これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。
これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。
今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。
そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出ていて、法務委員会では議論もしているんだから、そこはいとも簡単に乗り越えちゃいけないよということを何で言わなかったのか、本当に不思議でなりません。
これは、じゃ、一体、その旧姓使用に法的効力を与える制度の定義というのは何なのか、教えてください、もう政府見解がそうだとおっしゃったんだから。
法制審の答申がありますね、にもかかわらず、民法改正がなされていません。選択的夫婦別姓制度が実現できない現状において、旧姓使用が拡大されることは、現状における利便性向上のためには必要な措置であると私も認識しています。しかしながら、旧姓使用の拡大と、旧姓使用に法的効力を与える制度というのは全く別物です。そもそも、旧姓使用に法的効力を与えるということの定義が明らかではありません。
そこで、旧姓使用の法的効力の定義を教えてください。法的効力を与えることがどのような不利益解消につながるのかもお答えください。
48松松下玲子(立憲)
済みません、高市総理の答弁どおりの意味が全く分かりません。
私は、丁寧に今回、ここの部分を質問しているんですよ。本当に丁寧にしていますよ。
高市総理は指示書を出しているんです。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む、これが指示書です。でも、その指示書をいとも簡単に乗り越えて、今回の答申案には、「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、」ということを書いちゃったんですよ。これは間違いだったと認めてください。
総理の、首相の指示書を乗り越えて書いたということは、では、政府の方針が変わっ…
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49
階猛(立憲)
由布さん、明確にお願いします。
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50由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
高市総理は、旧氏の通称使用の法制化については、連立合意の内容を踏まえ、与党と緊密に連携しつつ必要な検討と答弁されていると承知しております。
また、同じ内容は佐藤副長官も会見において述べられており、政府としては、この合意を踏まえ、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでありますと述べられているものと承知しております。
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- (上の発言)
51松松下玲子(立憲)
これは本当に、ちょっと質疑、熟議にならないんですよ、聞いたことに答えていただかないと。
これは、大事な部分は、政府の方針が変わったかどうかというのはすごく大事なんです。
今聞いていて分かりました。内閣府の皆さん、この政党の合意書を勝手に指示書と置き換えて、飛び越えて、この答申案に書いちゃったんですね、加筆した。社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度、これはもう忖度というんでしょうかね、勝手に書いたということは本当に問題だと思いますよ。
そして、それをいさめない黄川田大臣も問題だと思います。いやいや、これは高市総理の指示書を越えているから、ここをもっと丁寧に議論しないと、やはり、国民のいろいろな声があって、これまでの政府の見解や国会での議論もあって、議法も出ていて、法務委員会では議論もしているんだから、そこはいとも簡単に乗り越えちゃいけないよということを何で言わなかったのか、本当に不思議でなりません。
これは、じゃ、一体、その旧姓使用に法的効力を与える制度の定義というのは何なのか、教えてください、もう政府見解がそうだとおっしゃったんだから。
法制審の答申がありますね、にもかかわらず、民法改正がなされていません。選択的夫婦別姓制度が実現できない現状において、旧姓使用が拡大されることは、現状における利便性向上のためには必要な措置であると私も認識しています。しかしながら、旧姓使用の拡大と、旧姓使用に法的効力を与える制度というのは全く別物です。そもそも、旧姓使用に法的効力を与えるということの定義が明らかではありません。
そこで、旧姓使用の法的効力の定義を教えてください。法的効力を与えることがどのような不利益解消につながるのかもお答えください。
52由由布和嘉子内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
政府といたしましては、現在、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を含め、与党と連携しながら、必要な検討を進めているところでございまして、お尋ねの例などや法的効力の意味について、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございます。
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53松松下玲子(立憲)
言葉の定義を聞いているんですよ。
法的効力を与えるというのは、戸籍法を改正するのか、民法を改正するのか。だったら、先ほど米山委員が質問したように、これはもう一度法制審にかける案件だと思いますし、これは、中身が分からなくて、旧姓使用に法的効力を与えるということを今後五年間に係る第六次の男女の計画にのせようとしているなんということは、定義も説明できないのにのせるということは、これはやはりおかしいと思いますよ。定義ぐらいしっかりと答えていただかなければ。そして、利便性がどう向上するかということもそこでお答えいただきたいんですね。
でも、実は、これまでの議論…
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54
階猛(立憲)
ちょっと一旦止めてもらっていいですか。
ちょっと、さっき四分超過しているんですよ。それで、四分をどこで吸収するかということなんですが、二分ずつで、もうそこできっちり終わりでよろしいですか。
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