松下玲子 (立憲)
衆議院・第50回衆院選後(2024年11月〜2026年2月)・実質的な発言 112 件・言及した要求 5 件
言及した要求
- 11発言
- 4発言
- 2発言
- 1発言
- 1発言
直近の発言
… 夫婦別姓を選択したいという声があります。それを無視し続けて、かたくなに同姓を強制して、さらには、その運用拡大には限界があるにもかかわらず、法制審の決定も無視して旧姓使用を法制化するということは、どう考えても筋が通らないと私は思います。 そもそもの氏名とは、個人のアイデンティティーそのものであり、その人をその人たらしめている大切なものです。個人識別能力がとりわけ高く、生まれてきて名前をつけてもらって、生きてきた、学び、働いてきた人生そのものであり、自分の氏名を変えず、相手の氏…
言葉の定義を聞いているんですよ。 法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上する…
これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。 これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。 今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。 そして、それをいさめない…
済みません、高市総理の答弁どおりの意味が全く分かりません。 私は、丁寧に今回、ここの部分を質問しているんですよ。本当に丁寧にしていますよ。 高市総理は指示書を出しているんです。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む、これが指示書です。でも、その指示書をいとも簡単に乗り越えて、今回の答申案には、「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、」ということを書いちゃったんですよ。これは間違いだったと認めてください。 総…
イエスかノーかでお答えくださいと言ったのに、イエスかノーかで答えてくれません。イエスかノーかで、政府見解が変わったのか、変わっていないのか、お答えください。
… 政府のこれまでの見解は、夫婦同姓制度に代わる制度として承知しているのは、先ほどの大臣の答弁でもありましたね、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていない、これが政府見解だと私は思っていますが、ここから変わったということでよろしいんですか。それとも変わっていない、これまでの政府見解のままだということか。イエスかノーかでお答えください。
大臣でもない方が勝手に政府見解を変えちゃいましたね。これは本当に問題だと思いますよ、大丈夫ですか。 私は、高市総理が、旧姓使用の法的効力を与える、その派だということは分かっています、もう過去にいろいろおっしゃっていますから。でも、その高市総理であっても、これまでの政府見解をそうやすやすとは乗り越えることができないからこそ、指示書を丁寧に作っているんですよ。それを勝手に乗り越えるなんてことは、これはおかしいですよ。 もう一度お聞きしますね。訂正するなら訂正してください。これまで…
何度聞いても同じ答えしか返ってこないんですよ。 やはり、なぜ十二月十二日に答申案の案が取れなかったのか、そこで反対意見が出たのか、よく考えてくださいよ。議論に供するために入れたとおっしゃいますけれども、首相の指示書をぽんと飛び越える、法的拘束力なんという言葉を、法的効力を与える制度の創設なんという言葉を勝手に入れていいと私はやはり思えないんですよ。首相の指示書のとおりにやるべきなんじゃないんですか。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行わなきゃいけないんじゃないんで…
だから、私は指示書を否定しているわけじゃないんですよ。指示をされたことを勝手に乗り越えて、飛び越えて、法的効力を与える制度なんということを書くというのが、これはやはりおかしいと思うんですよ。 公務員の皆さんは、憲法の第十五条の二項「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」公務員は、憲法に従い、政治的中立性を保ち、特定の個人や団体のためではなく、国民全体の利益のために働くことが求められますとなっているんですね。 それを、勝手に指示書を乗り越えて、政権合意書…
同じ答弁を繰り返さなくていいので、よく聞いてくださいね。 自民党と日本維新の会の連立政権合意書というのは、これはあくまで政党間の取決めや約束ですよね。それは政府見解とは異なるものです。政府見解としては、あくまで、高市首相の十八閣僚への指示書だと私は認識しています。 十月二十一日に高市内閣が発足しました。そして、その二日後の十月二十三日に高市早苗首相の閣僚への指示書というものが、これは全文が日経新聞で報じられたのを私は拝見しています。今も日経新聞の無料記事として読めるようになっ…
