今、法制審議会の中では証拠開示に関して法整備の反対の意見はないということでしたが、これはやはり現状を踏まえても、死刑判決が確定してから三十年もたってから新たな証拠が開示されている。三十年ですよ、三十年。この重みというのをよく考えてほしいと思う。人の人生の重みですね。人の人生を三十年も奪っておいて、今ルール化しないなんということは本当にあり得ないと思っています。証拠はやはり開示をする、全て証拠を開示するという方向で考えていただきたいと思います。
そして、再審開始決定に対して検察官が即時抗告できる制度は再審開始のハードルを不当に高めているとの指摘があります。袴田事件や福井事件で無罪が確定するまでに長期間を要した原因として、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、いわゆる検察官抗告の問題があります。
袴田事件では、二〇一四年三月に再審開始が決定しました。つまり、冤罪の疑いがあるから裁判をやり直しなさいという判断がなされたにもかかわらず、検察官がそれは認められないといって不服申立てを行ったために、やり直しの裁判、再審公判が始まるまでに九年以上もの年月が無駄に費やされています。
福井事件では、二〇一一年十一月に再審開始決定がなされたにもかかわらず、検察官の不服申立てを受けてこれが取り消され、二〇二四年十月に二度目の再審開始決定がなされましたが、この間、十三年もの間、これも時間が無駄に費やされています。
この制度の廃止又は制限について、政府としてどのように検討されていますか。お答えください。
97佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、重要な意義を有しているものと考えているところでございます。現行法の下においても、再審制度は基本的に非常救済手続として適切に機能していると考えられますが、他方で、近時、一部の再審請求事件につきまして審理の長期化が指摘されるなどしているものと承知しております。
そこで、法務省では、再審制度の在り方について、現在、法制審議会において、幅広い観点から精力的に御議論いただいているところでございます。
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98松松下玲子(立憲)
私は、今、現行法が適切だと思えないので、適切に機能しているというお答えはちょっと理解がしかねますね。
証拠開示制度の改善についてなんですけれども、再審請求において、検察官が保有する証拠の開示が任意に委ねられている現状です。任意です。請求人の立証活動を著しく制約するものであります。
袴田事件の場合、再審段階で約六百点もの証拠が開示され、その中には再審開始の判断に大きな影響を与えたいわゆる五点の衣類に関する証拠も含まれていますが、これらの証拠が開示されたのは、死刑判決が確定してから三十年もたってからのことであります。
証拠開示を制度的に保障する必要性に…
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99佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
いわゆる再審請求審における証拠開示を含めまして、再審制度の在り方については、先ほど申し上げたとおり、法制審議会の部会において、再審請求事件の実情を踏まえて精力的に御議論いただいているところでありますので、現時点において法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、いわゆる再審請求審における証拠開示の規律の在り方については、委員及び幹事から、法整備を行うこと自体に反対する意見は示されていないところでございます。もっとも、実際に法整備を行うこととするかや、法整備…
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- (上の発言)
100松松下玲子(立憲)
今、法制審議会の中では証拠開示に関して法整備の反対の意見はないということでしたが、これはやはり現状を踏まえても、死刑判決が確定してから三十年もたってから新たな証拠が開示されている。三十年ですよ、三十年。この重みというのをよく考えてほしいと思う。人の人生の重みですね。人の人生を三十年も奪っておいて、今ルール化しないなんということは本当にあり得ないと思っています。証拠はやはり開示をする、全て証拠を開示するという方向で考えていただきたいと思います。
そして、再審開始決定に対して検察官が即時抗告できる制度は再審開始のハードルを不当に高めているとの指摘があります。袴田事件や福井事件で無罪が確定するまでに長期間を要した原因として、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、いわゆる検察官抗告の問題があります。
袴田事件では、二〇一四年三月に再審開始が決定しました。つまり、冤罪の疑いがあるから裁判をやり直しなさいという判断がなされたにもかかわらず、検察官がそれは認められないといって不服申立てを行ったために、やり直しの裁判、再審公判が始まるまでに九年以上もの年月が無駄に費やされています。
福井事件では、二〇一一年十一月に再審開始決定がなされたにもかかわらず、検察官の不服申立てを受けてこれが取り消され、二〇二四年十月に二度目の再審開始決定がなされましたが、この間、十三年もの間、これも時間が無駄に費やされています。
この制度の廃止又は制限について、政府としてどのように検討されていますか。お答えください。
101佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、再審開始決定に対する不服申立ても含めまして、再審制度の在り方については、法制審議会の部会において御議論いただいているところでありますので、現時点において、議論をお願いしている立場の法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思うところでございます。
その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、再審開始決定に対する不服申立てについては、まず、検察官の不服申立てによって再審請求審が長期化しているのであるから審理の迅速化のためにこれを禁止すべきだとの御意見が示されている一方で、再審開始決定に対す…
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102松松下玲子(立憲)
法制審議会での審議について御紹介をいただきました。
冤罪被害者のための抜本的な制度改革が期待し難いとの指摘がある中、再審法改正議員連盟が提出した改正案は、こちらは冤罪救済の実効性を高める内容となっています。
政府として、こうした議員立法による改正の意義というのも認識をしていただきたいと思いますし、私は、法務大臣に、再審法の改正について、その必要性をどのように認識されているのか、伺いたいと思います。
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103
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
再審制度につきましては、法改正に関するものを含めまして、様々な議論があるということは承知しております。
再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、同制度が適切に機能するということは大変重要なことであると考えております。
その上で、再審制度の在り方につきましては、非常救済手続として適切に機能することを確保する観点から、現在、法制審議会において精力的に御議論いただいているところでございます。
私としては、引き続き、法制審議会において十分…
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