 規眞君 松下 玲子君 …
これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官平井康夫さん、警察庁長官官房審議官大濱健志さん、警察庁長官官房審議官松田哲也さん、警察庁長官官房審議官千代延晃平さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍さん、法務省大臣官房審議官堤良行さん、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、法務省保護局長押切久遠さん、法務省人…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也さん及び人事局長徳岡治さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司さん。
自由民主党の若山慎司でございます。 さきの総選挙で議席をいただきまして、実は、人生初の質問をこの法務委員会でさせていただくことになりました。私は大学で刑法を教わっておりましたが、恩師の先生で野坂滋男先生という方がいらっしゃいまして、教えを請いましたが、きっと天国で喜んでくれているものと思います。 また、私が長年お仕えをしておりました江崎鉄磨元法務委員長でいらっしゃいましたけれども、民法の改正にもしっかりとお努めになられたところではございますが、地元愛知県一宮市でかつて起こりました、ポケモンGOというゲームをやっていて、車の運転中にゲームをやっていて子…
若山先生今おっしゃいましたように、やはり再犯、これは極めて深刻な状況で、刑法犯検挙者に占める再犯者率ということでいうと、直近が四七%ということでありますけれども、それ以前も、五割弱、大体四八、九%でずっと推移をしているところであります。どのようにしてこうした再犯を起こさせないのか、そういったことは極めて安心、安全のためにも大事であろうと思っております。 そういった中で、政府においては、令和五年の三月に第二次再犯防止推進計画を閣議決定をしております。この計画の中では、就労、住居の確保ですとか、あるいは民間協力者、これは、地域で活躍いただいている保護司の皆…
刑務所の出所者の中には、出てから頼るべき家族がいないとか、地域で孤立、孤独に陥って、結果として再犯に及ぶというような方もありました。
こうした再犯を防止するためには、やはり地域における支援というものに対してつながり続けてもらうということが重要かと思います。地域で支える支援ネットワークをしっかりと構築していって、地域全体で支えていくというようなことも不可欠だと思いますが、国として具体的にどのような取組を行っておられるでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、刑務所出所者等が地域社会の中で孤立することなく立ち直りを果たすためには、刑事司法手続終了後も含めた支援を実施することが必要です。 この点に関して、法務省においては、令和四年十月から、全国三か所の保護観察所において更生保護地域連携拠点事業を実施しております。 本事業では、委託を受けた民間団体が、地域の関係機関、民間協力者等による地域支援体制を整備するとともに、関係機関等が行う支援活動に対する支援を行うなど、犯罪をした者等を地域全体で支える体制の構築に努めております。 引き続き、地域の関係機関等と連携を図りなが…
再犯を防止する重要な取組として、今もお話が出ましたけれども、保護司制度というものが挙げられると思います。 保護司の皆さんのお仕事といいますと、仮釈放された人や少年事件で保護観察処分になっている人に対する保護観察中の支援、生活環境の調整という役割を担っておられるわけでございますが、保護司の皆さんは、再び罪を犯さないように観察をして、社会復帰を果たしたときスムーズに社会生活を営むことができるように、釈放後の住居や就業先を探してあげたりとか帰住環境の調整なんかもやっていただいていて、非常に重要な役割を果たしておられるところです。 ところが、先般、滋賀県大津…
お答えいたします。 保護司の活動場所の確保等のため、法務省ではこれまでも、地域における更生保護活動の拠点として、各保護区に更生保護サポートセンターを設置するなどの取組を進めてきたところですが、保護司の適任者の確保がなかなか難しい状況が続いております。 こうした中、令和五年三月に閣議決定された第二次再犯防止推進計画において、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行が盛り込まれたことに基づき、同年五月から十四回にわたり持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会が開催され、保護司の方々からの多様な御意見も踏まえながら検討が重ねられ、令和六年十月には報告書…
ありがとうございました。 では、再犯のところから一旦離れまして、一方で、犯罪は未然に防ぐということも大変重要になってまいります。そうした中で、オウム事件であったり、最近では外国人による企業犯罪等も数が増えてきているところでありますが、そうしたときに、警察による情報収集、これがしっかりと役に立った事案というものが多く見受けられます。 昨日の犯罪対策閣僚会議においても仮装身分捜査が決定されたということで、闇バイト問題を始めとしてサイバー犯罪にも対応をしていかなければならない、そういう時代に入ってまいりました。 現場での情報収集のモラルであったり、人権や…
お答えいたします。 都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、また、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でありまして、警察庁としても、その旨の指導教養を徹底していかなければならないものと認識をしております。 こうした観点から、警察庁としましては、情報収集活動の目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守、また、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて、通達により都道府県警察に指示をした上で、様々な機会を通じて指導教養を行っているところであります。 引き続き、様々な機…
では、また、今ちょっと出しましたが、外国人の犯罪という観点もありますけれども、外国人との共生社会実現のための取組についてお伺いしたいと思います。 私は、御縁があって、三年間ほど埼玉県川口市を地元とする先生の秘書も務めさせていただいたことがございましたので、住民の方の不安の声も多く接してまいりましたが、在留外国人の犯罪取締りをという声が日に日に強くなっている。これはもう、特定の地域に限らないところも出てきております。被害も、身体的なものだけではなくて、経済分野にも及んでというようなところが多く報道されておるところでございます。 他方で、言葉の壁があって…
我が国の在留外国人数は、令和六年六月末に約三百五十九万人と過去最高を更新しており、外国人の受入れ環境整備を始めとして、共生社会の実現に向けた取組の重要性はますます高まっているところでございます。 これまで政府におきましては、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおきまして、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安全、安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、各種取組を着実に進めてきたところでございます。 出入国在留管理庁におきましては、引き続き、日本語教育や相談体制の強化…
今年の外国人の入国者数が過去最高になるのではないかと言われる中、二〇三〇年に向けて、政府は六千万人の外国人旅行者の誘客を見込んでいます。来年には万博もございまして、三百五十万人が来場されるというようなことも言われておりますが、日本版のESTAを含む外国人の来日に関する審査の迅速化について、システム導入だけではなくて、マンパワーの強化についても取り組んでいくべきだと思いますが、この点はいかがでしょうか。
出入国在留管理庁におきましては、指紋及び顔写真等の個人識別情報、事前旅客情報や乗客予約記録等の活用により、審査の厳格さを確保しつつ円滑な審査を実現するため、バイオカート、顔認証ゲート等を運用するとともに、本年度中に成田空港、羽田空港及び関西空港において、入管、税関手続に必要な情報を同時に提供することができる共同キオスクの本格運用の開始を見込んでおります。さらに、職員の応援派遣や必要な人的体制の整備にも努めており、これらにより、円滑、厳格な出入国管理の実現に取り組んでいるところでございます。 訪日外国人旅行者数について、二〇三〇年に六千万人を目指すとの政…
もう時間となりましたので答弁は結構ですが、最後に、私がおつき合いをさせていただいている杉良太郎さんという俳優さんが特別矯正監をしておられますけれども、特別矯正監を生涯命懸けでやっていくといって杉さんも決意を述べておられますが、民間でもそういうお声もありますので、役所の方も、法務行政に関して、今後とも、施設の老朽化にも、そして人員の確保にも一生懸命努めていただかなければならないと思いますので、今後も応援してまいりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、藤原規眞さん。
立憲民主党の藤原規眞です。
資料一を御覧いただきたいんですけれども、岐阜県の大垣市で計画された風力発電の施設の建設をめぐって、岐阜県警の大垣署が住民の個人情報を同意なく収集して、同意なく業者に提供した、それが名古屋高等裁判所で違法と断じられて確定した事件についてなんですけれども、それについての受け止めをまず伺いたいと思います。
お答えいたします。 お尋ねの裁判につきましては、九月十三日、名古屋高裁において判決が言い渡されたものと承知をしております。 本件の原審及び控訴審においては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったところ、控訴審においては、原告の主張する事実の多くが認定されたと認識しているところでございます。 今回の判決において、岐阜県警察側の主張が認められなかったことは残念でありますが、上告審で岐阜県警察側の主張を十分に立証することは困難であると判断するに至り、上告及び上告受理の申立てを行わないこととした…
収集した情報の管理について伺いたいんですけれども、判決後、岐阜県警本部や各警察署は、判決で抹消を命じられた文書、紙の文書四十九件をシュレッダーで廃棄したというふうになっています。ただ、廃棄されたのは紙の文書だけなんですね。普通、パソコンで作成して、それが顕在化したのが紙媒体なわけですけれども、それを四十九件シュレッダーにかけましたと。これは不自然じゃないかと原告の一人が言っているんですね。
紙ぺらだけありましたと言われて信用できるかということなんですけれども、どのように信用性を担保するんでしょうか。
お答えいたします。
岐阜県警察において、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告らの個人情報が記載されているものを漏れなく特定したものと承知をしております。
その上で、特定された文書につきましては、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。
公安委員長を立ち会わせた理由は何でしょうか。
お答えいたします。
都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。
公安委員長が立ち会うというルールが明確に定められているわけではないですよね。
お答えいたします。
御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。
場当たり的な対応と言われても仕方がないと思うんですね。制度化すべきだ、ルール化すべきだというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。
お答えいたします。
岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。
また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。
適切に管理するということが、警察内部ではそういうふうに判断をしたとしても、実際に情報を取られた者からすると、疑心暗鬼になっているというのが実情です。 資料二を御覧いただきたいんですけれども、原告の一人が、本当に消去されたのか、ほかになかったのかということを開示請求したんですけれども、結局、存在自体を明らかにしないという形で、不開示というふうになっています。 これは国民のプライバシーの情報そのものなんですけれども、例えば、公安調査庁も国民のプライバシーを扱う情報について取り扱うわけですけれども、法務大臣、人権擁護の観点から、そういった情報の管理、あるい…
今お話がありました情報の管理、これは極めて大事なこと、これは当然のことだと思います。 公安調査庁についても、例えば、破防法、破壊活動防止法あるいは団体規制法、具体的には第三条ということになりますけれども、この中にも、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動する権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限することがあってはならない、調査についてもこうした濫用をしてはならないということが決められて、その下で適切にそういった調査がされているというふうに私としては承知をしているところ…
リベンジポルノという、ちょっと本件と外れますけれども、例えば、そういう自分のあられもない姿とかを写真に撮られて、それが、交際関係が終了するとネットで流通させられるという被害が社会問題化していますけれども、それと近いと思うんですね。情報を取られて、それを確実に抹消されたかどうかを、自分なり、あるいは第三者機関で確実にチェックできないということ自体が情報に対する管理として私は甘いと思うので、是非、立法措置の必要性も含めて、改めてちょっと考えていただきたいとは思っています。 次に、本件の情報収集活動そのものについて伺いたいと思います。 二〇一五年の五月二十…
これまで、国会等におきまして、大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であると申し上げてまいりましたが、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げたものであります。 しかしながら、結果として、今回の判決により、大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでありまして、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したところでございます。 いずれに…
これまで、通常行っている、しかも正しくやっていると言っていたことが、結果として違法だと。結果として違法という受け止めということは、これからしっかりやりますと言っても、本来何らの改善も見込まれないような対応にしか聞こえないんですけれども、何か具体的に、これから、こういった第三者に対して本人の同意なく情報提供をしませんとか、こういった違法な情報収集はしません、一切やりませんという通知を出す、そういうお考えはありますか。
お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして、適切な情報収集活動について通達を発出しまして、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。 また、警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則…
今のお答えは、資料四に少しお配りしていますけれども、この通達なんですね。
目的の正当性、行為の必要性、相当性と、在来、要件としてきたもの、これまでも守ってきました、これからも守らせますという趣旨なんですけれども、しかし、今回違法の断罪を受けているわけですね。在来の対応と何ら変わらないと思うんですけれども、この通達では。
こういった調査のやり方、あるいは第三者への提供を一切やらないという通知は出せないですか。
繰り返しになりますけれども、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして御指摘の通達を発出したほか、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
では、この判決後は、一切、このような同意なき情報収集と同意なき第三者提供は一切やっていないと断言できますか。
先ほど申し上げましたように、警察としましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えております。
また、個人情報の提供につきましては、個人情報保護法等の法令を遵守して行われるべきものであると考えておりまして、引き続きその適正を図ることが必要であると考えております。
引き続き適正を図る、その引き続きって、今回違法だったわけですよね。私は何らかの法律上の手当てが必要だと考えています。 資料三を御覧いただきたいんですけれども、本件は、風力発電をめぐる中部電力の子会社、シーテック社と市民とが緊張関係に立ったという案件です。テロなり治安を揺るがす事案ではないわけです。犯罪案件でもないわけです。にもかかわらず、中部電力側に警察が肩入れして、市民の情報を学歴、病歴まで調べ上げて提供する、これはおよそあり得ない情報収集活動あるいは情報の管理なんですけれども、これを通常行っている警察業務の一環と考えてやってのけたとしたら、それこそ…
今回の控訴審判決におきまして岐阜県警察の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、確定した控訴審判決を重く受け止めておりまして、そうした中で、お尋ねの議事録の記載内容が事実か否かにつきまして改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、警察としては、今回の控訴審判決を重く受け止めた上で、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したと…
では、警察としては、今回の判決は立証に失敗したからにすぎないという受け止めということなんですか。
お答えいたします。
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様を明らかにすることができませんでした。上告審で岐阜県警察側の主張を十分に立証することは困難であると判断するに至りまして、上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものと承知をしております。
公権力が違法に収集した情報を第三者に同意なく提供したと。これは、個人の人権、プライバシーを著しく侵害するものなんですけれども、法務大臣としてそういう、公安調査庁なり、情報を収集することがあるわけですけれども、法務大臣として本件についてどのように受け止めますか、第三者への情報提供について。
法務大臣としてということでございます。
本件は警察の活動ということですので、大変申し訳ないんですが、そこは法務大臣としてはお答えをする立場にないということで御理解いただければと思います。
本件は、シーテック、中部電力さんの子会社さんですね、対住民という、要は私人間の対立関係についてなんですけれども、どうして警察は一方に肩入れしたんだということなんですけれども、シーテックさんの親会社の中部電力さんに警察のOBが調査役として天下っているんですね。監査役じゃないです、調査役です。私は弁護士なんですけれども、会社のガバナンスにはそれなりに詳しいですけれども、調査役というのは余り聞き慣れないんですね、調査役。 これは、警察の情報を仕入れるためにOBを天下らせている。シーテックでやっていることというのは、ほかの会社でも恒常的にやっているんじゃないで…
