鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 294 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

今お尋ねの点、個別事件における検察当局の訴訟活動の内容に関わる事柄ということで、また、法務大臣として所見を述べるということについては差し控えさせていただきたいと思います。

その上で、あくまで一般論ということで申し上げますけれども、再審請求審、これは通常の公判手続とは異なっておって、検察官が犯罪事実の立証責任を負うものではない上に、当事者主義に基づく手続ではなく、裁判所が職権により事実の取調べをするものであるために、一般的な証拠開示のルール、これは適用されないものと承知をしております。また、再審請求審においては、請求人側から提出をされた証拠が、確定判決が明らかに誤りであることを認めるべき新たな証拠に当たるかなどの再審開始事由の存否が判断の対象となるということでございます。

それを前提に、検察当局は、証拠開示の判断に当たっては、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるか否か、そして、請求人側から開示を求める特定の証拠につき必要性と関連性が十分に主張されたか否か、そして、開示した場合における関係者の名誉やプライバシーの保護、あるいは、将来のものということも含むことになりますけれども、今後の捜査、公判に対する影響等を勘案しつつ、裁判所の意向等も踏まえ、誠実かつ適切に対応するものと承知をしております。

今回、再審請求手続が長期間に及んだということ、今、最高検において所要の検証を進めているところと承知をしておりますので、検察当局による本判決に対する対応、これは法務大臣としても見守っていきたいと思っております。

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