松下玲子 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

まず今、お答えの初めに冤罪、特定の定義を有していないというお答えでした。実は、今回、私自身、質問作成に当たって、過去の国会の議事録や質問主意書なども幾つか確認しました。冤罪に関しては法令用語にはないようで、どうも法務省は過去の事件含めて冤罪という言葉では認識をしたくはないのかなという感じがしてならないんですね。そして、この後、私、今日の質問では再審制度に関して質問していきたいと思いますので、そのためにも、冤罪についてのまずは見解を伺いたいと思いました。

例えば、法務委員会で、過去、刑事局長が、冤罪という言葉の定義がどのように捉えたらいいか難しゅうございますので、お答えすることは困難でございますという答弁もありました。

冤罪の定義を尋ねている質問主意書でも、冤罪という用語の定義めいたことを述べながらも、一般論、今も一般論とおっしゃいましたよね、それを実は定義とはせずに、法務省の作成している文書の中で冤罪という言葉を使ったのはやむにやまれず用いたんだというような前置きをした上で、政府としては、過去の個別具体的な事件について、それが冤罪に当たるか否かをお答えすることは困難であるという答えもありました。答えているようで答えていないんですね。

ちなみに、私は、東京都人権啓発センターが発行している「TOKYO人権」第七十七号、「冤罪を生まない社会に必要なこと」として、村木厚子さんのインタビューの紹介を、確認をいたしました。その中では、冤罪は、憲法が保障する自由や名誉といった基本的人権を脅かす、深刻な人権侵害です、冤罪はなぜ起きたのか、そして、冤罪被害者を生み出さないために必要なことは何か、事件当時の状況と併せ、刑事司法制度と社会の問題点について、村木さんからお話を伺っているものでした。

村木さん御自身が経験したとても苦しい冤罪事件について振り返り、冤罪を防ぐために見直すべき司法制度についても提言されています。事件を検証して再発防止策を考えることの重要さを教えてくれてもいます。今もお答えの中でも、再発防止ということもあったのかなと思います。

冤罪の救済のために再審制度があると認識をしています。

今年九月二十六日、静岡地裁で再審の結果、死刑が求刑されていた袴田巌さんが、長きにわたる裁判の末、無罪判決となりました。十月九日に無罪が確定をしています。死刑囚だった袴田さんの無罪が確定したことは本当によかったと思います。袴田巌さん御本人のみならず、ずっと長い間裁判を支えてこられた御家族、お姉様の秀子さん、支援者の皆様の喜びは、言葉では言い尽くせないものだと思います。

でも、同時に、事件発生から五十八年という長きにわたり、そのほとんどを勾留されて自由もなく、命がいつ奪われるかも分からずに生きてこられた袴田さんを思うと、奪われた日々を思うと、悔しさと申し訳なさでいっぱいにもなります。

袴田さんの事件を始めとして再審事件について調べていると、再審請求から再審開始までとてつもなく時間がかかっていることが分かりました。なぜすぐ再審が開始できないのか。請求から開始までの規定はないのか。これまでの再審無罪となった事件の反省から、その実態を調査し、ちゃんと検証しているのかどうか、とても疑問に思います。

袴田事件に関して、今年十月八日に検事総長談話が公表されています。談話の最後には、今後の方針として、「最高検察庁としては、本件の再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っております。」とおっしゃっています。

再審請求手続が長期間に及んだことや、冤罪に関して二度と起こさないためにも、検証は必要だと考えます。

そこで、所要の検証はいつからどのように行うのか、国会や国民にどのように検証の経緯や結果をお伝えいただけるのか、お伺いします。

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