今回の控訴審判決におきまして当方の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、当方からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
一般論として申し上げれば、警察は、管内において各種事業等に伴い生じ得るトラブルの可能性について、公共の安全と秩序の維持の観点から情報収集を行う場合があると考えております。
今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行してまいりたいと考えております。
企業側から見ると、情報の仕入れ係として警察のOBの方を採用しているというふうに想像できてしまうんですけれども、OBの先輩からの依頼を受けて警察が個人の情報を調べる、あるいは提供する、これは日常的にやっていないですか。やっていないと断言できますか。これはイエスかノーかで答えていただきたいと思います。
お答えいたします。
先ほど来申し上げておりますように、警察の情報収集については基本原則にのっとって行っておりますし、情報提供につきましては、個人情報保護法等、関係法令に従って適切に行っているものと承知をしております。
これは、私人間の問題で、OBがいる方に警察が肩入れしたと言われても仕方がない事案なんですね。今のお答えなんですけれども、明確にノーとは言えない、そのことは指摘させていただきたいと思います。 裁判まで起こされているのに、中部電力さんに警察から天下りをさせている。令和四年四月一日付で愛知県警本部の警備部長さんが中部電力さんに、あるいは令和二年四月一日には愛知県警の刑事部参事官兼刑事総務課長さんが中電さんに再就職している。懲りないなというふうに思うんですけれども、このようなこと自体、いろいろな疑心暗鬼を招いているということは改めて指摘をさせていただきたいとい…
調査の結果得られた情報の取扱いということで、私ども法務省としては、一義的には公安調査庁のということになろうかと思いますけれども、公安調査庁においては、公文書管理法等の関係法令に基づいて適正、適切に管理を徹底しているところでありますので、私どもとしては、御指摘も踏まえながら、法の適切な運用というものを徹底していくということに尽きるかと思います。
では、あくまで運用という形で、何かルールを定める、ルールを設けるということは、現段階では全く考えていらっしゃらないということですか。
私どもの関係組織であります公安調査庁については、そうであります。
今回の件は、極めてイレギュラーな事態だ、全く想定していなかった失態だというふうに警察としてはお考えなんでしょうか。
お答えいたします。 警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。 しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。 いずれにいた…
資料四の通達にあるとおり、あるいは今の御回答のとおり、判決を重く受け止めるということは重ねておっしゃっています。
では、今回の違法な行為をした者に対して処分はされたんですか。
お答えいたします。
今回の控訴審判決において警察の情報収集活動が違法であったと判断され、岐阜県警察の主張が認められなかったことは残念でありますが、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。
したがいまして、岐阜県警察からは、本件の関係職員を処分することは考えていないとの報告を受けております。
事柄の性質上やむを得なかったというふうに聞こえるんですけれども、それでは同じようなことがこれからも繰り返されるんじゃないですか。
お答えいたします。
警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知しております。
その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動については目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われることは当然であり、違法な情報収集等が様々行われるとの御指摘は当たらないものと考えております。
全く質問に答えられていないんですけれども、公共の安全と秩序の維持が大事だということは誰も否定しないわけですね。その手法について問うているわけです。
今回、違法と断じられたわけですけれども、これは、結果的に違法でした、これからもいろいろなことを今までどおりやって、後で事後的に裁判で違法とされたら、そのたびに重く受け止める、その繰り返しにしかならないと思うんですけれども、何らかに新しい策を講じる、それは全く考えていないということですか。
お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。 また、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会においても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。 引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考…
警察限りではもう改善する意欲もないというふうに受け取られても仕方がないと思うんですけれども、これは国民の人権そのものに関わる問題なんですけれども、これは法務大臣として、こういう情報の在り方、扱い方、何かお考えはないですか、新しいルールを設けるとか。
先ほどからの繰り返しで申し訳ないんですけれども、これは警察の活動ということであります。法務大臣として、警察の活動についての法規制ということになりますので、そこは私としてはお答えをする立場にないということは御理解いただきたいと思います。
人権擁護の観点から、個人情報の扱い、それについて問うているんです。警察に限った話じゃなくて、公安調査庁の件も含めて。法務大臣のお考えを伺いたいと思っています。
今の御指摘の点、公安調査庁については、法務省の組織ということでありますので、そこはきちんと私どもとして、必要があればということになりますけれども、今のところ、私どもとしては、様々今の現行法令の中で適切に取扱いがされていると承知をしております。これは適切な運用に我々としては努めていく。そして、警察の活動については、警察庁の方でそこは考えられることであろうと思います。
適切にできていないからこのような違法だと判断される出来事が起こってしまったということですので、そこは法務大臣としても、広く人権擁護の観点から、立法の措置、立法の手当てというのはちょっと考えていただきたいというふうに思っています。 実際に、資料五に示しましたけれども、今回の件を受けて、九月二十六日、国家公安委員会で本件について報告と意見交換があったわけです。各委員から、本件を真正面から受け止めて対応すべき、後日の裁判で説明、立証に使える資料を作成しておくようにすべき、警察としても個人情報保護に関するリテラシーを高めなければならないといった意見が出ているわ…
千代延長官官房審議官、ちょっと同じ答弁の繰り返しになっていますので、明確に答弁をお願いします。
今回の控訴審判決につきましては、本年九月二十六日に開催された国家公安委員会に報告がなされ、その際、各委員から、個人情報の適正な取扱いや訴訟対応の在り方について発言があったところでございます。
お尋ねのあった情報収集活動については、まずは警察庁において、都道府県警察の情報収集活動が基本原則にのっとって行われ、個人情報が適正に取り扱われるよう指導を徹底していくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
引き続き適切に行われるようって、違法と断じられているので、その認識自体が誤っていると思うんですけれども、それは今でも考えは変わらないですか。イエスかノーかで答えてください。
引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
全く答えていただけない、それが警察の姿勢だということが今回で明らかになったと思います。
質疑時間が終了しましたので、これで終了いたします。どうもありがとうございました。
次に、松下玲子さん。
立憲民主党の松下玲子です。 国会議員として初めての質問です。どうぞよろしくお願いいたします。 鈴木大臣の所信の「はじめに」では、法務省に課された使命について述べられています。法務省がその任務を通じて、国民の安全、安心を守り、国民生活の基盤を維持整備するという重要な役割を担っていること、そして、その役割を果たすことで我が国の社会正義を実現し、さらには、一たび社会正義が失われた場合には、困難を抱える方々に手を差し伸べて社会正義が保たれた状態に戻すことが使命であるとおっしゃっています。崇高な役割と使命を果たすため、法務行政における具体的課題に文字どおり全身…
お答えいたします。 まず、冤罪の定義については法務省として特定の見解を有しているものではございませんけれども、当然のことながら、犯人でない方を処罰することがあってはならないことだというふうにまず認識しております。 その上で、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、犯人でない人を処罰するような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかということを一義的に申し上げることは困難であろうと思っております。 他方で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を…
まず今、お答えの初めに冤罪、特定の定義を有していないというお答えでした。実は、今回、私自身、質問作成に当たって、過去の国会の議事録や質問主意書なども幾つか確認しました。冤罪に関しては法令用語にはないようで、どうも法務省は過去の事件含めて冤罪という言葉では認識をしたくはないのかなという感じがしてならないんですね。そして、この後、私、今日の質問では再審制度に関して質問していきたいと思いますので、そのためにも、冤罪についてのまずは見解を伺いたいと思いました。 例えば、法務委員会で、過去、刑事局長が、冤罪という言葉の定義がどのように捉えたらいいか難しゅうござい…
お答えいたします。
御指摘の検証につきましては、現在、検察庁において所要の検討を進めているところであるというふうに承知しております。
その具体的な公表時期等については、検察当局において今進行しているところでございますので、今後適切に検討した上で対処するものと思っております。
検証すると検事総長御自身がおっしゃっているんですね。それを検討していると今お答えでしたけれども、何か、検証する、検討するって、全くちょっと中身が見えないですね。 まず、今回のこの事件に関して、袴田さんの大切な人生、家族との穏やかで健やかな大切な日々を結果として奪ってしまった。冤罪によって一生を奪われたことの重さを鑑みると、「再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたい」、これはやはり残念でならないんですね。手続が長期間に及んだことだけではなくて、なぜこうした人権侵害が起きてしまったのか、捜査、公判、再審手続の過程について検…
まず初めに、先ほどの私の答弁で、私の発音が悪くて、検証の検討ではなくて、検証を今進めているところ、検証は行っておりますという答弁をしたつもりで……(松下委員「検証はしているんですね」と呼ぶ)はい。今しておりまして、それがいつ取りまとまって発表されるかについては、今後、検察当局において適切に対処するというふうに申し上げました。 大変失礼いたしました。 その上で、お尋ねの在り方検討会議でございますが、これにつきましては、平成二十八年成立の刑事訴訟法等の一部改正法の附則で定められている検討に資するために、これまでに、まず第一段階目の議論としてと、第二段階目…
検証を検討しているのではなくて、検証はしているんだというお答えでした。 検証したことは、内部で検証するだけじゃなくて、ちゃんと国会で報告をすべきだと私は思います。そして、国民に知らせるべきだと思います。これだけ重い、人一人のほぼ生涯です、五十八年という、結果的に奪ってしまったことをやはりちゃんと重く受け止めて、なぜこうした事件が起きたのか、再審開始の手続が長かったことだけじゃなくて、その捜査の過程において違法性はなかったのか、なぜ冤罪を防ぐことができなかったのか、そうした視点でちゃんと検証を行って、そのことは広く国民にも伝えるべきだと私は思っていますの…
お答えいたします。 まず、前段の証拠開示の方でございますが、再審請求審において証拠開示制度を設けることについては、以前の法制審議会の部会においても議論がなされました。その際、再審請求審は通常審と手続構造が異なるため、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないでありますとか、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けることは困難であるといった問題点が指摘されて、法整備がなされなかったという経緯がございますところ、今そうした指摘をも踏まえまして、十分な検討を要するものというふうに考えております。 また、検察官の抗告の禁止につきましては、先…
私が確認した過去の答弁とほとんど一緒なんですけれども、今お答えいただいたのは。 再審と通常審の違いみたいなのをおっしゃっているんですけれども、例えば、公判段階において証拠開示制度がなかった時代の事件について、再審段階でも弁護人が検察官の手持ち証拠にアクセスができないとすれば、それは誤った裁判、誤判だとか冤罪を、それを是正するというのは極めて難しいですよね。だからこそ、再審における証拠開示と抗告の禁止、これは法制化をしていくというのが喫緊の課題であると私は考えます。袴田巌さんの事件の再審無罪判決から今度こそ学ばなければいけないのではないでしょうか。 同…
ここは法務委員会の場ですから、法務大臣としての答弁になることは是非御理解をいただきたいと思います。 法務大臣として、今の再審法の改正ということ、再審制度について当然様々な御意見、御議論がある、これは承知をしているところでございます。 その上で、再審制度の在り方については、確定判決による法的安定性の要請、そして個々の事件における是正の必要性、この双方の考慮が必要だと思います。そういった中で、様々な角度から慎重かつ丁寧に再審法の改正ということについては検討していく必要があると考えております。 これは、法務省の方で開催をしている改正刑訴法に関する刑事手続…
鈴木法務大臣が法務大臣であるということはもちろん認識をしています。でも、法務大臣であると同時に、一人の議員であるというのも事実だと思っています。その上で、今年三月にこの議連に入られているわけですよ。入っているだけじゃないんですよね、幹事長代理ですから、そのお立場もお持ちの上で、冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する、その思いを是非大臣としても発揮をしていただきたいと思います。 今、在り方協議会を見守りますみたいな、最後の締めくくりでしたけれども、二年もたっているんですよ、二年です。長いですよ、二年。二年ずっと在り方を協議しているんですか。附則もあ…
お答えいたします。 選択的夫婦別氏制度につきましては、十分に議論が行われ、国民の間により幅広い理解を得ていただくことが重要であると考えております。 そのような観点から、法務省としては、ホームページ等において積極的に情報提供を行っているところでありまして、具体的には、平成八年の法制審議会の答申の内容ですとか、検討の経過、現行法や選択的夫婦別氏制度に対応する戸籍の記載例、我が国における氏の制度の歴史、平成二十七年及び令和三年の最高裁大法廷の判断、内閣府において令和三年に行われた世論調査の結果、あるいは選択的夫婦別氏制度の導入に対する主な賛成意見や反対意見…
松下さん、時間になりましたので。
はい、済みません。
もうこの問題は議論が尽くされていて、情報提供の段階は過ぎているなと思っています。鈴木大臣も、今から五年近く前に、選択的夫婦別姓制度は、思想ということではなくて、現実に困っている方がいらっしゃる実務的な問題の課題解決のために実現すべき取組ですと、X、当時のツイッターで述べられています。今もそのお気持ちに変わりはないか、鈴木大臣自身が御持論どおりに自民党内で選択的夫婦別姓実現に向けて取り組まれることをやっていただけるのか伺いたいと思います。
松下さん、ちょっと、時間になりましたので。
鈴木大臣、一言だけお願いします。
これも、法務大臣としてということと、また個人ということで、ここは法務大臣として出ていますので、そこの点は御理解いただきたいと思います。
はい、済みません、ありがとうございます。
以上で終わります。
次に、鎌田さゆりさん。
まだおはようございますのお時間だと思いますが、立憲民主党の鎌田さゆりでございます。 鈴木大臣の所信表明に対する質疑ということで、お時間をありがとうございます。 この法務委員会、西村委員長の下で、また、松本筆頭、そして黒岩筆頭理事の皆さんとともに、充実ある議論を重ねていきたいと考えている一人であります。 まず、鈴木大臣、所信の中でも述べていらっしゃいましたけれども、総合法律支援の充実強化というところがございます。これは、まさに、法テラスの総合法律支援の一層の充実に取り組むというふうに述べていらっしゃる内容なんですが、まず、役所の方に伺いたいんですけれ…
お答え申し上げます。
総合法律支援法では、法テラスによる被災者法律相談援助の実施期間について、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める期間に限るものとされております。
これを受けて、令和六年能登半島地震による災害については、政令により、本年十二月三十一日までの実施期間を定め、法テラスによる資力を問わない無料法律相談を実施しているところです。
ありがとうございました。 今、御答弁の中に政令という御回答が二か所出てきましたけれども、まさにおっしゃるとおりで、我が党でいきますと、能登半島、石川では近藤和也衆議院議員、そしてまた、衆議院の予算委員会でも多くの方が、この疑問、この点について、今年の十二月三十一日、ここで終わってしまうということに疑問を呈している方々もいらっしゃいました。 予算委員会の議事録を見てみますと、公明党の方も質問されていまして、そのときに、石破内閣総理大臣は、今のところ十二月末まで、今の御答弁と同じですね、ということになっておりますが、そういうようなニーズは、まさに法テラス…
まさに今、鎌田先生おっしゃいましたように、十二月五日の予算委員会におきましても、総理の方から、今まさにお話がありましたように、奥能登豪雨についても、これも一体として考える必要性も合理性も十分にある、そういった中で指示をさせますということで、私も承っているところであります。 そういった中にあって、この法テラスによる援助の御要望もありますので、こうした要請も踏まえて、来年の、令和七年の一月一日以降も、資力を問わない無料法律相談を実施することについて、今具体的に検討を進めているところであります。 今、この今日の段階では、ちょっと、以上でお答えとさせていただ…
今大臣から、来年の一月一日以降も法テラスで支援が、相談に乗れるような体制を、調整を今しているような御答弁に聞こえたんですけれども、ただ、もう今日は十二月の十八日ですね。来年の一月一日以降も、法テラス、ちゃんと運用できるようになりますというお知らせは、一月一日以降も延長できるのであれば、本来ならお知らせはしなくちゃいけないはずですよね。
今まだ検討されているというのは、とても前向きな御答弁に取れたんですけれども、お知らせはいつなさっていかれますか。
もちろん、それは一月一日以降ということで、もう日が迫っているというのも事実でありますから、そこはきちんと対応ができるように今検討しているところであります。
きちんと対応できるようにしていきたいということなんですが、だから、今日は十二月十八なので、一月一日というのはもうすぐなんですよ。
きちんとやっていくという大臣の御答弁は重いと思うんですけれども、そこを、じゃ、やっていくということで、一月一日以降も法テラスは延長して運用されるということでよろしいですね。