私は、この加筆というのは非常に問題があると思っています。そもそも、第六次計画の策定に向けて専門調査会で一年かけて議論をしてきた会議の委員や男女共同参画会議の議員に、事前に説明とおっしゃいましたが、これまでの議論になかったものを突然加えるというのは、これは私は問題だと思っています。 そして、その加筆をしたのが、案を作成というふうにおっしゃいましたよね。国民全体の奉仕者として職務を遂行する義務があるはずの公務員の皆様が主体となって加筆をしたその理由が何なのか、本当にこれは教えてほ…
… 新聞報道で十二月十二日の会議では決定がなされなかったことを知り、その後、立憲民主党選択的夫婦別姓実現本部総会にて、内閣府よりヒアリングを行いました。その際、黄川田大臣も了承し、内閣府が文案に加えたとのことでした。今の質疑でもそのようなお答えでした。 素案にはなかった、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むが答申案に加筆されたことについての経緯をお答えください。いつ、どこで、誰が、どのような会議で加筆をする…
法律制定の目的は、市民生活の安全や平穏の確保を図ることを目的に法律ができているはずなんですね。それが逆に、今のままだと悪用というか、逆効果になっているというのであれば、法律も見直していく必要があると思うんです。 今おっしゃった、半グレ等が暴対法の対象にはなっていないということが議論になってくるのかなというふうに私自身も思いますし、加えて、過剰な排除、五年という中で、銀行口座が作れないとか、あと、家賃、住むところが確保できないとか、そうしたところが本当に、むしろ、戻りたいのに半…
立憲民主党の松下玲子です。よろしくお願いいたします。 お二人の参考人におかれましては、本当に貴重なお話を聞かせていただきましたことを心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 私からは、斎藤参考人にのみお話を伺いたいと思います。 今日のお話の最後の部分で、九〇年代以降の警察の圧力の強化、それが半グレの新たな問題を生んで、そして、ここが直接的な政策の限界であり、これ以上続ければ、反社会的勢力はより曖昧化、複雑化し、離脱者の更生も難しくなっています、手遅れになる前にというの…
はい。 そのこと、それら、そもそもとか、何を指しているか分からない言葉がやはり多いんです。特にこれは人権問題です、冤罪というのは。冤罪被害者救済、そこを是非強く認識をしていただきたいですし、被害者の、当事者の声も聞いてほしい。法制審だけじゃなくて、この法務委員会や、この間の議論の積み重ね、議連の意見なども聞いた上での法改正をしていきたいと思いますので、是非考えてください。 質問を終わります。
袴田事件の冤罪の被害者、袴田巌さんは、そのお姉さんのひで子さんが、献身的な努力によって無罪をかち取っています。事件から五十八年後です。一人の人間の人生を五十八年も国家が奪ったという認識を是非持っていただきたいです。 そして、その袴田ひで子さんは、巌が救われたからいいとだけは思っていない、冤罪被害者を救済するために、残りの人生を懸けて、この事件を教訓として再審法の改正に取り組みたいといって活動されています。御高齢です。 長年人生をささげてこられた、そういう人がいるということを是…
このようなというのは、冤罪被害者の救済と受け取っていいですか。冤罪被害者を救済するためにと受け取っていいですか。このようなとか、指示語をちょっと転換してください。
法制審議会の議論を踏まえてということをすごく強調されるんですね。でも、過去、法制審議会から答申が出たにもかかわらず、国民の間にも国会の中にも様々な議論があるといって、選択的夫婦別姓制度については民法改正していないんですよ。答申が出ているのにですよ。片方では法制審の答申に従わずに、もう片方では法制審には全権を委ねるかのごとくですよ。国会の中でも、法務委員会でもいろいろな意見も出ています、議論が出ています、冤罪救済になっていないんじゃないのという。やはり、過去の反省に立ってほしい…
法制審議会での審議について御紹介をいただきました。 冤罪被害者のための抜本的な制度改革が期待し難いとの指摘がある中、再審法改正議員連盟が提出した改正案は、こちらは冤罪救済の実効性を高める内容となっています。 政府として、こうした議員立法による改正の意義というのも認識をしていただきたいと思いますし、私は、法務大臣に、再審法の改正について、その必要性をどのように認識されているのか、伺いたいと思います。
今、法制審議会の中では証拠開示に関して法整備の反対の意見はないということでしたが、これはやはり現状を踏まえても、死刑判決が確定してから三十年もたってから新たな証拠が開示されている。三十年ですよ、三十年。この重みというのをよく考えてほしいと思う。人の人生の重みですね。人の人生を三十年も奪っておいて、今ルール化しないなんということは本当にあり得ないと思っています。証拠はやはり開示をする、全て証拠を開示するという方向で考えていただきたいと思います。 そして、再審開始決定に対して検察…