松下玲子 (立憲民主党)

2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。

これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。

今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。

そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出ていて、法務委員会では議論もしているんだから、そこはいとも簡単に乗り越えちゃいけないよということを何で言わなかったのか、本当に不思議でなりません。

これは、じゃ、一体、その旧姓使用に法的効力を与える制度の定義というのは何なのか、教えてください、もう政府見解がそうだとおっしゃったんだから。

法制審の答申がありますね、にもかかわらず、民法改正がなされていません。選択的夫婦別姓制度が実現できない現状において、旧姓使用が拡大されることは、現状における利便性向上のためには必要な措置であると私も認識しています。しかしながら、旧姓使用の拡大と、旧姓使用に法的効力を与える制度というのは全く別物です。そもそも、旧姓使用に法的効力を与えるということの定義が明らかではありません。

そこで、旧姓使用の法的効力の定義を教えてください。法的効力を与えることがどのような不利益解消につながるのかもお答えください。

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