徳岡治最高裁判所事務総局人事局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

お答えを申し上げます。

まず、課題という点でございますが、弁護士任官者が増加していない理由としましては、弁護士として活躍して、依頼者等との関係も安定している弁護士が裁判官という新しい仕事に飛び込むことにはかなりの決断を要することでありますとか、事件や顧問先の引継ぎに難しさがあることなど、様々な事情から応募者が増加していないということがあるかと考えております。

弁護士任官の意義は先ほど御説明申し上げたとおりでありまして、最高裁といたしましては、弁護士任官者に対する研修や配置についても工夫をして、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう配慮するなどしてきております。

また、弁護士がその業務を行いながら裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰する調停制度というものがございまして、この制度によりまして、裁判官への任官を考えている弁護士にとっては、裁判官の職務、執務形態への一層の理解を深める機会が得られるとともに、事件や顧問先の引継ぎなどについて検討を進めることができると考えております。現に、調停官としての経験を経て弁護士任官をした者も出てきているところでございます。

今後とも、優れた弁護士が多数任官するよう、引き続き改善に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。

なお、御指摘の、目標値を定めるべきではないかという点でございますが、最高裁としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人に任官してもらう必要がありますことから、弁護士任官の目標数、採用予定人数というものは定めることはしておりませんけれども、そのような人に多数任官してもらえるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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