御質問にお答えいたします。
文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して、七回にわたり報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を丁寧に進めてまいりました。
旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年頃から長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせ、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っていると認められました。
不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十人、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や家族、親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、民法上の不法行為に該当し、宗教法人法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。
また、旧統一教会が財産的利得を目的として申し上げたことを行ったことは、宗教法人の目的を著しく逸脱するものでもあり、宗教法人法第八十一条第一項第二号前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。
これらのことから、昨年十月十三日に東京地方裁判所に対して解散命令請求をしたところです。
その後の裁判所の手続につきましては、恐縮ですが、非訟事件手続法に基づきまして非公開で行われていることとされておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
125
有田芳生(立憲)
質問は、問題があることが問題だという、その問題とは何かとお聞きしたいんです。
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126
鈴木馨祐(自民)法務大臣
実際の、具体の所管ではないので、そこは大臣としてということで、文部科学大臣の解散命令請求のところになりますけれども、ここにおいては、信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重要な影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題と扱われるまでに至ったということで書いてございます。
ここの中身ということが、まさにその問題ということであろうかと思います。
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127
有田芳生(立憲)
分かりました。
岸田前総理も石破現総理も、問題ある団体だということを言いながら、この二年間、メディアも含めてなんですけれども、何が問題なのかということは全貌が明らかになっていないと私は判断しているんです。
確かに、今からお聞きをしますけれども、解散命令請求に関わる諸問題、例えば霊感商法であるとか高額献金であるとか二世の問題であるとか、いろいろな課題はこの二年間、議論になり、報道もされてきたんだけれども、今日お聞きをしたいのは、統一教会という組織、宗教団体は、そこにとどまらない大きな問題があるということを今日明らかにしていきたいというふうに考えておりま…
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- (上の発言)
128小小林万里子文化庁審議官
御質問にお答えいたします。
文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して、七回にわたり報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を丁寧に進めてまいりました。
旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年頃から長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせ、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っていると認められました。
不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十人、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や家族、親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、民法上の不法行為に該当し、宗教法人法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。
また、旧統一教会が財産的利得を目的として申し上げたことを行ったことは、宗教法人の目的を著しく逸脱するものでもあり、宗教法人法第八十一条第一項第二号前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。
これらのことから、昨年十月十三日に東京地方裁判所に対して解散命令請求をしたところです。
その後の裁判所の手続につきましては、恐縮ですが、非訟事件手続法に基づきまして非公開で行われていることとされておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
129
有田芳生(立憲)
物品販売で様々な多額の被害者が出た、そのとおりでして、今お話しになったのは、昭和五十五年あたりから、つまり一九八〇年あたりから霊感商法の被害が明らかになっている。これは一九七五年の七月に統一教会の文鮮明教祖が、日本の組織に対して、もっと送金をせよという命令を出して、そこから霊感商法のノウハウというものを見出して十年間で二千億円もの被害が出ているという、それを今回、調査をしてくださった、一部を、という根拠で解散命令請求が出ていると思っているんです。
元々、統一教会の信者さんたちというのは、今もそうなんだけれども、とても真面目な人たちが多いんですよ。だから…
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130小小林万里子文化庁審議官
今先生がお話しなさった報道については承知しておりますが、スケジュールについては、私どもは申し上げられません。
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131
有田芳生(立憲)
一点、先ほどの解散命令請求の根拠として様々なお話をなさってくださいましたけれども、民事裁判が三十幾つ、それは解散命令請求の根拠になっているわけですよね。三十四でしたか。
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