必要な法令上の手当てということも当然必要になってまいりますので、そこの状況できちんとつつがなく進めていくことができるように私どもとしてもきちんとした形で検討しているところでありますので、そこは御理解をいただければと思います。
ありがとうございました。 もうこれ以上はいたしませんけれども、委員長にお願いを申し上げます。 今の大臣の御答弁ですと、法テラス、これは総合法律支援法に基づいての政令によるものですけれども、来年の一月一日以降もなされるような御答弁でございましたので、是非、この法務委員会の理事会に、一月一日からどのくらい延長されるのか、豪雨もありましたので、そこは非常に被災地の皆様にとっても私たちにとっても大事な課題ですから、理事会に、何日からお知らせをして、何日まで延長するということを、法務省の中でどのように決まったのかを報告を求めたいと思いますので、お取り計らいをお…
理事会で協議いたします。
ありがとうございました。 続きまして、通告の二番目の質問に移らせていただきます。 今日、お手元には資料としてお配りをしておるんですけれども、大臣も所信の中で、困難を抱える子供たちへの取組等ということで、今年の民法等の改正のときに、共同親権の導入、これをこの法務委員会で多くの方がかんかんがくがくの議論をいたしました。結果として、所信にあるとおり、関係府省庁と連携しつつ、円滑な施行に向けた準備を着実に進めると。 でも、施行までまだ二年あるんですね。施行まで二年という数字については様々意見もありましたけれども、ちょっとここで見ていただきたいのは、資料の一…
お答えいたします。 各地方自治体における保育所の入退所の手続について、法務省で具体的に把握しているわけではないことは御理解をいただきたいところでございますが、委員御指摘のように、一部の方々の間で、父母双方が親権者である場合には、保育所の入退所の手続をするために父母の双方の同意を必要とすべきであると主張する意見があることは承知をしております。 その上で、保育所の入退所の手続についての一般論として申し上げますと、当該手続を所管する関係府省庁の説明によりますれば、父母双方が親権者である場合でありましても、現に監護する者のみによってその手続を行うことが可能で…
確かに、法務省は、保育園は違う、厚生労働省でしょうとおっしゃるかもしれない。だけれども、この共同親権導入に関する民法の改定のときの中心は、やはり法務省じゃないですか。そして民事局じゃないですか。さんざんそれは議論してきましたよ。 だから、保育園だから厚生労働省だから知らない、学校の遠足だから文部科学省だから知らないじゃ駄目でしょう。違いますか。きちんと一元的に情報を取るところ、窓口を決めて情報を取っていただかないと、各自治体でこういうことが起きていると、本当に今怖い思いをしている保護者の方がどれだけいるかということを民事局の皆さんは感じていらっしゃらな…
もちろん、委員も御理解をいただいていると思いますけれども、法務省において、ほかの、他省庁が所管の政策について全て、それを指示をするとか、そういったことは現実的にはなかなかしづらいというか、するべきではないだろうと思っておりますが、もちろん、情報ということはきちんと適切に収集をしておくべきだと思います。 また同時に、川崎のということでお話がありましたので申し上げれば、これはやはり、あくまで一般論ということになりますけれども、それぞれの置かれた状態、状況は様々あると思います。そういった中で、それぞれの事情に応じて適切な対応、これは当然自治体においても大事な…
大臣、それはとても残念です。 もちろん、大臣のお立場で今の御答弁も理解しないものではないんですけれども、でも、民法を改定をしたということで波及していくところが各省庁にまたがって、そして、全国に暮らしている日本国民で、今怖い思いをしている保護者さんたちに関わってくる話なんですよ。 実際に私のところに寄せられている声ですと、例えば、ここの自治体に何歳まで住んでいたけれども、引っ越しておいてよかった、今、自分が住んでいた自治体は二名の保護者の名前を書くことが原則になっていると。もちろん事情も聞かれるけれども、聞かれたくない方だっているじゃないですか。 だ…
当然、私は法務省の所管をする法務大臣という立場であります。その点は是非御理解いただきたいと思うんですが、もちろん、それぞれ各省庁、あるいは自治体ということであれば自治体ということになりますけれども、それぞれにおいてそこは適切な対応というものが重要だというふうには、当然それは考えております。
また引き続きこれは、施行まで二年ありますし、課題がたくさん残っていますので、引き続きということで、次の、三番目の通告に従って質問させていただきます。 大臣の所信の中にもありました区分所有法ですね、区分所有法制の見直しに向けた関連法案を国会に早期に提出することができるよう、所要の準備を進めますという所信の表明がございました。 そこについて関連して伺っていきますけれども、私は今日、資料としては五枚目、この五枚目の資料は、今年の二月に法制審から出された答申、この区分所有法に関わる答申なんですけれども、これを見ながら進めていきたいと思うんです。 まず、局長…
お答えいたします。
現行の区分所有法では、共用部分について生じた損害賠償請求権について、区分所有法上は管理者といいますが、管理組合の理事長が区分所有者を代理するという規定がございます。管理者が原告になって訴訟を提起することもできます。実際に賠償金を得たときにそれをどう使うかというところまでは、区分所有法は特に決めておりません。
ありがとうございました。局長、済みません、通告していないのに。
ただ、代理をして提起をすることができるということで、集会の決議で、理事長などがですね、そういうふうになっているんですけれども。
そこで伺いますが、大臣にこれはまず伺いたいと思うんですけれども、今年の二月十五日に法制審から答申の要綱が出されました。その要綱が今日皆様に配付している資料の五枚目に当たりますけれども、この要綱の中の「共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」、まさにこのタイトルになっているものですが、これの意図、目的を伺いたいと思います。
今御指摘のところで、これまでの下級審の判決において、損害賠償請求権が発生した後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡した区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含め、管理者において訴訟追行することが一切認められないと判断をされたものがあると承知をしております。 その中で、今回、この要綱においては、区分所有者等の有する請求権の行使の円滑化を図るという趣旨で、管理者は請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し訴訟追行することができるものとする、そういった提案がされているということであると我々としては理解をしております。 〔米山委員長代理退席、…
旧区分所有者という文言も答弁の中で今おっしゃっていただいたんですけれども、私は、今回のこの要綱の中でとても気になるのは、この六番の「共用部分等に係る請求権の行使の円滑化」なんですけれども、3ですね、「1及び2の規律は、管理者に対して書面又は電磁的方法により別段の意思表示をした旧区分所有者には適用しない。」と。 この「別段の意思表示」というのがよく分からないんですね。何でこの要綱にこの「別段の意思表示」というのが入ったのかなというのがよく分からないんですけれども、それはちょっと後でまた時間があったら聞きたいと思うんですけれども。 では、伺いますが、これ…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、要綱におきましては、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者の請求権については管理者による代理や訴訟追行が認められないこととされております。
ありがとうございました。
そうすると、例えば、仮に、マンションを転売した旧区分所有者が反対の意思表示をしない、しなかった。理事長が区分所有者も代理してその損害賠償請求権を行使したとしても、旧区分所有者から後で自分の分の損害賠償金を下さいと求められたら、この理事長、代理をした人、これは拒絶できないということになるんでしょうか。
お答えいたします。
まず、現行法の規律におきましても、管理者は各区分所有者が受領すべき損害賠償金等を代理して受領するものですから、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還しなければならないということになると思います。
要綱に示された規律が設けられた場合も同様でありまして、管理者は受領した損害賠償金等を現区分所有者や旧区分所有者に返還しなければならず、現区分所有者や旧区分所有者から返還を求められれば、これを拒むことはできないと考えられます。
今の御答弁だと、そうすると、修理に例えば五千万かかるとしたら、旧区分所有者、今は住んでいないんですよね、マンションに、その旧区分所有者が自分の分も下さいと言ったら、その五千万かかるうちから減るわけですよね。そうすると、必要としている共用部分の補修、一〇〇%はできないという可能性も残りますよね。いかがですか。
お答えいたします。 まず、現行法の規律でも、受領した損害賠償金等は各区分所有者に返還すべきものとなります。 そして、そもそも損害賠償金は、法律上、当然に建物の修繕費用に充てられるというものでもありませんで、要綱の規律を設けたことによって補修を実現することが難しくなるというわけではないと考えております。 その上で、要綱では、共用部分についての損害賠償請求権等の行使の円滑化を図るため、損害賠償請求権等が発生した後に区分所有権が譲渡された場合であっても、管理者の訴訟追行権限が失われないことを明確化すること、これが提案されておりまして、この提案は、各区分所…
御答弁を聞いていると、そのマンションに今住んでいる、現在住んで暮らしている区分所有者の方々にとって、大丈夫です、共用部分なんだから、皆さんにとっての共用部分なんだから、そこを補修する金額を、そこを造った、最初の建物を造ったところに対して訴えを起こして、その損害賠償請求金が来たら、それに基づいて、そのお金を元に補修ができるというふうに聞こえるんですけれども、私の解釈、間違っていたら指摘してください。 私が心配しているのは、旧区分所有者は、結局、五年前とか十年前とか二十年前にもう譲渡して、そして、そのときに損害賠償請求権を譲渡しなかったからといって、今住ん…
委員御指摘のとおり、下級裁の判決では、区分所有法の委員御指摘の規定につきまして、損害賠償請求権の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、管理者は、その人を含め、全区分所有者を代理することはできないというような判決がございまして、それではなかなか不都合もあろうということで、その手当てをしたのが今回の要綱でございます。
では、今後は、東京地裁の平成二十八年のこの判決はあるけれども、来年、年明けの通常国会にも出されるかもしれませんが、区分所有法の改正の中で、今、全国にお住まいの住人の方々、その方々は、不動産屋さんからそういう説明は受けていない、だって、不動産屋だってそんな説明はできませんからね、売るときに。実はもう二十年たっているマンションなので瑕疵の部分があるかもしれませんとか、もしかしたらこれから先、損害賠償の裁判が起きるかもしれませんということは言えませんので。 でも、これから先、国交省も絡んでくる法案ですから、マンションの建て替えですとか補修に関わる法案なので、…
お答えいたします。
今回の要綱につきましては、先ほど申し上げましたような、現行法下での不都合を解消しようということで、請求権行使の円滑化を図るという趣旨でございまして、委員おっしゃるように、これはマンションに住む方多くに利害が関係することであると思いますので、うまく利害が調整できるように法案を策定していきたいと考えております。
ありがとうございました。
新しい法務委員会になってから、そして鈴木大臣の下での質疑は初めてでありましたが、時間が参りましたので終わります。また来年も、充実ある議論をよろしくお願いいたします。
以上です。ありがとうございました。
次に、有田芳生さん。
有田芳生です。 今日は、統一教会についてお尋ねいたします。 世界基督教統一神霊協会、略称、統一教会。一九五四年に韓国のソウルで生まれました。そして、日本へは一九五八年にある信者が密航して日本に上陸をして、そして一九六四年に東京都の認証を経て宗教法人となりました。そして、二〇一五年に名称変更して、世界平和統一家庭連合、いわゆる家庭連合、略称ですけれども、そして今があります。 政府は、旧統一教会という名称で、大臣も所信的挨拶でも語られていましたけれども、私は、統一教会の本質というのは何も変わっていないという判断をしておりますので、今日の質疑では統一教会…
この団体、旧統一教会ということになりますけれども、これは、所管、所轄庁である文部科学大臣において今解散命令請求を行っている状況であります。
まさにそれは、実際の所管である文部科学省の方で実際に言っているところであると思いますし、そこの問題というものが問題だというふうに私も、関係の閣僚会議等も行われている状況でありますので、閣僚の一員としてそう考えております。
質問は、問題があることが問題だという、その問題とは何かとお聞きしたいんです。
実際の、具体の所管ではないので、そこは大臣としてということで、文部科学大臣の解散命令請求のところになりますけれども、ここにおいては、信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重要な影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題と扱われるまでに至ったということで書いてございます。
ここの中身ということが、まさにその問題ということであろうかと思います。
分かりました。 岸田前総理も石破現総理も、問題ある団体だということを言いながら、この二年間、メディアも含めてなんですけれども、何が問題なのかということは全貌が明らかになっていないと私は判断しているんです。 確かに、今からお聞きをしますけれども、解散命令請求に関わる諸問題、例えば霊感商法であるとか高額献金であるとか二世の問題であるとか、いろいろな課題はこの二年間、議論になり、報道もされてきたんだけれども、今日お聞きをしたいのは、統一教会という組織、宗教団体は、そこにとどまらない大きな問題があるということを今日明らかにしていきたいというふうに考えておりま…
御質問にお答えいたします。 文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して、七回にわたり報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を丁寧に進めてまいりました。 旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年頃から長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせ、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を…
物品販売で様々な多額の被害者が出た、そのとおりでして、今お話しになったのは、昭和五十五年あたりから、つまり一九八〇年あたりから霊感商法の被害が明らかになっている。これは一九七五年の七月に統一教会の文鮮明教祖が、日本の組織に対して、もっと送金をせよという命令を出して、そこから霊感商法のノウハウというものを見出して十年間で二千億円もの被害が出ているという、それを今回、調査をしてくださった、一部を、という根拠で解散命令請求が出ていると思っているんです。 元々、統一教会の信者さんたちというのは、今もそうなんだけれども、とても真面目な人たちが多いんですよ。だから…
今先生がお話しなさった報道については承知しておりますが、スケジュールについては、私どもは申し上げられません。
一点、先ほどの解散命令請求の根拠として様々なお話をなさってくださいましたけれども、民事裁判が三十幾つ、それは解散命令請求の根拠になっているわけですよね。三十四でしたか。
請求時点で三十二件というふうに申し上げました。
そこでお聞きをしたいのは、刑事事件については考慮なされていないんでしょうか。例えば、一九八〇年代の青森事件、恐喝で逮捕されている。あるいは、二〇〇九年の新世事件、これも信者たちが逮捕されている。統一教会の渋谷教会にもガサ入れが入った。この刑事事件については、解散命令請求の根拠にはなっているんでしょうか、いないんでしょうか。
お答え申し上げます。
解散命令請求の事由につきましては、先ほど申し上げました事由ということで、大変恐縮ながら、それ以上のコメントはこの場では控えさせていただきます。
そして次に、警察庁に伺いたいんですけれども、今回の解散命令請求に至る文化庁の本当に大変な努力を私はかいま見ているんですけれども、一九八〇年代から、実は、国会でも問題になっているんですよね。 先ほども言いましたように、文鮮明教祖は一九七五年の七月から送金命令を出して、霊感商法というのが全国で広がってしまって被害者が増えていって、特に一九八〇年代には、ずっと全国で被害が出てきた状況の下で、衆議院でも質疑があったんですよ。 警察庁に伺いたいのは、一九八七年のたしか五月十五日、衆議院の法務委員会で警察庁答弁があったと思いますけれども、どういうやり取りがあった…
お答えいたします。
当時の国会会議録によれば、都道府県警察の相談窓口等に対しまして、先祖のたたりがあるとか、たたりを解消するためと称して高価なものを売りつけるという相談が多数あったこと、この種の商法というのは、人の弱み、人の不安につけ込むというもので、悪質商法の中でも最も悪質なものの一つであるということで、全国警察に対しまして、繰り返し厳しく取り締まるよう指示していることなどといった趣旨の答弁の記録が確認されたところでございます。
その答弁の中では統一教会のトの字もないんですけれども、各種の悪質商法の中でも最も悪質なやり方だという、その背景には、当然、警察当局として統一教会が一つ念頭にあったと理解してよろしいですか。
お答えいたします。
先ほどのお尋ねでございますが、当時の詳細について資料を確認いたしましたところ残っておらず、ちょっとその辺の経緯については、大変恐縮でございますが、確認ができておりません。
当時は、先ほども言いましたように、いわゆる霊感商法というのがこの日本社会で広がっていった経過の中で、一九八〇年代、国会での質疑があった前後というのは、朝日新聞、それから朝日ジャーナルが霊感商法の批判キャンペーンを一番強めていて、そして被害が一番高かったところですから、私たちからすれば、やはり警察庁の答弁というのは、霊感商法、統一教会に関わるものだというふうに理解をしたんです。ただ、資料が残っていないということで、それは承知をいたしました。 そして、そういう統一教会、これまで多くの人たちは、先ほども言いましたけれども、霊感商法であるとか高額献金であるとか…
お答え申し上げます。 御指摘のフレーザー委員会でございますが、一九七〇年代に、米韓関係の調査、これを目的としまして、米国連邦議会下院に設置されました小委員会でございます。 この委員会でございますが、委員長の名にちなんでフレーザー委員会というふうに呼ばれておりまして、一九七八年にいわゆるフレーザー報告書を公表したところでございます。 この報告書でございますが、米国の立法府により作成されたものということでございますので、政府として逐一を説明する立場にはないのでございますが、その上でということで申し上げれば、統一教会について、例えばでございますが、その機…
そのとおりなんですよ。 アメリカの下院では、韓国政府と統一教会についての分析を詳細に、一年半以上にわたって下院で検討して、聴聞会なども開いて明らかにしていった。その結果が、今お示しくださったように、統一教会というのは文鮮明機関だ、ムーン・オーガニゼーションなんだと。つまり、宗教団体であると同時に、各種の多国籍企業的なものも持っていて、そして政治とも関わっていて、さらには、信者たちが一心不乱に行動するという意味においては、準軍事組織的な内容を持っている。つまり、具体的に言えば、当時のフィリピンの反政府組織とか南米の軍事組織などにも関わっていた、そういう分…
