お答えいたします。
それでは、お尋ねの数字について、順次御説明をさせていただきます。
まず、判事について御説明をいたします。
平成二十六年十二月一日現在の数字になりますが、定員は千九百二十一人、現在員は千八百七十六人、欠員は四十五人ということになりまして、充足率は九七・七%ということになります。
令和元年十二月一日現在では、定員は二千百二十五人、現在員は千九百九十六人、欠員は百二十九人でございまして、充足率約九三・九%ということになります。
令和六年十二月一日現在では、定員は二千百五十五人、現在員は二千五十七人、欠員は九十八人となりまして、充足率約九五・五%ということになります。
続きまして、判事補について御説明をいたします。
平成二十六年十二月一日現在で、定員は千人、現在員は八百三十二人、欠員は百六十八人でございまして、充足率約八三・二%となります。
令和元年十二月一日現在では、定員は九百二十七人、現在員は七百七十九人、欠員は百四十八人でございまして、充足率は約八四%ということになります。
令和六年十二月一日現在では、定員は八百四十二人、現在員は六百七十三人、欠員は百六十九人でございまして、充足率は約七九・九%ということになります。
最後に、判事補の採用人数につきましてお尋ねでございますのでお答えしますと、平成二十六年が九十六人、令和元年は八十二人、令和六年は八十一人ということになります。
以上でございます。
226
金村龍那(維新)
監理団体に対する質問みたいになってしまうんですけれども、やはり、雇用主が全く満足できていないのならばもったいないですし、一方で、働き手にとっても、それが例えば所得につながらなかったりすると、それももったいないなと思いますので、引き続き、この制度は、ここで終わりじゃなくて、改善、改善を続けていくものだと思いますので、私自身は現場の声をしっかり伝えていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
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227
西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
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228萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳です。
今回まず、前回、先週ですね、ちょっと質問しようと思っていてできなかったものの続きをさせていただきたいと思っております。
裁判官の採用関係に関して、定数の充足について確認させていただきます。
令和六年度の裁判官の定数、これは三千二十名となっておりますが、現状の裁判官の人数は何人であり、欠員数、充当率は何%なのかお示しください。判事、判事補別に、それぞれ定員数と併せて御説明ください。
そして、裁判所の新卒採用者、いわゆる二回試験合格者の採用者数をお聞かせください。
また、比較のため、五年前の令和元年と十年前の平成二十六年…
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- (上の発言)
229小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
それでは、お尋ねの数字について、順次御説明をさせていただきます。
まず、判事について御説明をいたします。
平成二十六年十二月一日現在の数字になりますが、定員は千九百二十一人、現在員は千八百七十六人、欠員は四十五人ということになりまして、充足率は九七・七%ということになります。
令和元年十二月一日現在では、定員は二千百二十五人、現在員は千九百九十六人、欠員は百二十九人でございまして、充足率約九三・九%ということになります。
令和六年十二月一日現在では、定員は二千百五十五人、現在員は二千五十七人、欠員は九十八人となりまして、充足率約九五・五%ということになります。
続きまして、判事補について御説明をいたします。
平成二十六年十二月一日現在で、定員は千人、現在員は八百三十二人、欠員は百六十八人でございまして、充足率約八三・二%となります。
令和元年十二月一日現在では、定員は九百二十七人、現在員は七百七十九人、欠員は百四十八人でございまして、充足率は約八四%ということになります。
令和六年十二月一日現在では、定員は八百四十二人、現在員は六百七十三人、欠員は百六十九人でございまして、充足率は約七九・九%ということになります。
最後に、判事補の採用人数につきましてお尋ねでございますのでお答えしますと、平成二十六年が九十六人、令和元年は八十二人、令和六年は八十一人ということになります。
以上でございます。
230萩萩原佳(維新)
直近でいうと、判事関連は九〇%、九五%前後というところで、過去より一定数字は落ちているものの、人員を確保している。
一方、判事補、これに関しては、八三%から今八〇%を若干切るような状態になっているということでしたが、このように、判事補の定数、これが約二〇%も下回っている理由、要因、これはどこにあると想定されているんでしょうか。
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231徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官をしてほしいと考えているところではございますけれども、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少してきたことに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているということだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って異動への不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由になりまして、新任判事補の採用数が伸び悩んでいたというふうに認識をしております。
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232萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
民間の四大事務所であるとか、特に異動のところ関係かなと。弁護士の友人とかに聞いていると、条件面は言われているほど悪くないねという話はよく聞くんですけれども、やはり異動に関してというところがかなりネックになっているのかなとは思っております。
また、ちょっとこの文脈でお聞きするんですけれども、あと、今回採用されている方、九十六、八十二、八十一という形で若干人数は減っていっているようなところではあるんですけれども、この採用者の平均年齢、これは何歳ぐらいになるんでしょうか。充当率の問題もありますけれども、裁判官や、特に判事の方など、司…
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