森本宏法務省刑事局長

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

お答えいたします。

まず、冤罪の定義については法務省として特定の見解を有しているものではございませんけれども、当然のことながら、犯人でない方を処罰することがあってはならないことだというふうにまず認識しております。

その上で、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございまして、犯人でない人を処罰するような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかということを一義的に申し上げることは困難であろうと思っております。

他方で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題点を共有し、反省すべき点は反省した上で、今後の捜査活動の教訓としているものと承知しております。

そして、過去の無罪判決等におきましては、客観証拠の吟味が不十分であったこと、自白の信用性に対する吟味、検討が不十分であったことなどの指摘がなされてきたものと承知しており、これを受けまして、検察当局におきましては、客観証拠を適切に収集、分析すること、積極、消極を問わず十分に証拠を収集、把握し、冷静かつ多角的にその評価を行うこと、供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなどの基本に忠実な捜査、公判活動の適正な遂行に努めているものと承知しておりまして、引き続き、こうした基本に忠実な捜査、公判活動に努めていくことが肝要であるというふうに考えております。

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