お答えいたします。
委員御指摘ございました昭和四十六年三月二十六日の衆議院地方行政委員会におきまして、当時、通商産業省の方から、委員から御紹介ございました、昭和四十三年一月に幸世物産に対し空気散弾銃二千五百丁の輸入を許可した、こういう答弁をしてございます。
コウセイ産業ではなくて、シアワセ産業です。統一教会系の輸入会社。
つまり、一九六八年の段階でもう既に二千五百丁が輸入されていたということは、そういう理解でよろしいですね。
大変失礼いたしました。
幸世物産という会社でございますけれども、当時でございますが、昭和四十三年二月にこの幸世物産が空気散弾銃二千五百丁を入れた、輸入したという答弁を当時してございます。
じゃ、警察庁にお尋ねしますけれども、その一九六〇年代後半に散弾銃が、これは十メートルのところで撃ったって二センチの板を貫通する殺傷能力はあるんだけれども、それが日本に輸入されたときに、実は、統一教会の信者たちというのは、全国で約一千人が各警察署に散弾銃の所持許可申請を五月雨式に出していたんですけれども、これは承知されていますか。
お答えいたします。
警察庁におきまして、そうした記録は存在せず、御指摘の事実は確認できなかったところでございます。
当時、警察が捜査しているんですけれどもね。それは、資料がなくなったのか、それとも、承知していないという今の理解でいいんですか。
お答えいたします。
現時点において、記録を確認したところ、存在していない、そういうことでございます。
各地で、当時は警察署が、統一教会の信者さんたちが散弾銃の所持許可申請をざっと出してきたものだから、千人近く、一九七〇年安保の一種騒然とした社会状況の下で、何でこんなことをやっているんだろうかという関心が当時はあったんですよ。それで警察も関心を持った。だけれども、それが、先ほど経産省に答弁していただきましたけれども、七〇年代に入ってくると、今からお聞きをしますけれども、この衆議院で何度も質疑されているんです。
一九七一年三月二十六日、衆議院地方行政委員会、どういう質疑があったでしょうか。
お答えいたします。
当時の国会会議録によれば、銃砲刀剣類所持等取締法の対象となる銃砲は、狩猟、競技等の目的が決まっているが、その目的に照らすと、昭和四十三年一月に輸入業者が輸入の許可を受けた空気散弾銃が適切なものかという点に警察庁が疑問を抱いたこと、また、当時の農林省が、当該空気散弾銃は猟具として不適切であることから、規則を改正し、第二回目以降の輸入を禁止する処置を取ったなどといった趣旨の答弁の記録が確認されたところでございます。
統一教会側の韓国の軍需産業は、日本が鋭和BBBという散弾銃が輸入できなくなったら、今度は空気銃を作り出したんですよ。鋭和BBB、3Bといったのを、鋭和B3というのを作って、それを日本に輸入しましたよね。これは、経産省、国会でも当時問題になっていますけれども。
お答えいたします。
当時の会議録を確認してございますけれども、当時の答弁の中におきまして、鋭和3Bという単発銃を輸入するのは適法だということで許可したという答弁をしてございます。
その一連の衆議院での答弁の中で、後藤田正晴、当時の警察庁長官も答弁をなさっていますけれども、後藤田答弁のポイントというのはお示しいただけますでしょうか、警察庁。
お答えいたします。
繰り返しになりますが、先ほどの答弁で申し上げたとおり、当時の国会会議録によれば、銃砲刀剣類所持等取締法の対象となる銃砲は、狩猟、競技等の目的が決まっているが、その目的に照らすと、昭和四十三年一月に輸入業者が輸入許可を受けた空気散弾銃は適正なものかという点に警察庁が疑問を抱いたこと、また、当時の農林省が、当該空気散弾銃は猟具として不適切であることから、規則を改正し、第二回目以降の輸入を禁止するという処置を取ったことなどの趣旨の答弁の記録が確認されたところでございます。
後藤田正晴、当時警察庁長官の答弁のポイントを教えてほしいんです。
お答えいたします。
先ほど申し上げた内容が、後藤田当時長官の答弁の趣旨でございます。
国際勝共連合、統一教会の関連団体と幸世物産との関係についても後藤田長官は触れられておりまして、非常にこの問題は、ゆゆしきという表現じゃなかったんだけれども、注目しなければいけないということを当時語っていらっしゃるんです。
警察庁に更にお聞きをしたいんですけれども、結果的に、散弾銃が輸入できなくなったら空気銃を一万五千七百丁輸入しているんですが、それは、経産省、間違っていないですね。国会答弁にも当時出ていますから。
お答えいたします。
先生御紹介ございました答弁を当時してございます。昭和四十五年に三千丁、四十六年に九千丁、四十七年に八千丁、鋭和3Bの輸入をしているという答弁をしてございます。
つまり、統一教会関連組織は、韓国の統一教会関連軍事産業から散弾銃を日本に輸入した。だけれども、それは、更に一万五千丁輸入したかったんだけれども、入れることができなくなって、法律が変わって、その代わり、散弾銃じゃなくて空気銃を作り出して、それが一万五千七百丁輸入できたんですよ、当時。
そして、警察庁にお聞きをしたいんだけれども、当時、全国各地に統一教会の信者さんたちがやっている銃砲店が幾つもありましたけれども、確認されていますか。
お答えいたします。
警察庁におきまして、そうした記録は存在いたしませんので、御指摘の事実は確認できなかったところでございます。
残っていないということですね。いや、いいです、時間がなくなってきたので。 とにかく、一九七〇年代には、北海道札幌から九州鹿児島まで日本全国に、私が確認しただけでも二十四の銃砲店があったんですよ。それがどんどん潰れていったんだが、今でも東京とか名古屋には存在するんです、信者さんがやっている銃砲店が。 文鮮明教祖は三十八か所あると言うんだけれども、それはちょっと盛り過ぎの話で、一体何をしようとしていたのかということを、実は、警察当局はずっと関心を持っていたんですよ。 もう時間が来てしまいますから最後に行きますけれども、一一六号事件、未解決事件というのは…
お答えいたします。 お尋ねの事件につきましては、昭和六十二年一月に朝日新聞東京本社に対する散弾銃発砲事件、同年五月に朝日新聞阪神支局における散弾銃使用による同記者殺傷事件、同年九月に朝日新聞名古屋本社の寮に対する散弾銃発砲事件、昭和六十三年三月に朝日新聞静岡支局に対する爆破未遂事件、同年八月に東京都港区内の株式会社リクルート前会長宅に対する散弾銃発砲事件が発生したことから、これらはいずれも赤報隊を名のる犯人による一連の事件と見まして、警察庁において、警察庁指定第百十六号事件に指定し、関係都県警察において捜査を行ったものでありますが、平成十五年三月までに…
犯人像については、当時の犯行声明を見ても、反日朝日は戦前に戻れとか、あるいは実行部隊として統一戦線義勇軍別動赤報隊というようなことが書いてありましたから、統一戦線義勇軍というと、いわゆる新右翼の人たちが捜査対象になった、あるいは右翼の人たちが捜査対象になった。同時に、統一教会関係、信者さんたちも捜査対象になった。それはお答えできないという返事が来ていますから、やめますけれども。 皆さんにお配りをした捜査資料、統一協会重点対象一覧表、ここには五十二人の統一教会信者たちの名前が出ております。そして、私は持っておりますけれども、当時の捜査資料として銃砲店一覧…
次に、平岡秀夫さん。
立憲民主党の平岡秀夫でございます。
今日は、大臣所信といいますか、大臣の挨拶に関係して御質問をさせていただきたいというふうに思います。
残念ながら、今回の大臣挨拶の中には、袴田事件、日本社会で大きな関心が持たれ、かつ、一九八〇年代の四つの死刑再審無罪事件以来、三十五年ぶりに再審無罪となった事件ですけれども、この事件から得た教訓というものが全く示されていなかったように思うんですけれども、大臣としては、この袴田事件から何か法務行政について教訓は得ておられないんでしょうか。
元法務大臣経験者の平岡先生には、どうぞよろしくまた御指導もいただきたいと思います。
今、袴田事件ということでお話ございました。個別の事件ということで、裁判所の判断に関する事柄について法務大臣としてということで、なかなか述べづらい状況であることは御理解いただきたいと思います。
その上で、本件について再審請求手続が長期間に及んだことなどについて、今、最高検察庁において所要の検証を進めているという状況でありますので、法務大臣として今のところで申し上げられることとして申し上げれば、まずは検証の結果が出ることを見守っていくということであろうかと思います。
袴田事件、再審事件ですけれども、非常に時間がかかったということについて問題意識を持っておられるということは分かりました。 ただ、私としては、それだけにとどまらずに、もっといろいろな分野において教訓を得るべきではないかというふうに思いますので、それに関連して幾つか質問していきたいというふうに思います。 まず、再審の問題なんですけれども、先ほど同僚の松下玲子議員がかなり詳しく質問をされましたので、私はなるべく重ならないように質問したいと思いますけれども、実は、私が法務大臣をやっていた当時の、平成二十三年十二月一日の参議院法務委員会で、再審における証拠開示…
今の証拠開示の話、今先生も御指摘のように、在り方協議会の中で今も検討されている項目であると承知をしております。
そして、この証拠開示の制度についての議論、当然どこかでこれは結論を出していかなくてはいけないことだと思いますし、そこについては、この在り方協議会においても今鋭意それぞれ専門家の方々に議論していただいていますので、そこについてはしっかり、もちろんいつまでも延ばしてということではないと思いますので、きちんとした結論が出るように私も期待したいと思います。
私の質問は、期待したいということを答弁することを期待したんじゃないんですよ。私は、やはりこれだけ大きな問題が社会的にも起こっている以上は、再審の在り方については、再審法の問題については早く協議会の方でも結論を出してほしい、それを踏まえて必要なことはやっていきたい。むしろ、先ほどもありましたように、鈴木大臣は議員連盟の中でも幹事長代理だったかな、というような立場に立っておられて、問題意識としては十分に持っておられるんだろうと思うし、早くしなければいけないということについてもよく分かっておられるのだと思うので、そこはやはり、大臣として、早く結論を出してほしい…
この協議の進め方、これは我々としてどこまで口を出すべきなのかというところは当然ありますし、構成員の方々、これはやはり、十分に充実した議論をしていただくということも極めて大事だと思います。 やはり、この証拠開示のことも含めて、いろいろそれぞれの論点、大変大事なところでありますので。ただ、もちろん、当然いつまでもだらだらということではないと思いますし、あるいは拙速過ぎてもということもありますので、そこは適切に充実した議論で適切な結論を得られるように、私としてもしっかりとそこは見守っていきたい、申し訳ありませんが、見守っていきたいという答弁で、そこは御理解い…
これ以上言っても同じことを繰り返すだけでしょうから、時間の無駄になるのでこれ以上言いませんけれども、在り方協議会が協議している中身というのは、先ほどの答弁にもありましたけれども、非常に多岐にわたっているんですよね。これを結論を出そうと思ったら、物すごくやはり時間がかかると思いますよね。そうじゃなくて、やはり再審の問題については非常に社会の関心も高くなっているし、緊急性も要する問題であるので、是非この点については早く結論を出してほしいという、そういうリーダーシップを是非、鈴木大臣には取っていただきたい、このことをまずお願いしておきたいというふうに思います。…
お答えいたします。
今、検証を進めているというのは先ほど申し上げたところです。総長談話の中では、長くかかったことなどについて検証をするというふうに記載されているものと承知しております。
それ以上の具体的な中身については、今、検察当局において、捜査段階から、それから確定に至るまでの全段階において検証しているところでございますので、その具体的な内容については、お答えを今の段階では差し控えさせていただきたいと思います。
ちょっと分かりにくい答弁だったんですけれども、長期間にわたったということだけじゃなくて、なぜそういう証拠捏造のようなことが行われたのかも含めて検証をするということでいいんですよね。
更に聞きますと、その検証は、検察の中のどこがやるんですか。
まず、先生お尋ねのうち、三点の捏造という点に関しましては、そこの点についてはいろいろお考えはあると思いますけれども、検事総長談話の中では、それ自体は承服はできないという形の記載がなされております。 それを踏まえまして、捜査、公判に問題点があったのかなかったのかということも含めて、検察庁では検証を行っているということでございます。 具体的にどこで検証を行っているのかということにつきましては、再審公判を担当しましたのが静岡地検、それから東京高等検察庁、それから最高検察庁と三つのところが関わっておりますので、それぞれの段階のものを精査する必要がありますが、…
最高検察庁のどの部署ですか。
部署、基本的に言うと、事件を担当しておりますのは最高検察庁の刑事部が中心となりますので、刑事部が主体となっているはずですが、刑事部だけで全てがとどまりませんので、検証ですので、チームとしてやっていると承知していますので、そういう意味では、最高検察庁が主体ということでございます。
例えば、アメリカでの話として、聞くところによると、検察庁の中に冤罪調査部門、コンビクション・インテグリティー・ユニットというそうですけれども、こういうものが設けられて、二〇一六年の例でいえば、冤罪が解かれた事件、雪冤事件百六十六件のうち七十件について調査をしたというふうに聞いているんですよね。
検察庁として、先ほど検証すると言われましたけれども、何か、聞いていると、仲間内同士で傷をなめ合いながら検証するんじゃないかというような印象も受けてしまうんですけれども、こうした、ちゃんとした組織を立てて検証するということじゃないんですか。いかがですか。
お答えいたします。
刑事事件の手続につきましては、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者により遂行されるものでありますことから、いわゆる第三者機関のようなものを設置して検証を行うということについては、司法権の独立の観点からも問題が生じるのではないかというふうに考えております。
また、検察は……(平岡委員「ちょっと答弁が違うと思う。それは次の答弁だと思うんだけれどもね」と呼ぶ)済みません、その前の段階で、まず、検察庁の内部でそういう冤罪について、先生がおっしゃる冤罪についての検証をしないかということでございましたか。
今答弁の中で、司法権の独立に関わる問題になってしまうというような答弁があったので、違うんじゃないかと言ったんです。
私は、今の質問の中は、検察庁の中で検証するに当たっても、特別にそのためのチームというか、組織をつくってやるべきじゃないか、どこがやっているかよく分からないような形でやるんじゃなくて、きちっとやるべきじゃないかということを質問したんです。
大変失礼しました。
まずは、検証を行うに当たりまして、先ほど申し上げましたが、中身を、どういう訴訟遂行をしてきたのかということを分かっている者が関与しないとその経過が明らかにならないということ。
それから、では、どこがやるのかということになりますと、なかなか御理解いただけるかどうか分かりませんけれども、最後は検察として責任を持ってやるとなると、やはり最高検察庁でやるということになりますので、メンバーをどうするかは別としまして、やはり、責任を持ってやれるところということになると、最高検察庁がきちっとやるということになろうかというふうに考えております。
今の答弁の中でも、内容が分かった者が関与しなければいけないと言うけれども、それはそのとおりだと思いますね。でも、その人たちは、関与した人たちは、調査する立場ではなくて、調査される、検証される立場の人たちですから、そういう人はちゃんと入れて検証してほしいと思うし、やはり、検察庁の中でやるということについて私、否定しているわけじゃないんだけれども、検察庁の中でやるにしても、しっかりとした組織をつくって対応してほしい、このことは要請しておきたいというふうに思います。 ただ、逆に、今度畝本検事総長の話によると、何か、捏造なんかについては承服し難いような話とか、…
今、森本刑事局長から少し答弁の中でも触れましたけれども、司法権との関係ということ、やはりこれは少し我々もきちんと考えなきゃいけないんだと思います。 この刑事事件の手続は、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者によって遂行されている、そこのプロセスについての調査、検証ということ、やはり、これも進め方いかんによっては、そこは司法権というものの独立ということを考えれば差し障りが出る可能性も当然あると思います。 そういった中にあっては、我々としては、今回、調査、検証する、これは内部でやはりやるべきであろう、第三者機関ということではなくて内部でやるべき…
最高検も検証するというふうに言っているから、私としては、いきなりもう第三者機関を設けてやれということを強行するつもりはありませんけれども、検証の結果を見ながら、本当にこれは検証できているのかという状況の中で、またこの問題については提起をさせていただきたいというふうに思います。 次の教訓に移りたいと思いますけれども、次の教訓はやはり死刑制度なんですよね。今回の袴田事件を見ていて、死刑制度については幾つかの問題があるなということは多くの方が感じたんじゃないかというふうには思うんです。 一つには、冤罪による死刑執行であったとするならば取り返しがつかないこと…
まずは事実関係からでございますが、先生お尋ねの期間中に死刑の執行は行われておりません。
私も、なぜ高村大臣がされなかったのかということについては全く知識がありません。事前の調査もしておりません。
ただ、高村副大臣に来ていただいたのは、もしかしたら死刑を執行されなかったことについて何か聞いておられるんじゃないかなと思ったので、今日はあえて来ていただきました。もしかしたら、そこに死刑についての問題点、いろいろ感じておられたことがあるのではないかなというふうにも思いますので、聞いておられることがあったら御紹介いただきたいと思います。
平岡先生、質問ありがとうございます。
なかなか答えづらいあれです。今、私自身も法務副大臣として来ておりますし、個別の死刑執行に関する事柄であることで、高村正彦の子として個人的に認識している事情があるか否かも含めて、お答えすべきではないんじゃないかと思っております。大変申し訳ございません。
常識的な答弁だったとは思いますけれどもね。これをきっかけにして、高村副大臣におかれても、死刑問題について真剣に取り組んで、国民的議論が行われるようにまた努力をしていただきたいというふうに思います。 そこで、ちょっと死刑問題についてもう少し入ってみますと、実は、今年の十一月の十三日に、日本の死刑制度について考える懇話会、通称、懇話会と言っていますけれども、これが報告書を出したんですね。この懇話会には、こう言ってはなんですけれども、職務とは全く関係はありませんけれども、西村委員長も平沢委員も参加をしておられたというような経緯もあります。決して変な団体ではな…
今の報告書、事務方からも言われまして、概要ということでは目を通しております。
是非またじっくりと読んでいただければというふうに思います。 概要を読んでいただいたということを前提に、この報告書の提言というところでは、実はこう書いてあるんですね。早急に国会及び内閣の下に死刑制度に関する根本的な検討を任務とする公的な会議体を設置するということを提言しておられるのであります。 実は、この順番でいくと国会が先に書いてあるものですから、この懇話会は、既に衆議院議長に対してはこの報告書を届けて、私もそれに同席させていただいたんですけれども、三十分にわたって議長はしっかりと中身を聞いておられました。 それはそれとして、次は内閣にまた要望しに…
