お答え申し上げます。
まず一つ目の、判事補の採用を増やすという観点からの取組でございますが、裁判所といたしましては、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所の教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるということをしてきたほか、若手裁判官にその仕事内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなどして、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるよう取り組み、充員に努めているところでございます。
また、二つ目でございます、裁判官の中途採用ということでございますが、この位置づけということになりますと、弁護士任官制度というのがそれに位置づけられるものと認識をしております。現在の複雑で多様な事件に裁判所が適切に対応するためには多様な給源から裁判官の人材を得ることが重要でありまして、弁護士として豊富な実務経験を有する優れた法律家が裁判官として活躍することは有意義なことと考えておりまして、最高裁としても、日弁連と協議しつつ、弁護士任官の推進を図ってきたところでございます。
最近の弁護士任官の直近の三年間の任官者数というお尋ねでございますが、弁護士任官者数の数は、令和三年度は三名、令和四年度は任官者はおらず、令和五年度は四名となっております。
今後とも、優れた弁護士に多数任官してもらえるよう取り組んでまいりたいと考えております。
236萩萩原佳(維新)
ちょっと、かなり言葉はきれいな回答だったとは思うんですけれども、採用された方は非常に真面目な方が多分多いのかなと思っておりますし、そして、ただ、そういう高学歴で真面目な方というのは、似たような家庭環境、似たような学習環境というところで、割と均質的な経歴をたどっている方が多いかなと考えています。
そういう意味では、裁判官の皆さんというのは、スカウト方式ではないですけれども、かなり人を絞って声をかけているのかなともお聞き及びしますので、是非、今のままの採用基準でいいのかというところは、広い視野からの検討、これをお願いしたいなと思っております。
次は、定員…
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237小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
判事補につきまして、相当数の欠員が生じているというのは、先ほど委員の方から御指摘をいただいたとおりでございます。
判事補の定員、これまで、直近の事件動向でありますとか、判事補の充員が困難な状況が続いているということ、そして、本委員会でいただきました附帯決議等を踏まえまして、これまでも令和四年度及び令和五年度に減少させてきたところでございます。
一方で、裁判所としましては、できる限り充員に努めているところでございますけれども、採用数や行政官庁等での勤務による出入りというのは常に同じ数ではなくて、欠員が全くない場合には人事上問題が生…
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238萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
いざというときのためにバッファーを持って採用しているというか、定員数を設けているということです。あと、人材の確保という意味では、一時期よりも採れるようになったというところで、その要因は種々あるとは思うんですけれども、ちょっと時間の関係でそこのところはあえて聞かないんですけれども、ただ、やはり、定員数より少ない状況で、十分回っているのかというところはあるかもしれませんが、仕事が回っているということは、本当にその数は合っているのかなと思ってしまいます。
民間企業は、今、本当にどこでも人がいないような状態です。そして、そのいない人の…
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- (上の発言)
239徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
まず一つ目の、判事補の採用を増やすという観点からの取組でございますが、裁判所といたしましては、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所の教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮していることを伝えるということをしてきたほか、若手裁判官にその仕事内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなどして、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるよう取り組み、充員に努めているところでございます。
また、二つ目でございます、裁判官の中途採用ということでございますが、この位置づけということになりますと、弁護士任官制度というのがそれに位置づけられるものと認識をしております。現在の複雑で多様な事件に裁判所が適切に対応するためには多様な給源から裁判官の人材を得ることが重要でありまして、弁護士として豊富な実務経験を有する優れた法律家が裁判官として活躍することは有意義なことと考えておりまして、最高裁としても、日弁連と協議しつつ、弁護士任官の推進を図ってきたところでございます。
最近の弁護士任官の直近の三年間の任官者数というお尋ねでございますが、弁護士任官者数の数は、令和三年度は三名、令和四年度は任官者はおらず、令和五年度は四名となっております。
今後とも、優れた弁護士に多数任官してもらえるよう取り組んでまいりたいと考えております。
240萩萩原佳(維新)
今の人材確保の方策に関しては承知いたしました。
弁護士の人とか、聞いていると、ちょっと意識が高い人がなっているみたいな話も弁護士の方が言っているので、そういうふうなことを言う人たちに対してもきっちりと、やはり裁判官になってみたいなと思われるようなアプローチをしていただければなと思っております。
また、中途採用ですね、今、弁護士任官制度を取っているということでしたけれども、過去三年で七名ということでした。この数というのはかなり少ないんじゃないのかなと思っていて、裁判官の方は、合わせると、現職で今二千七百人少しいらっしゃると思うんですけれども、その中で七…
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241徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
まず、課題という点でございますが、弁護士任官者が増加していない理由としましては、弁護士として活躍して、依頼者等との関係も安定している弁護士が裁判官という新しい仕事に飛び込むことにはかなりの決断を要することでありますとか、事件や顧問先の引継ぎに難しさがあることなど、様々な事情から応募者が増加していないということがあるかと考えております。
弁護士任官の意義は先ほど御説明申し上げたとおりでありまして、最高裁といたしましては、弁護士任官者に対する研修や配置についても工夫をして、弁護士任官者が裁判官の仕事にスムーズに移行できるよう配慮す…
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242萩萩原佳(維新)
定数目標は設けないということなんですけれども、裁判官の定数という目安がある限り、中途採用者の定数目標というのは立てる必要があるんじゃないのかなと思っています。目標値があるからこそ、そこに向かって動いていく。制度をつくれば何ぼでも人が来る、そういう状況ではないと思いますので、年間採用者人数を見て、明らかに人が足りない、来ていないということだと思うので、人ありきというところだとは思うんですけれども、それでも定数目標というのは、策定というのは必要だと思いますので、是非御検討いただくことをお願いして、時間も過ぎておりますので、私からの質問は終了させていただきます…
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