佐藤淳法務省刑事局長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

お答えいたします。

先ほども申し上げたとおり、再審開始決定に対する不服申立ても含めまして、再審制度の在り方については、法制審議会の部会において御議論いただいているところでありますので、現時点において、議論をお願いしている立場の法務当局としての認識を述べることは差し控えたいと思うところでございます。

その上で、法制審議会の部会の議論の状況を申し上げますと、再審開始決定に対する不服申立てについては、まず、検察官の不服申立てによって再審請求審が長期化しているのであるから審理の迅速化のためにこれを禁止すべきだとの御意見が示されている一方で、再審開始決定に対する不服申立てを禁止すると、最高裁判所まで審理が尽くされて確定した有罪判決も、簡易裁判所、地方裁判所の一人の裁判官の判断によって確定的に覆せることとなり、裁判の紛争解決機能が失われる、あるいは、争いが再審公判に持ち越されるだけであり、審理の迅速化にはつながらないなどの御意見も示されているところでありまして、今後更に議論が行われるものと承知しております。

いずれにしましても、先ほど申し上げたとおり、法務当局としては、十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。

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