死刑制度の在り方、非常に重い話であると思っています。一方で、国民の間では、やはり多数において、悪質な凶悪犯罪においては死刑もやむを得ない、そういった見方が多いということも同時にある中で、この懇話会で御指摘をいただいた様々な論点もあると承知をしております。 そういった中において、現状はどうなのかということで申し上げれば、法務省として、今現在の状況でありますけれども、死刑制度を廃止することは適当ではないと考えております。現時点において、死刑制度の存廃ということで検討するための会議体を法務省として設けるかということであれば、その考えは今現在のところではないと…
ゼロ回答ではなかったので、ちょっと時間がないから先へ進めますと、実は、法務大臣は挨拶の中で、選択的夫婦別氏制度に関して、夫婦の氏の在り方について、多様な考え方があることを踏まえ、国民の間はもちろん国会でも御議論いただけるよう、情報提供を行ってまいりますというふうに言っておられるんです。鈴木大臣もこの選択的夫婦別氏制度についてはかなり御理解があるというふうに聞いておりますので、こういう発言になっているのかもしれませんけれども。 ただ、死刑制度についても、先ほどちょっと国民の世論の話をされましたけれども、国民世論の状況も多岐にわたっているんですよね。実は、…
今の先生の御指摘、国会議員に対してということでよろしいですかね。(平岡委員「はい」と呼ぶ)もちろん、一般の公開ということであると、なかなか、これは厳粛な場でもありますし、死刑の確定者あるいはその家族の名誉、心情に対する配慮等を考えれば、一般の方にということはなかなかなじまないのではないかというところがありますが、法務委員会の決定ということで、もちろんそれは、国政調査権、持たれている状況であります。そういった中で、その発動の一環として刑場視察の要請があった場合ということでいえば、過去にも実際にそういったことはございましたし、法務省として、特段の事情がない限…
法務委員会で国政調査権ということに限定された話でしたけれども、いや、もっと広くしてもいいんじゃないかと思いますので、また引き続き議論していきたいと思います。 ちょっと時間がないので、次に、特別永住者問題について質問いたします。 平成二十一年、二〇〇九年成立の出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第六十条第三項では、法務大臣は、永住者の在住資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の強い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安…
御指摘のこの入管法等改正法附則第六十条第三項、平成二十一年の国会において、衆議院による修正により追加をされたものと承知をしております。
そういった中で、施行後に、この附則に規定する永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者の範囲であったり、あるいは、現行の在留資格制度の下で具体的にどのような在留管理を行うべきかにつきましては、附帯決議の内容や内外の諸情勢を踏まえながら、法務省としても検討をしているところでございます。
検討しているということなので、またこの問題についても引き続き委員会等で検討していきたいというふうにも思います。 最後になりました。済みません。拉致問題ですけれども、今年も、十二月四日から十日の間は人権週間であり、十日から十六日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間ということで、拉致問題についてもいろいろなところで取り上げられたのだろうと思います。 他方、石破総理は、今年の十月十七日に総理官邸で拉致被害者家族等の皆さんと面会した際、これまでの経緯等をもう一度検証し分析し、何が最も有効であるかという手だてを講じてまいりたいというふうに発言をされています。 そこで…
辻内閣府副大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
政府としては、拉致問題を含む北朝鮮との諸懸案の解決に向けて、これまでの取組等について整理をするとともに、北朝鮮情勢に関する情報収集、分析、国際社会と連携しつつ何が最も効果的かという観点から検討してきているところですが、詳細については、今後の対応に影響を及ぼすおそれがあることから、明らかにすることは差し控えたいと思います。
平岡さん、もうまとめてください。
大変大事な問題なので、この問題については引き続きいろいろな場で議論させていただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。
次に、金村龍那さん。
日本維新の会の金村龍那です。 大臣、前国会では、政治改革特別委員会で時間を共にさせていただきました、政治資金規正法の改正。そういう意味では、この法務委員会も、来年には夫婦別氏制度が当然議論されると思います。渦中の中に大臣ありと、私も一生懸命議論してまいりたいと思いますので、同世代、川崎と横浜、隣ですから、よろしくお願い申し上げます。 まず初めに、いわゆる闇バイト対策についてお伺いさせていただきたいと思います。 大臣や、そして私が、少年や青年、十代や二十代を過ごしていたときは、見た目で怖そうな方というのは、よく、視覚で分かるような時代ですね。こっちを…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法務省といたしましても、この問題については喫緊の課題であるというふうに認識しております。 法務省におきましては、今御指摘ありました、今年六月に政府の犯罪対策閣僚会議において決定された国民を詐欺から守るための総合対策を踏まえまして、関係省庁と連携し、SNS等を利用した犯罪について、犯人の特定や犯罪の立証に必要な証拠を迅速に収集できるようにするため、SNS事業者等と協議し、証拠収集のやり方を見直すこと、あるいは、犯罪の実行者の募集などに関する投稿をSNS事業者等が削除できる場合を明確にする総務省のガイドラインの策定…
アプリの進化が目覚ましいですよね。私も、昨年、SNS上でアプリでやり取りさせていただくときに、私はLINEぐらいしか使っていないんですけれども、テレグラムをやり取りさせてほしいと言われたときに、あっ、身近な人でそういうものを使う人がいるんだと本当に感じたんですね。 だから、そういう意味では、本当に、我々には想像できないようなツールを使いながら、その犯罪を隠しながら、そして、一番現場に近いところで、無知で、そして知らずに、まさに犯罪に手を染めてしまう人がいるので、しっかり対策をいただきたいと思います。 その上で、再犯防止についてお伺いさせてください。 …
お答えいたします。 刑務所出所者等の就労については、その前歴等を承知の上で雇用や指導をしてくださる協力雇用主の方々に大変な御尽力をいただいております。 委員御指摘のとおり、保護観察所に登録いただいている協力雇用主の数は、令和五年十月一日現在約二万五千社と増加傾向にありますが、実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主の数は、約一千社にとどまっております。 刑務所出所者等の就労支援の課題の一つとして、委員御指摘のとおり、事業主とのマッチングが挙げられ、この点について法務省では、更生保護就労支援事業を全国二十八か所で実施しております。この取組は、刑務…
私が期待したいのは、特に若年層ですね。例えば少年院や少女院を出所した方々へのしっかりとした雇用や学び、そういうところにつなげていくことが、後の長い人生において必ず、成長していくと思うんですね。確かに、雇用ですから、世代や技能によってなかなかうまくいかないこともあると思いますが、再犯防止には、まず雇用あってのスタートだと私は考えています。 その上で、雇用が生まれたとしても、また再び犯罪に手を染めてしまう、この一つの根にあるものは、私は依存症だと思っています。 例えば、依存症でも、当然、違法薬物、あとはアルコール、さらにはギャンブル、こういった依存症を抱…
私からは、刑事施設の関係につきましてお答えをさせていただきます。 覚醒剤等の薬物依存のある受刑者に対しまして、薬物依存離脱指導を実施しておりますほか、例えば交通事犯や財産犯などであって、犯罪の背景にアルコール依存やギャンブル依存の問題が認められた受刑者に対しましては、委員御指摘のとおりで、再犯防止の観点から、アルコール依存回復プログラム、ギャンブル等依存症指導を実施しております。 これらのプログラムはいずれも認知行動療法に基づくものでございまして、再発に至らないための知識やスキルを習得させますとともに、関係機関の協力を得つつ、出所後も継続的に回復に向…
さらに、再犯防止には雇用、そして依存症対策、その背景にあり、見過ごしているものの一つに、私は境界知能の問題があると思っているんですね。 有名な著作で、「ケーキの切れない非行少年たち」という本があります。少年院で知能検査をしたところ、今、日本全体で境界知能の方は一四%、一千七百万人いると言われているんですが、少年院で調査をした結果、三四%、境界知能だと。境界知能というのは、知的障害よりも知能指数は高く、そして平均的な知能指数よりも低い、数字でいうと七〇から八四、この水域を指しているんですけれども、やはり、我々が及びつかない理解をして、そしてそれが、善悪が…
刑事施設におきましても、少年院と同様に、入所時におきまして一定の検査をさせていただいております。
知能指数に基づいて人生を決めていくということはあってはなりません。ですが、そういう傾向が強いのであれば、事前にしっかりとそこに対する対策を取り組んでおけば、無用な、闇バイト対策も、実際にはリテラシー強化とかいろいろやることはあるけれども、根にあるのは、私は、理解不足、知識不足が犯罪をしてしまう側にあると思っていますので、この境界知能についても、再犯防止の観点も含めて取り組んでいただきたいと思います。
恐縮でございます。 先ほど委員の方から、出所後の社会内における薬物、アルコール、ギャンブルなどの依存症対策について法務当局に問うという御質問をいただきましたので、私の方から、お時間をいただきまして答弁させていただきます。 社会内における保護観察所においては、薬物、アルコール、ギャンブル等の特定の行動を繰り返してしまう者について、その抱えている問題や属性等によって類型化し、類型ごとに問題の背景や犯罪に結びつきやすい考え方等に焦点を当てて処遇を行う類型別処遇を実施しております。 また、依存性薬物等の使用を反復する傾向を有する者や、アルコールの問題を抱え…
午前中、もう時間になりましたのでこれで終えさせていただきますが、再犯防止は、やはり問題の原因をしっかりと分析してそこにしっかりとアプローチしなければ、結局は絵に描いた餅につながってしまいますので、原因の分析をまたしっかりと考えていただきたいと思います。
午前中はこれで終わります。ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時七分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。金村龍那さん。
大臣、午後もよろしくお願い申し上げます。 午前中に引き続きまして、再犯防止、もう一問質問させていただきます。 私は、選挙区は川崎なんですが、川崎の保護司の皆さんとよく意見交換をさせていただいています。熱心に保護司の活動、そして啓蒙活動とかやられているグループが幾つかあるんですけれども、現状をお聞きすると、やはり人手不足、なり手不足。一方で、この保護司の活動そのものが、どうやったら立ち直りに本当にいい効果、影響を及ぼしていくのかというのはかなり属人的なところがあるようでして、そういう意味では、悩まれている。そういう方のお声を聞いていく中で、やはり保護司…
今、金村先生御指摘の、今年五月の事件、本当にこれは、大変熱心に活動されていた保護司の方が殺されるという事件でありました。非常に痛ましい事件でもございまして、改めて哀悼の意を表したいと思っております。 こうしたことも受けまして、やはり、保護司の方々にはどう安全に安心して活躍をいただけるのか、このことは極めて大事だと思っています。 そういった中で、今年の十月にも、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会の報告書というものもありましたし、同時に、様々な保護司の皆様方、あるいは保護観察所での取組も含めて、保護司の方々の御意見も踏まえて、保護司複数指名制、これ…
本当に、何十万、何百万分の一のああいった痛ましい事件であったことは事実だと思いますけれども、その結果、多くの人が逡巡し、立ち止まってしまうことにつながってはなりません。必ず、保護司を通して立ち直りをしっかり支援していく。とりわけ、少年少女の非行、ここは愛着不足、愛着構造のゆがみ、こういったことが原因の一端であると言われておりますので、そういった意味では、保護司の方がしっかりと接点を持つことで立ち直りを見せることもたくさんありますので、是非保護司の活躍の場を広げていただきたいと思います。 そして、続いて、外国人の就労や出入国、そして共生について幾つか御質…
まず、移民という言葉は様々な文脈で用いられており、明確に定義することは困難でありますが、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策を指して、いわゆる移民政策と表現することがありますが、政府としては、そういった政策を取る考えはないとしているところでございます。 その上で、委員御指摘の育成就労制度及び特定技能制度におきましては、国内労働市場への悪影響を生じさせないよう、有識者等の御意見を踏まえながら、生産性向上及び国内人材の確保の取組を行ってもなお不足する場合に限って、特定…
聞き及ぶと、大体、数年間で八十万人程度を見越していると聞いています。大体、海外から日本に、育成就労や技能実習や、こういった制度を通して入ってくる方というのは、年齢にすると十代後半から二十代が多いと思うんですね。じゃ、日本で二十代というのはどのぐらい国民の数がいるのかというと、大体一千三百万人。その中で就労している人というと、多分一千万人ぐらい。そうすると、例えば、五年後に、一千万人ぐらいの日本人の数の中にオンされて八十万人ぐらいの外国人の人材がいるということになりますので、これは結構なボリュームですよね。そんなに少ないわけじゃない。 十人に一人は大げさ…
外国人支援コーディネーターは、生活上の困り事を抱えた外国人を適切な支援につなげることのできる人材でございます。外国人支援コーディネーターは、この役割を果たすために、外国人の在留状況を正確に把握する能力、異なる文化や価値観を理解する能力、外国人の複雑、複合的な相談内容に対して適切な解決まで導く能力、外国人を適切な支援へ円滑につなげる能力を備えている必要がございます。 現在実施しています外国人支援コーディネーター養成研修、今現在実施しております、八月から実施しているところでございます。この研修では、これらの能力を備えるために習得すべき専門的知識、技術を学ぶ…
働き手の満足度につながることもこの制度はあり得ると私は考えていますので、一層強化していただきたいと思いますし、一方で、私はこれまで、国会議員になる前は障害児支援事業をしてきました。いわゆる福祉の現場ですね。その中で、コーディネーターとか、こういった名称がつく人たちというのは、非常に狭い職域で、専門性を高め、門外不出みたいな感じで、村社会みたいなものを形成しやすいんですね。だから、そういう意味では、外国人支援コーディネーターという専門性を持った職域をつくると、逆に、その中の本来必要な知見が外に出ていかずに、結局、自分たちの自己満足につながってしまうというお…
外国人との共生ということ、これは非常に重い、極めて大事な課題だと思っています。政府としても、今、日本が、そういう意味でいうと、選ばれる国にしていく、そういったことは極めて大事だと思っています。 その一方で、今、その問題というものもいろいろと指摘もされている状況です。恐らく、今、G7の主要国もそうですし、あるいは、様々な国で、やはり外国人とどうきちんとうまく関係ができるかどうか、これは、実は、政治の非常に大きな、各国で課題、テーマになっています。恐らく、日本も今非常に大きな、ある意味での分岐点、そういったところに差しかかっているんだろうと思います。 そ…
今大臣おっしゃったとおり、先進国における今の政治的な混乱と言えば適切かどうか分かりませんが、経済の低成長、そして国民の高負担、その背景には移民政策、私は、この三つが先進国のジレンマとなり、そして民主主義が膠着してしまう。ともすれば、我々からすると対岸の火事とは呼べなくなるのかもしれませんので、やはり、しっかりこの入口の段階で制度設計をしてやっていただきたいと思います。 その上で、今、外国人支援コーディネーターの役割の一つで、つなぐという表現があったかと思います。私も、地元の企業の皆さんとお話しすると、外国人の方を就労支援で雇用して、そこに行き着くまでに…
ちょうど昨日も、地方の公共団体、そのトップの方々との意見交換をする中でも、実は、全国、ある意味で満遍なくというか、しっかり、こういった育成就労というところへの転換も含めて、どう皆さんがうまくマッチングしていくのか、それが非常に大事だ、そういった指摘もありましたし、どうしても、首都圏であるとか、そういったところに集中しがちなので、それでやるとやはりよくないだろうということの指摘もありました。 そういった中で、やはり雇用主、雇主の方々がいろいろな意味で不安を持たれている、あるいは、そうした困ったことがあったときにどうしたらいいのかということも、非常にこれは…
ありがとうございました。
その上で、もう一点大臣にお伺いさせていただきたいのが、私は、地元の企業の社長から一番言われるのが、監理団体に毎月お支払いする、監理料というか、会費みたいなお支払いをするんですが、これを働き手に渡せたらどれだけうれしいかというのをよく言われるんですね。監理団体の中身が見えにくいという問題も若干はあると思うんですけれども、いわゆるこの、監理料と言えばいいですかね、監理団体にお支払いする金額を、適正化を図っていくというお考えはありませんか。
今の技能実習制度においても、監理団体につきましては、職業紹介費や講習費、監査指導料などの監理事業に通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で、監理費として実習実施者から徴収することができるとしておりますが、高額な監理費を徴収する監理団体があるとの課題も指摘をされています。 我々としても、どうこの監理費の適正化、これをしていくかが非常に大事だと思っていまして、育成就労制度においては、監理支援機関が徴収する監理支援費については、技能実習制度における実費徴収の原則を踏襲した上で、監理支援機関に、徴収する監理支援費の算出方法…
監理団体に対する質問みたいになってしまうんですけれども、やはり、雇用主が全く満足できていないのならばもったいないですし、一方で、働き手にとっても、それが例えば所得につながらなかったりすると、それももったいないなと思いますので、引き続き、この制度は、ここで終わりじゃなくて、改善、改善を続けていくものだと思いますので、私自身は現場の声をしっかり伝えていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
次に、萩原佳さん。
日本維新の会の萩原佳です。 今回まず、前回、先週ですね、ちょっと質問しようと思っていてできなかったものの続きをさせていただきたいと思っております。 裁判官の採用関係に関して、定数の充足について確認させていただきます。 令和六年度の裁判官の定数、これは三千二十名となっておりますが、現状の裁判官の人数は何人であり、欠員数、充当率は何%なのかお示しください。判事、判事補別に、それぞれ定員数と併せて御説明ください。 そして、裁判所の新卒採用者、いわゆる二回試験合格者の採用者数をお聞かせください。 また、比較のため、五年前の令和元年と十年前の平成二十六年…
お答えいたします。 それでは、お尋ねの数字について、順次御説明をさせていただきます。 まず、判事について御説明をいたします。 平成二十六年十二月一日現在の数字になりますが、定員は千九百二十一人、現在員は千八百七十六人、欠員は四十五人ということになりまして、充足率は九七・七%ということになります。 令和元年十二月一日現在では、定員は二千百二十五人、現在員は千九百九十六人、欠員は百二十九人でございまして、充足率約九三・九%ということになります。 令和六年十二月一日現在では、定員は二千百五十五人、現在員は二千五十七人、欠員は九十八人となりまして、充足…
直近でいうと、判事関連は九〇%、九五%前後というところで、過去より一定数字は落ちているものの、人員を確保している。
一方、判事補、これに関しては、八三%から今八〇%を若干切るような状態になっているということでしたが、このように、判事補の定数、これが約二〇%も下回っている理由、要因、これはどこにあると想定されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官をしてほしいと考えているところではございますけれども、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少してきたことに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているということだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って異動への不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由になりまして、新任判事補の採用数が伸び悩んでいたというふうに認識をしております。
ありがとうございます。 民間の四大事務所であるとか、特に異動のところ関係かなと。弁護士の友人とかに聞いていると、条件面は言われているほど悪くないねという話はよく聞くんですけれども、やはり異動に関してというところがかなりネックになっているのかなとは思っております。 また、ちょっとこの文脈でお聞きするんですけれども、あと、今回採用されている方、九十六、八十二、八十一という形で若干人数は減っていっているようなところではあるんですけれども、この採用者の平均年齢、これは何歳ぐらいになるんでしょうか。充当率の問題もありますけれども、裁判官や、特に判事の方など、司…
お答え申し上げます。
令和四年の司法試験合格者の平均年齢ですけれども、令和四年十二月末時点での年齢分布が十八歳から六十八歳で、平均年齢が二十八・三歳というふうに承知をしております。
他方、七十六期司法修習生から令和六年一月十六日に採用された判事補の採用時の年齢分布は二十二歳から四十三歳でございまして、平均年齢は二十六歳でございます。
ありがとうございます。 平均年齢二十六歳ということでした。令和四年の司法試験合格者の平均年齢が二十八歳で、その方が二回目試験を終えられたのが、令和六年の平均年齢が二十六歳ということは、司法修習期間が一年と考えると、平均より大体三年ぐらい若い方を採用されているという方々で、法科大学院までほぼほぼストレートで通ってきた方が多くて、初就職が裁判官という方がほとんどじゃないのかな、まあ四十三歳の方もいらっしゃるということですけれども、と思っております。 本当に順当な道を歩いている方だなと思うんですけれども、人材の多様性という意味から、非常に狭いというか偏りを…
お答え申し上げます。
最高裁としては、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた人につきましては、年齢、性別などを問わず、できる限り任官してもらい、活躍できるようにすることが重要であると考えているところでございます。
今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた人にできる限り任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
ちょっと、かなり言葉はきれいな回答だったとは思うんですけれども、採用された方は非常に真面目な方が多分多いのかなと思っておりますし、そして、ただ、そういう高学歴で真面目な方というのは、似たような家庭環境、似たような学習環境というところで、割と均質的な経歴をたどっている方が多いかなと考えています。 そういう意味では、裁判官の皆さんというのは、スカウト方式ではないですけれども、かなり人を絞って声をかけているのかなともお聞き及びしますので、是非、今のままの採用基準でいいのかというところは、広い視野からの検討、これをお願いしたいなと思っております。 次は、定員…
お答えいたします。 判事補につきまして、相当数の欠員が生じているというのは、先ほど委員の方から御指摘をいただいたとおりでございます。 判事補の定員、これまで、直近の事件動向でありますとか、判事補の充員が困難な状況が続いているということ、そして、本委員会でいただきました附帯決議等を踏まえまして、これまでも令和四年度及び令和五年度に減少させてきたところでございます。 一方で、裁判所としましては、できる限り充員に努めているところでございますけれども、採用数や行政官庁等での勤務による出入りというのは常に同じ数ではなくて、欠員が全くない場合には人事上問題が生…
ありがとうございます。 いざというときのためにバッファーを持って採用しているというか、定員数を設けているということです。あと、人材の確保という意味では、一時期よりも採れるようになったというところで、その要因は種々あるとは思うんですけれども、ちょっと時間の関係でそこのところはあえて聞かないんですけれども、ただ、やはり、定員数より少ない状況で、十分回っているのかというところはあるかもしれませんが、仕事が回っているということは、本当にその数は合っているのかなと思ってしまいます。 民間企業は、今、本当にどこでも人がいないような状態です。そして、そのいない人の…
お答え申し上げます。 まず一つ目の、判事補の採用を増やすという観点からの取組でございますが、裁判所といたしましては、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所の教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるということをしてきたほか、若手裁判官にその仕事内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなどして、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるよう取り組み、充員に努めているところでございます。 また、二つ目でございます、裁判官の中途採用ということでございますが、この…
今の人材確保の方策に関しては承知いたしました。 弁護士の人とか、聞いていると、ちょっと意識が高い人がなっているみたいな話も弁護士の方が言っているので、そういうふうなことを言う人たちに対してもきっちりと、やはり裁判官になってみたいなと思われるようなアプローチをしていただければなと思っております。 また、中途採用ですね、今、弁護士任官制度を取っているということでしたけれども、過去三年で七名ということでした。この数というのはかなり少ないんじゃないのかなと思っていて、裁判官の方は、合わせると、現職で今二千七百人少しいらっしゃると思うんですけれども、その中で七…
お答えを申し上げます。 まず、課題という点でございますが、弁護士任官者が増加していない理由としましては、弁護士として活躍して、依頼者等との関係も安定している弁護士が裁判官という新しい仕事に飛び込むことにはかなりの決断を要することでありますとか、事件や顧問先の引継ぎに難しさがあることなど、様々な事情から応募者が増加していないということがあるかと考えております。 弁護士任官の意義は先ほど御説明申し上げたとおりでありまして、最高裁といたしましては、弁護士任官者に対する研修や配置についても工夫をして、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう配慮す…
定数目標は設けないということなんですけれども、裁判官の定数という目安がある限り、中途採用者の定数目標というのは立てる必要があるんじゃないのかなと思っています。目標値があるからこそ、そこに向かって動いていく。制度をつくれば何ぼでも人が来る、そういう状況ではないと思いますので、年間採用者人数を見て、明らかに人が足りない、来ていないということだと思うので、人ありきというところだとは思うんですけれども、それでも定数目標というのは、策定というのは必要だと思いますので、是非御検討いただくことをお願いして、時間も過ぎておりますので、私からの質問は終了させていただきます…
次に、円より子さん。
国民民主党の円より子です。 本日は、選択的夫婦別姓について、主に質問させていただきます。 大臣も御臨席の委員の方々もよく御存じのように、国連は、一九七〇年から日本に対し、女性の地位向上のための行動計画の策定を促し、その中に夫婦の氏についても言及しております。そこで、我が国は、一九九六年に、五年にも及ぶ準備をして、法制審議会が法案を答申いたしましたが、残念ながら、自民党内の強い反対意見で、閣法としての提出を見送らざるを得ませんでした。 そこで、私は、次の年に、そのときは新進党だったんですが、選択的夫婦別姓だけではなく、そのときはまだ通っていなかった非…
今、円先生おっしゃいましたように、平成八年に、法制審の答申に基づきまして、民法の一部を改正する法律案ということで作成はしてございますが、法務省といたしましては、平成八年、そして実はもう一回、平成二十二年、これは民主党政権のときだったと承知していますが、そのいずれにおいても、準備はしていたものの、提出には至らなかったというところであります。 まさに国民の間にいろいろな意見があり、あるいは政権の中にも様々な意見がある。これは今の国会構成の中でも、恐らく、それぞれの党で、それぞれの様々な意見がある状況であろうと思います。 そういった中で、この議論というもの…
おっしゃるように、本当に様々な反対理由があるかと思うんですが、家族のきずなやつながりに、私は、政治が介入するのはいかがなものかと考えているんですね。両親と子供、そして同じ姓というだけが普通ではないと思うんです。 離婚した家庭の子供たちを、春、夏、合宿にいつも毎年連れていき、何十人という子供たちと接していましたが、彼らはすごく、普通ということにやはりこだわっていました。それは、社会が、両親がいることが普通だと周りがやはり思うし、メディアもそういうふうに書くしということで、でも、父子家庭だろうが母子家庭だろうが、みんな一生懸命相手を尊重して生きていて、どれ…
法務大臣ということで、民法を所管する立場からという答弁にこれはなるわけでありますけれども、まさに様々、今、地方議会の話もされました。あるいは、様々な御意見の御紹介もいただきました。 そういった中で、やはり夫婦の氏の在り方、まさにこれは広く国民の暮らし全体に影響を与える重要な問題であります。そういった意味で、様々なところ、これは国民、皆さんの間ということももちろんそうですし、あるいは国会の中もそうですし、まさにそういった中できちんと議論が深まっていく、そのことはまさに今皆さんで進めていただいているところであろうと思います。 そういった状況というものをき…
今ちょっと申し上げました、多くの地方議会が採択していることについてはどう思われますか。
まさにそこはそれぞれの議会において決議をされ、そしてこちらに、そういった意味では、提出されてきた意見書ということだと基本的には承知をしております。
そういった意味においては、地方議会の中においても様々な議論が深まって行われている、そして、その結果としての意見書が提出をされている状況であろうと思います。
地方でも、そして女性たちの多くも、この法案を待っている方たちがたくさんいらっしゃるということを是非考えてくださって、実現に向けて努力していただきたいと思うんです。
ちょっとあれなんですが、大臣お忙しくて御覧になっていなかったかもしれませんが、今年の前半のNHKのテレビドラマで「虎に翼」というのがあったのは御存じでしょうか。御覧になっていますか。
名前はよく耳にいたしますが、残念ながら、私、ちょっと見ていません。済みません。
女性で初めて弁護士になり、また裁判官で、家裁の方をやっていらした三淵さんをモデルにしたテレビドラマなんですが、まだ弁護士も裁判官も、明治のときではありませんが、明治時代は、裁判官も政治家も検察官も弁護士も、誰も女性がいなかったわけですよね。そういうときに、強姦罪は変わりましたけれども、そのときに作られたものや堕胎罪や、まだいろいろ残っております。 この「虎に翼」のドラマは、かなり多くの、特に働く女性だけじゃなく、主婦の方々、いろいろな女性たちの共感を呼んだドラマだったんです。実は、共感を呼ぶこと自体が、逆に、今と昔と余り変わっていないなという、そういう…
様々な御意見、私も、いろいろ拝読したり伺ったりしております。 実際、私も、九・一一テロ直後のアメリカで仕事もしていたりとか、あるいは中東、アラブの方でもいろいろと仕事で行くことも多い状況もある中で、実際かなり、例えば空港とかのいろいろな取調べを受けたこともありますし、そういった状況でもし幾つかの名前がその中で見つかったらこれは大変なことになるなという、そういったことも私自身も体感をしたこともございます。 あるいは、研究者の方を中心に、いろいろな論文のということも耳にしている状況ですし、本当に多くの方がお困り事として実際にそういったことに直面されている…
ありがとうございます。
後で、今大臣がおっしゃったことも含めて、ちょっと通称使用のことも質問させていただきたいと思いますけれども。
その前に、民法七百五十条は、婚姻の際に、夫婦は、定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると規定しておりますよね。そうすると、これは別に男女平等に反するものではなく、どちらかの姓を選べばいいとされているわけですが、一見、でも、男女平等のように見えるんですが、同姓を義務づけていることと、もちろんどちらでもいいのに、九五%もの女性が夫の氏を称している、これはどうしてなのか。大臣はどう思われますか。
厚労省の方の人口動態統計によれば、今先生おっしゃいましたように、夫の氏を選択する夫婦の割合が令和四年時点で約九五%となっております。どうしてそういったことになるのかといったことを御指摘もいただいているということも承知をしております。 夫の氏を選択する方が多い、これは様々な理由があって、一概にお答えすることは難しい状況でもありますし、そもそも、この歴史を振り返れば、元々夫婦で同じ氏ではなかった最初の太政官令ですか、その頃から実態的にはかなり変わってきて、実態として夫婦同氏になった、そういった経緯も含めて、いろいろこれはあるんだろうと思うんですね。 ただ…
今大臣もいろいろおっしゃってくださいましたけれども、そもそも、やはり、今は共働きの夫婦の方が多くなりましたけれども、長い間、男性は働くけれども、女性は結婚したら家に入った方がいい、そういう感覚、社会通念が結構多かったように思うんですね。そういうときには、それほど多分、姓について不便だと言う人たちはなかったかもしれません。学者で論文を書いたり、ビジネス界で昇進したりというような人が、女性が増えてきて、旧姓を変えるということが大変不便だというようなこともやはり出てきたこともありますが、どう考えても、九五%の方がまだいまだに夫の氏を名のるというのは、まさしく夫…
夫婦の氏ということで申し上げれば、私の知っている範囲でも、男性で氏を変えてビジネスをされてという方もいらっしゃいます。そういった中で、ただやはり女性の方が多いということで、そこはいろいろな、アンコンシャスバイアスの話もされましたけれども、そういった面もあるのかとは思います。 その一方で、しっかりこれをどうしていくのか、このことは国民のそれぞれのところで、あるいは国会の場でも、議論をしっかりしていただきたいと思っております。 少子化あるいは経済という意味でどうなのかということになりますと、法務省、法務大臣としてお答えするのはなかなか難しいところではあり…
大臣というよりも鈴木先生個人みたいな形でお聞きできたらと思うんですが、もし今大臣がこれから結婚をしようという立場だったとして、生涯を共にしたいと思うお相手から、自分の姓に、氏に変えてくれたら結婚してもいいわよと言われたらどうなさいますか。
法務大臣としてこの場に立っておりますので、お答えはしづらいことでありますけれども、まさに婚姻を考えている当事者の双方が共に氏を変えたくないという理由で、法律婚をすることを断念をして事実婚にとどまっている方がいらっしゃる、そのことも、そういった意見も承知はしております。
そういった中で、こうした様々な現状というものを考えながら、同時に、様々な意見があるのも事実でございますから、そういったことをしっかり我々としても見させていただいて、また、国会の場を中心にきちんとした議論が深まっていくことを我々としても注目していきたいと思います。
個人的な見解を是非お答えいただきたかったんですが。 いずれにしても、女性だけじゃなく男性でも、最近は、じゃんけんで決める人もいれば、女性の方の氏に変わる人ももちろんいらっしゃいます。その場合に、男性にとっても、やはり社会的に活躍している場合に氏を変えることは大変だと思うんですね、幾ら愛する人のためであったとしても。 そのときに、通称使用ということが考えられると思います。この通称使用について、先ほど大臣は、ちょうど同時テロのときにアメリカにいらして、幾つかの姓を持つということ、複数の姓を持つことが結構危険視されるというようなこともお話しなさっておりまし…
旧姓の通称使用あるいはいわゆる選択的夫婦別氏、これは、要は、一個決まったものがあるというよりは、様々な解釈がそれぞれの方でもあるんだろうと思います。 そういった中で、どちらがどっちということはこの場でそれぞれ挙げて申し上げることはいたしませんけれども、例えば、先ほど申し上げましたように、旧姓の通称使用ということであれば、やはり海外でなかなか理解されない、そういった状況の中で、先ほど申し上げましたように、ダブルネーム等の状況でいろいろな不利益を被る可能性があるという声は拝聴しておりますし、実際、そういった可能性があるだろうと、私もそれはそう思います。 …
選択的夫婦別姓制度をきちんと導入した方が、私は、通称使用の弊害が逆になくなっていいのかなと思ってはいるのですが。 選択的という言葉がありますよね。これは、最初の頃、議員立法を出した頃は、絶対にそんな別姓なんか嫌だわという方の、たくさんの国会議員の中にも反対をいただきました。いや、そうじゃなくて、これは選択的ということだから、同姓を選びたい人や、同姓で今いる方々の公的な、いろいろ問題を、侵害するものではないんですよと申し上げたら、そうしたら、まあいいという方が随分多かったんですけれども、その辺りをもっと、選択的なんだということの理解を社会に進めていけば、…
政府でやっている調査ということで申し上げれば、内閣府での調査というものもございます。いろいろな過去からのトレンドを見ていても、どういう状況なのか、いろいろな議論、意見があるんだろうと思います。 そういった中で、選択的ということの意味合い、同時に、例えば子にとってどうなるのかということも、恐らくきちんとみんなで考えることではないかと思っております。 まさにそうしたそれぞれの論点、これは、選択的であるということ、強制的ではないということもそうですし、あるいは、親、夫婦ということに加えて、やはり家族ということであれば、子であったりということもありますので、…
是非、大臣も法務省もそうした理解が進むように努力いただきたいと思っております。 さて、最高裁の方で二度も同姓が合憲、七百五十条が合憲と出たことが、女性たちはそのことに大変ショックを受けた人たちが多いんですけれども、でも、その合憲とした最高裁も、国会でこれは議論すべき、そして判断すべき問題だと言っております。つまり、国会にまたボールが投げられたわけですよね。 ですから、余計、その最高裁が二度もそういうことをやっているわけですから、こうした最高裁の投げられたボールに対して、こちらの側の国会はしっかり応えていかなきゃいけないと思うんですが、これについては、…
夫婦の氏の在り方ということでありますけれども、今、円先生御指摘のとおり、平成二十七年の最高裁判決におきましても、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとされておりますし、令和三年の最高裁決定でも、この判断は踏襲をされていると承知をしております。 まさにそういった意味で、この立法府において、国会において、これは国民それぞれの間での議論も当然でありますけれども、まさにそこで建設的な意見がより具体的に行われていく、このことが極めて大事だと思いますし、そのことを通じて、国民の間でも更に広い、深い理解が広まっていくということが望…
つい最近、今年の十月二十九日ですけれども、女性差別撤廃委員会が、日本政府に対して、婚姻後の夫婦同姓が強制されている民法の規定を改正し、夫婦が婚姻後も別姓を選択できる制度を導入することを求める勧告を行いました。御存じのように、これはもう四回目の勧告であり、しかも、二年以内に対応状況の報告を求めるフォローアップ項目になっております。法的拘束力はないものの、締約国として差別をなくす義務があるわけです。 先ほども申し上げましたように、最初に勧告された二〇〇三年から比べますと、世論は確実に理解が深まっているように私には思えるんですが、是非とも、この二年間というフ…
今御指摘の国連の女性差別撤廃委員会からの勧告、そこは承知はしております。ただ、やはり、氏の話、これは極めて重要な、国民の全ての方が関係する、そういった重要な問題でもあります。まさに家族ということもそうですし、まさにこれは日本の国としてそこは判断をしていくべき問題であると思いますし、そういった意味においては、きちんと国内において国民の皆様方、そして国会において議論が深まっていく、それは、当然拙速ということではいけないと思いますし、同時に、いつまでもということでもないんだろうと思います。そういった意味では、そうした議論が深まっていくこと、これを、再びの言い方…
今日は十二月十八日です。実は、一九七九年のこの日、第三十四回国連総会で女性差別撤廃条約が採択された日なんですね。今、大臣に御質問したその勧告をしたのが、この女性差別撤廃条約に基づくものなんですけれども、その本体から二十年遅れて、一九九九年十月六日に選択議定書が採択され、締約国は今百十五か国になっております。 実は、OECD加盟国の三十八か国中で、批准していないのはアメリカ、イスラエル、エストニア、ラトビアと日本なんです。これもまた地方議会からは、早期批准を求めて三百五十議会が意見書を出しています。 自民党の法務大臣をなさった南野知恵子さんも、国連で、…
この女子差別撤廃条約の選択議定書の批准ということでありますけれども、この中で規定をされています個人通報制度、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と考えております。 他方で、この個人通報制度の受入れということになりますと、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題がどうなのか、そういった有無がどうなのだということ、あるいは、この個人通報制度を受け入れる場合の実施体制についての検討課題、こういったものがあると認識をしております。 これは、引き続いてということになりますけれども、外務省を中心とした関係省庁と連携をして、これは政府全体で、…
今の大臣の御答弁は、ずっと議事録を、私はこの十四年間国会にいなかったんですけれども、その間の議事録も見ましたけれども、ほとんど同じ答弁なんです。つまり、二十年間ずっと、選択議定書を批准しなさいと言われてから延々と同じ答弁で、つまり、検討をずっとなさっていて何も進展がないのがとても不思議なんですが、どうして進展がないんでしょうね。外務省のせいなんでしょうか、それとも法務省のせいなのか。是非是非その辺をきちんと、同じ答弁じゃなく、鈴木大臣には期待しておりますので、次回、通常国会ではいい答弁をなさっていただきたいと思うんです。 選択議定書とは、もう釈迦に説法…
いわゆる選択的夫婦別氏の話でありますけれども、先ほど答弁申し上げましたが、私どもとしても、いろいろな困難というか、そういったことに直面をされている方が多々いらっしゃる、これは実際、実態として我々も承知をしております。 どのような形でこういった解決を図っていくのか、そのことを、やはりこれは本当に多くの方が、様々な意味で、選択的ということであっても、これはいろいろな方が影響を受けることでありますので、そこはやはり幅広く、しっかりとした議論をしていただく。そして、特に、最高裁の方も含めて、立法府でということもありますので、そこは立法府の方できちんとした議論を…
私は、どんな問題であれ、様々な意見があっていいと思っているんです。ですから、自分の意見と違うからといって、その方々を排除したり、その方々を非難したりなんてすることは愚の骨頂だと思っておりますし、選択的夫婦別姓に反対の人とも私はとても仲よしですし、そういうことはあるんですけれども、ただ、やはり先ほども質問で申し上げましたが、選択的ということで、それを選択したいと思っている人の人生を阻むというのが政治的にどうなのかなという気がいたしますので、是非とも、鈴木法務大臣が法務大臣でいらっしゃっている間に、この法案を実現させていただきたいということを強く願って、質問…
次に、平林晃さん。
公明党、平林晃と申します。 本日は、大臣の所信演説に関連して質問をさせていただけたらと思います。よろしくお願いを申し上げます。 まず、鈴木大臣、御就任おめでとうございます。今の内閣閣僚の中で、恐らく中野さんと同世代の、本当に若い世代の大臣だというふうに思っております。豊かな国際感覚もお持ちですし、日本の若きリーダーとして、これからの御活躍を心から御期待を申し上げます。 その意味で、ちょっと所管とは外れますけれども、日本の若きリーダーにということで御質問させていただけたらと思うんですけれども、二〇二四年のノーベル平和賞、日本原水爆被害者団体協議会に授…
なかなか、所管ということではないのであれなんですけれども。 被団協は、長年にわたり、核兵器の廃絶、あるいは被爆の実相に対する理解促進に取り組んでこられた団体であります。今回、ノーベル平和賞という大変栄誉ある賞を受けられたということで、そのことは大変意義深いことと考えておりますし、これはまさに協議会の長年の御努力と、今回の受賞に対して心から敬意を表させていただきたいと思っております。 官房長官からも、その点でいえば、記者会見で、核兵器のない世界に向けた国際社会の取組を主導することは、唯一の戦争被爆国である我が国の使命であると考えていると述べられていると…
ありがとうございます。 司法外交というお話が出ましたけれども、これは少し後で質問させていただこうと考えているところでございますが、日本政府がこれまで核兵器のない世界に向けて御努力をしてこられていることは、心から敬意を持っているところでございます。 その上で、ノーベル平和賞に後押しをいただいて、被爆八十年を迎える明年三月に行われます核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加、これは今しかないことだと考えているところでございます。委員会が異なりますので議論するものではございませんけれども、公明党は先日、斉藤代表を中心に総理に申入れもさせていただいており…
お答えいたします。 法務省では、相手国の主体性や自主性を尊重した寄り添い型の支援を重視し、これまで三十年にわたって、ASEAN地域を中心とする開発途上国に対し、基本法令の起草やその運用、人材育成などを内容とする法制度整備支援を行ってまいりました。 法制度整備支援は、法の支配が定着し、ガバナンスが強化された安定した社会の確立に資するものでありまして、法の支配といった価値を国際社会に浸透させる司法外交の柱となる取組であることに加えまして、法適用の予見可能性が高まり、法執行の透明性が向上することからも重要でございます。 近時、国際社会におきまして、開発途…
ありがとうございます。 先ほど大臣もおっしゃられましたけれども、我が国を取り巻く状況を考えると、こういったところへの支援は非常に大事だと思いますので、是非、着実に成果を上げていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、話が少し、少しというか、がらっと変わります。 検事による不適正な取調べ、最近耳にすることが非常に多くあるような感じがしております。 先月の報道では、和歌山に来られていた岸田前総理の近くに爆発物を投げ込んだとして起訴された被告に対して和歌山地方検察庁の検事が人格を否定するような発言をしたとして、被告の弁…
お答えいたします。 検察庁職員の捜査、公判遂行上の不適正行為等を把握し、これに適切に対応することを目的として、最高検察庁に監察指導部が置かれていて、その監察指導部が監察の概況を公表しております。 その公表内容でございますが、取調べに関する不満等という類型で監察案件として立件したものの件数が、令和四年十月一日から令和五年九月三十日までの一年間で百三十件余りとなっており、同じ期間内に監察結果が示されたもの、立件と処理がずれますので件数がずれますが、百六十件余りでございまして、そのうち、同種事案の再発防止に向け一層の注意喚起というものを最高検としてしたもの…
法務省の御主張としては、決して多いわけではない、こういうことなのであろうと思います。それはそうであると信じたいところです、一国民として。 ただ、一件でもこういうことがあると、我々市民は安心して外も歩けない、こういうことにもなってまいります。不適正な取調べを可能な限り減らす、理想的には根絶していく、このことが重要であると考えております。 二〇一六年の改正刑事訴訟法では、取調べの録音、録画制度が取り入れられ、二〇一九年から義務化をされている。しかし、その対象が起訴事件の二、三%程度と限定的である。であるにもかかわらず、録音、録画データの中から、この限定的…
お答えいたします。 まず、今先生御指摘の問題につきまして、様々な御議論があることは承知しております。 取調べへの弁護人の立会いの方でございますが、その制度化については、以前、法制審議会で議論されたものの、証拠収集方法としての重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題点が指摘されて、法整備の対象とはされなかったものと承知しておりまして、慎重な検討を要するものと考えております。 また、取調べの録音、録画の制度につきましては、平成二十八年成立の刑事訴訟法の一部改正法により導入された際に、一律に録音…
しっかり議論をしていっていただきたいと思います。
最後に、もう時間がなくなってまいりましたので、なるべく簡潔な答弁をお願いできればと思うんですけれども、二〇二三年の刑法改正におきまして、強制性交罪が不同意性交罪と改められ、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態であれば処罰できるようになったということでございます。
このような法改正に至った背景と目的、簡潔によろしくお願いいたします。
改正前の強制性交等の暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制性交等の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、判例上の解釈として、抵抗を著しく困難にさせる程度であることを要するとされておりますが、そういった要件が判例上課されていることから、個別の事件において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるとか、あるいは、安定的な運用を確保する観点からは、処罰する行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性にばらつきがない規定とすることが重要であるといった指摘がなされ、それを踏まえまして改正がなされたものでございます。
ざっくり、グレーゾーンというか、そういったものをなるべくなくしていこう、こういう改正なのではないかなというふうに思っているわけですけれども、それでも、性犯罪の立証は相変わらず容易ではない。 今、私も重大な関心を持って、大阪地検の元検事正の事件について報道を拝見しております。 被害者の御主張ですけれども、性犯罪事件において、どのように主張すれば逮捕や起訴を免れやすいか、無罪判決を得やすいかを熟知した検察のトップにいた元検事正が、主張を二転三転して被害者を翻弄し、世に蔓延する、同意があったと思っていたなどとこそくな主張をして無罪を争うことが、私だけでなく…
時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
お答えいたします。 先ほど刑事局長からもお答えしましたとおり、昨年の通常国会で成立した刑法等改正法等による法整備、こちらは、性犯罪の被害の実情を踏まえて、事案の実態に即した対処をする上で大きな意義を有するものと考えております。 また、同じく昨年の通常国会で成立しました刑事訴訟法改正法につきましては、こちらは、犯罪被害者等の氏名の、個人特定事項の秘匿措置に関する規定も整備されておりまして、この点につきましては、犯罪被害者等の氏名等の情報を保護することができることになりました。 こういったことも含めまして、法務省におきましては、関係府省庁とも連携して、…
しっかり、よろしくお願い申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
二〇二四年九月二十六日、静岡地方裁判所で袴田巌さん無罪の判決が出されました。一九六六年の事件から五十八年間の深刻な人権侵害に対し、法務大臣はまずどのように受け止めておられるか、お伺いをしたいと思います。
今御指摘の事件、袴田さんが被告人として起訴された強盗殺人等の事案であります。昭和五十五年十二月に死刑判決が確定をいたしましたが、令和五年三月二十日、再審開始決定が確定し、本年九月の二十六日に再審無罪判決が言い渡され、本年の十月九日に無罪判決が確定をしたものと承知をしております。 大変申し訳ありませんが、個別の事件における裁判所の判断に関する事柄について法務大臣として所感を述べるということについては差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、検察当局においては、組織の見解として、袴田さんに対し、相当の長期間にわたり法的地位が不安定な状況…
今大臣がおっしゃられたのは、検事総長の談話と重なる部分がありますけれども、それについては後で申し上げたいというふうに思います。
もしも、袴田巌さんや姉の秀子さんが、警察、検察、裁判所が自分の声を聞いてくれないという中で、無実であることを訴えることを諦めてしまっていたら、無実の袴田さんを死刑にする危険性がありました。生きていて無実を訴えてくださって、無実を訴え続けてくださって本当によかったというふうに心から思っております。
無実の袴田さんを死刑にする危険性があったということに関し、どのように受け止めておられるか、その点も伺いたいと思います。
まず、個別の刑の執行の判断に関わる事柄について、法務大臣として所感ということを申し述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、今御指摘の死刑ということでありますけれども、人の生命を絶つ極めて重大な刑罰であります。そうした中で、袴田さん、結果として相当の長期間にわたりその法的地位が不安定な状況に置かれてしまったということ、この点、誠に申し訳ないというふうに思っているということでございます。
袴田さんが無罪になったということで、人権の回復や名誉の回復はまだできていないというふうに思っております。警察、検察、裁判官、そして政府、そして国会、この放置してきた問題が問われているというふうに思っております。 死刑が執行されていたら本当に取り返しのつかないことになっておりました。死刑というのは、そうした冤罪に関しても大変大きな問題があるというふうに思っております。 この重要な証拠が、事件から四十四年後、四十七年後、四十八年後、四十九年後に重要な証拠が次々と出てまいりました。警察、検察、長期にわたって重要な証拠を隠していたというふうに言わざるを得ませ…
今お尋ねの点、個別事件における検察当局の訴訟活動の内容に関わる事柄ということで、また、法務大臣として所見を述べるということについては差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、あくまで一般論ということで申し上げますけれども、再審請求審、これは通常の公判手続とは異なっておって、検察官が犯罪事実の立証責任を負うものではない上に、当事者主義に基づく手続ではなく、裁判所が職権により事実の取調べをするものであるために、一般的な証拠開示のルール、これは適用されないものと承知をしております。また、再審請求審においては、請求人側から提出をされた証拠が、確定判決が…
今の再審法では、やはり人権侵害を引き起こすことは明らかです。最高検の中で検証するとおっしゃっておりますけれども、その検察庁が信用ならないというわけでございます。
それが、資料の一、二を見ていただきたいんですけれども、袴田さんの無罪判決後、十月八日、検事総長が控訴しない旨の談話を出しました。まず、こうした談話は異例だと思いますけれども、見解を伺います。また、この談話は検事総長個人で出したものなのか、組織的に出したものなのか、確認をさせていただきたいと思います。
お尋ねの検事総長談話について、一般に確立した定義や様式があるものではございませんが、過去にも検事総長による談話は、出された例はあるというふうに承知しております。
また、本件の検事総長談話の内容は、検察当局において組織的に決定した内容ということでございます。
この総長談話は組織的に作られたものなのだと。組織として異常な人権侵害の談話を出したと私は考えております。
この十月八日の検事総長談話のところを見ていただきますと、二つ目の資料になるというふうに思いますけれども、二つ目の資料の「控訴の要否」の部分ですね。「本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。」というふうに書かれています。
これは、無罪と判決をされた袴田さんを犯人視するものであり、深刻な人権侵害と考えますが、大臣、いかがでしょうか。
検察当局が談話を発表したこと、その内容等の本判決への対応に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動に関わるものでありますので、法務大臣としてということでは、所見を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。 その上でということになりますけれども、検察当局におきましては、今回の談話は、不控訴という判断を行った理由そして過程を説明するために発表したものでありまして、そのために必要な範囲で判決内容の一部に言及をしたものであると承知をしております。 そして、検察当局においては、この総長談話発表当初から、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以…
資料の一を見ていただきたいんですけれども、検事総長の談話に対する弁護団の声明がございます。 その中に、「検事総長の談話の要旨は、」「これは控訴はやめておくが、巖さんを冤罪と考えてはいないということであり、到底許し難いものである。」というふうに書かれております。また、その下の方ですけれども、「要するに、検事総長がいまでも袴田さんを犯人と考えていると公言したに等しい。これは、法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巖さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない。」というふうに指摘しており…
繰り返しになりますけれども、検事当局が談話を発表したこと、そして、その内容等の本判決への対応に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動に関わるものでありますので、法務大臣としてその所見を申し述べることについては差し控えさせていただきたいと思っております。 その上で、検察当局で、この総長談話発表当初から、先ほど申し上げましたように、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げることはない旨、対外的に申し述べておりまして、そして、本年十一月二十七日には静岡地方検察庁検事正が袴田さんの御自宅に訪問をいた…
袴田さんの弁護をされてきた弁護団の皆さんが、これは無罪判決を受けた巌さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねないゆゆしき問題だ、到底許し難いというふうに言われております。これは、そう受け止める側が悪いのでしょうか。談話を発した側が問題があるんじゃないですか。
事実関係について補足して説明させていただきます。
まず、検事総長談話が発表されました。その後、弁護団の御指摘をいただいて、その後に、大臣からも言及がありました、静岡地検の検事正は、袴田巌さん、それから秀子さんのところに謝罪に赴いて、その席で、もし誤解があるといけませんので、決して犯人視するものではありませんということを申し述べた、そういう経緯であったというふうに承知しております。
では、この検事総長の談話は人権侵害であるということをお認めになるということですね。
検事総長の談話につきましては、先ほど大臣からも言及がありましたが、不控訴に至る判断、それから過程を説明する中で、判決理由の一部について言及したものであるというふうに承知しております。
談話の当時から、犯人視するつもりはない、そういうことを申し上げるつもりはないということは、談話を発表した当初から検察当局としての考えに変わりはございません。
でも、これはホームページにずっと載っているわけですよ。名誉毀損にもなりかねないゆゆしき問題だと言われているのに、ホームページに載り続けているわけですよ。それ自体が、私は人権侵害だというふうに思っております。
この検事総長の談話は深刻な人権侵害であり、これ自体を謝罪し、そして撤回するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
重ねてになりますが、検察当局が談話を発表したということ、そして内容、これは本判決への対応に関する事柄ということであります。個別事件における検察活動、検察当局の活動に関わるものということで、法務大臣としてそのことについてということで申し上げることはなかなか困難だということは御理解をいただきたいと思います。
今当局からも申し上げましたけれども、今回、この談話については、不控訴という判断を行った理由や過程を説明するために発表したもので、そのために判決内容の一部に言及をした、必要な範囲でということでございますので、その点、御理解をいただきたいと思います。
この談話に関しましては、弁護団の皆さんが、反省がないじゃないかということを指摘をしているわけでございます。その反省のない検察庁がこの袴田さんの事件を検証するというのは、期待できるわけがないということも指摘をされているわけです。 この弁護団の皆さんの声明の中では、巌さんに対する非人道的な取調べや五点の衣類の捏造について反省すらないもので、何ら謝罪になっていない、そして、違法な取調べが行われ、五点の衣類等の捏造がされたこと、さらには、死刑再審事件でありながら、重要な証拠が隠されていたこと等を深刻に受け止めなければならない、その上で、こうした重要な冤罪を生み…
先ほど別の質疑の間でも申し上げましたけれども、御指摘の今の事案、五十八年がかかっているということ、今、最高検察庁におきまして、再審手続がこれほど長期間に及んだことなどについて所要の検証を進めております。 第三者機関でやるべきではないのかという、そういった御指摘でありますけれども、刑事事件の手続、これは、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者により遂行されるものでありますので、いわゆる第三者機関を設置をして検証を行うということになりますと、まさにこれは司法権の独立ということで、三権分立の話も含めて、問題が生じ得るというところであります。 また、…
私は、検察が検証することでは駄目だというふうに申し上げたいと思います。 法律時報の六十一巻八号には、以前の死刑確定判決で、再審で無罪となった免田、財田川、松山事件に関して検討報告というものが出されているということが書かれております。当時の検察は、再審請求審で証拠を提出することを絞るということを考えていたということが書かれております。検察に任せていたら、証拠を開示することを絞るという思考になっていくわけです。いかに犯人にしていくかというところに焦点が当たっていくということにもなりかねません。ですから、やはり検察ではなく、第三者が検証するべきだというふうに…
先ほども申し上げましたけれども、やはりこの司法権の独立というところに関わってくる話になります。そういった中で、やはり、第三者ということはなかなかそういった意味からも問題が生じることにもなろうかと思いますし、同時に、先ほど申し上げましたけれども、検察が今回、この一連の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行しておりますので、その経緯、事実関係を把握をしております。そういった意味で、この検証の主体、そういった意味合いもあろうと思います。 同時に、この検証は、基本的に客観的な事実関係を前提としたものとなります。そういったことにおいて、検察当局において検証を行うこ…
やはり、検察が検証するのでは駄目だということ、そして、真摯な検証を行って、その上で再審法の改正を行うべきだと。証拠の全面開示ですとか、検察官の抗告権はなくすという方向で是非法改正をしていただきたいということを強く求め、これ以上、人権侵害を起こさせないために法改正を是非お願いしたいということを申し上げ、質問を終わらせていただきます。
次に、吉川里奈さん。
参政党の吉川里奈です。どうぞよろしくお願いいたします。 参政党は、さきの衆院選でも、選択的夫婦別姓について公約で明確に反対の立場を示してまいりました。私個人も、子を持つ母親として、選択的夫婦別姓については反対です。 我が党が選択的夫婦別姓に対して有する三つの懸念点の一つ目は、少子化の加速に対する懸念です。夫婦や親族間で姓をめぐる対立が生じ、結婚や出産を敬遠する若者が増えることが否定できません。このような動向は出生率に悪影響を与え、国の少子化対策に逆行する潜在的な危機を招く可能性があります。 二つ目は、家族の一体感の喪失です。家族で姓が分かれることで…
今、吉川委員がおっしゃいましたように、いろいろな調査が実際あります。内閣府の調査も、過去何回も行われていて、今回、コロナもあって郵送にしたものですから、分かりやすくするということで若干その内容も変わったりとか、いろいろなことがありました。 そういった中で、やはり、どれか一つを取って、これが国民の意見だというのは、なかなかそれはそういうものではないんだろうと思っています。それぞれ、マスコミの調査であったり、あるいはこの内閣府の調査であったり、それぞれにおいて、そのときの数字が出ていると思いますけれども、それにしてもやはり、先ほどほかの質疑でもありましたが…
大臣、ありがとうございます。 このように、二択か三択かといった質問の仕方によっては全く逆の結果が示されることがございます。三択の結果では国民の多くは別姓制度を望んでいないのですが、マスコミの世論調査が多く採用する二択形式では賛成が多数だと報じられておりますが、三択における反対の結果は、この結果が国民に広く行き届いていないということが私はうかがえると考えております。 大臣所信において、夫婦の氏の在り方について、多様な在り方を踏まえ、情報提供を行っていくと述べられておりましたが、こういった三択のときには賛成と反対の意見が逆転するという、こういった状況を、…
今おっしゃいました話で、それぞれの世論調査の正確な中身を伝えるというよりは、やはり、どういった制度というものがあり得て、そして、どういった問題、課題があって、どういった影響がいろいろ出る可能性があるのか。あるいは、恐らく、それぞれの選択肢においても、例えば子の氏をどうするかとか、これは別氏ということの中でもいろいろな議論が分かれております。恐らく、通称使用ということでも様々な考え方の相違もあろうと思います。 まさにそこで、先ほど私申し上げましたけれども、意見はそれはいろいろ相違があるんだと思いますけれども、やはり同じ理解というのは必要だと思いますし、何…
ありがとうございます。
ちなみに、夫婦の同姓制度を維持しつつ旧姓の通称使用について法制度を設けた方がよいと回答された方が、この結果では多数いらっしゃいました。
先ほどの大臣のお話でも、情報提供を行っていくということでありましたが、現行の制度において、旧姓使用についての具体的内容を国民の皆様がなかなか知らない方も多いという現状がありまして、そちらについて教えていただけますでしょうか。
お答えいたします。
政府におきましては、これまで、婚姻によって旧姓を使えないことによる不便、不利益を軽減するという観点から、旧姓の通称使用の拡大に向けた取組を進めてきたところと承知をしております。
その結果、住民票、マイナンバーカード、運転免許証等において、戸籍名に加え、旧姓併記が可能となっているものと承知をしております。また、法務省所管の制度におきましても、例えば、商業・法人登記においては役員等について、不動産登記においては不動産の所有権の登記名義人について、いずれも旧姓併記が可能となっているところであります。
ありがとうございます。
こちらのパネルを御覧ください。
夫婦の名字が違うことによる夫婦間の子供への影響の有無について、令和三年十二月の内閣府の調査結果によれば、全世代を通じて国民の六九%が、夫婦の異なる姓が子供に好ましくない影響を与えると考え、親子同姓を望んでいます。
しかし、選択的夫婦別姓制度は、姓を選択できるのは夫婦だけであり、子供には選択の自由が奪われるという、必然的親子別姓という構造的な課題が生じます。
こちらのパネルのデータを踏まえて、大臣はこれをどうお捉えになられているか、お聞かせください。
御指摘のとおり、この令和三年の内閣府の世論調査では、夫婦の名字、姓が違うことによる夫婦の間の子供への影響の有無については、子供にとって好ましくない影響があると思うと回答した方の割合が六九・〇%であったと承知をしております。 その一方で、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無については、きずなには影響がないと思うと回答した方の割合が六一・六%であったと承知をしております。 まさに、子供の氏、それをどう、例えば婚姻時に定めるとするのか、あるいは、生まれた、出生時にそれぞれが決めるのか等々、いろいろそれは、別…
ありがとうございます。 こちらのデータの、子供にとって好ましくない影響があると思うとお答えになった方に対して、具体的に、友達から親と姓が異なることを指摘されて、嫌な思いをするなどして、対人関係で心理的負担が生じるとお答えになった方が七八・六%いらっしゃったり、姓の異なる親との関係で違和感や不安を覚えると答えた方が六〇・一%いらっしゃったりと、これは複数回答可能な選択なんですけれども、こういった結果もございます。こういった結果を鑑みますと、夫婦の選択のみならず、家族や子供の視点からの議論が非常に大切であると私は考えております。 児童の権利条約では、第三…
次に、島田洋一さん。
日本保守党の島田です。 まず、難民認定制度の現状について伺います。 大臣も所信の中で、不法滞在者等退去強制すべき者を早期に送還するのが重要だと強調しておられたわけですけれども、来年一月二十日からアメリカではトランプ政権が復活をして、不法滞在者、不法越境者に対する取締り、本国送還を格段に強化するということを宣言しておるわけですね。また、ヨーロッパにおいても、イタリアのメローニ首相等を中心に、やはり不法越境者に対する取締り、送還を強化すると。その中で、日本だけが甘い態度を取っていると、発展途上国からどっと就労目的、出稼ぎ目的の方が難民申請して押し寄せてく…
島田さん、理事会で協議していない資料の掲示については控えてくださるようにお願いします。
そうですか。失礼しました。分かりました。
法務省の資料、いただいたやつとか、それから、ごく最近も、産経新聞の特別取材班が、トルコの、クルド人の方々の集住する村を十日間にわたって取材して、現在川口市等でクルドの方々が就労目的で入っているんだけれども、難民申請して、要するに滞在期間を延ばしてお金を稼ぐという実態が報告されているわけです。そこで、日本で難民申請して認められずにトルコに帰った方が、難民申請したというかどで本国で迫害されたというような例は法務省においては把握をされていないと聞くんですけれども、そういう認識でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
先生御指摘のような事例は、法務省としては把握してございません。
本国でパスポートを発行されて、普通に航空券を買えて、そして空港のチェックを何の問題なく通り抜けて旅行者として日本に来ている、もうこの時点で難民じゃないと言ってもいいと思うんですけれども。 そこで、昨年の八月四日、当時の齋藤健法務大臣が、強制送還の対象になった、要するに難民として認められなかった、そういう在留資格を持たない外国人の子供に対して、そのまま、かわいそうだから日本に特別在留許可を出す、子供だけ置いて親は帰れというわけにはいかないので親もいていい、こういう決定を下した。これは鈴木法務大臣は、大変間違った決定だというふうに考えておられると聞くんです…
令和五年の入管法の改正、改正入管法によりまして、保護すべき者は適切に保護をする、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になりました。そのことを受けまして、今後、在留資格がないまま在留が長期化する子供の増加、それは抑制、抑止をすることが可能になったと我々は考えています。 その意味で、お尋ねの齋藤元法務大臣が示した方針については、本邦で出生し、既に在留が長期化している子供に対し旧法下で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して、一回限り、今回に限りということで、家族一体として在留許可を、特別許可をする方針で検討するというも…
次に、北朝鮮による拉致問題に関して伺いたいんですけれども、大臣の所信の中でも、非常に重要な問題としてしっかり取り組んでいくという言葉がありました。それで、石破首相に対して北朝鮮内部の情報とか拉致問題に関する最新の動きを適時的確に伝えていくということが大事でしょうし、かつ、日朝首脳会談が行われるということになった場合、一体その首脳会談の場に誰が日本側から出るのかというのが、非常に重要な問題になってきます。 小泉純一郎首相の第一次訪朝のとき以来、パターンになっているのは、首相はもちろんいます、それから政務の官房副長官の一人、それから外務省のアジア大洋州局長…
私も、拉致議連は役員もしておりましたし、北朝鮮、この拉致問題始め核、ミサイルも含めて、これは日本のまさに主権、安全保障に関わる問題と思っておりますし、この内閣においても最重要課題であります。 ただ、その一方で、首脳会談とか、その同席者とか、そういったことを法務大臣が、私がこの場で言うと大変なことになりますので、そこはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、北朝鮮ということで申し上げれば、私どもとしては、重大な関心を持って、公安調査庁を中心として、関係の関連情報の収集に努めているところであります。 まさに、北朝鮮、先ほど答弁でも申し上げ…
選択的夫婦別氏制度の問題ですけれども、たしか平成八年の法制審議会の答申では、結婚の際にあらかじめ子が名のるべき氏を決めておく、夫婦の間で、そして子供は全員同じ氏を名のる、これが法制審議会の答申だったと思うんですけれども、仮にこの答申どおりの法案が出てきた場合、旧姓の通称使用をばっちり法制化するということと、一体どの辺が更に違うのかという疑問を持つ人が多いと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
法制審でのその案というのは、今先生御指摘のとおりであります。 一方で、この旧姓の通称使用というところでいうと、恐らく言っている方それぞれで違うことをイメージされていることも多いんだろうと思います。 そういった中で、政府においては、これまで、婚姻によって旧姓を使えないことによる不便、不利益を軽減する観点から、旧姓の通称使用の拡大に向けた取組、これまでも進めてまいりました。 もちろん、まだ拡大できるところは当然あろうと思いますけれども、旧姓の通称使用の拡大によって社会生活上の不利益が全て解消されるわけではないという指摘があるのもまた事実であります。 …
最後に、前回の質疑でも取り上げたんですけれども、昨年、最高裁が性同一性障害特例法の生殖機能を失わせるという部分が憲法違反だという判決を下して、私はこれは非常に問題だと思っています。 繰り返しにならないように簡単に言いますけれども、いわゆるトランスジェンダーと言われる方々の中に、例えば男性で、自分が男性の体であることが耐えられない。したがって、男性外性器を切除する手術を受けたり、できるだけ女性の外観、体に近づけたり、こういう方が女性専用スペースに入っていったとしても、既に手術も受けているし、特に女性の身に危険が及ぶということはないと思いますが、いわゆるオ…
当然のことながら、女性の安全、これは極めて大事なことであります。 女性専用スペースの問題等も含めて、各施設の利用に関してということであれば、それはそれぞれ民間のところでございますし、各施設の管理者の判断に委ねることでありますので、法務大臣としてということでコメントは差し控えたいと思います。 その上で、法務省として申し上げるとすれば、性同一性障害特例法を所管をしております。その特例法の定める要件、手続によって性別変更が認められた場合に、変更後の性別とみなされるということになります。 他方で、このような性別変更が認められない限り、本人がトランスジェンダ…
では、もう時間が来ましたので、これで終わります。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時三十三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 若山慎司: Shinji Wakayama.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 藤原規眞: Norimasa-Fujiwara-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Evelyn-rose、CC0
- 鎌田さゆり: Sayuri Kamata 2021.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、横川圭希、CC BY 3.0
- 有田芳生: Yoshifu Arita.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、User:碧庵、CC BY-SA 3.0
- 平岡秀夫: Hideo Hiraoka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 高村正大: Komura Masahiro in November 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、The President's Office, Maldives、CC BY 4.0
- 辻清人: Kiyoto Tsuji, State Minister of Cabinet Office (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0
- 金村龍那: Ryuna Kanamura 2021-10-24 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 円より子: Yoriko Madoka 20250314 SHU houmu 4.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0
- 吉川里奈: Rina Yoshikawa 2025-2-16(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 島田洋一: Yoichi Shimada 20230503.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain