小林万里子文化庁審議官

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

御質問にお答えいたします。

文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して、七回にわたり報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を丁寧に進めてまいりました。

旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年頃から長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせ、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っていると認められました。

不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十人、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や家族、親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、民法上の不法行為に該当し、宗教法人法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。

また、旧統一教会が財産的利得を目的として申し上げたことを行ったことは、宗教法人の目的を著しく逸脱するものでもあり、宗教法人法第八十一条第一項第二号前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。

これらのことから、昨年十月十三日に東京地方裁判所に対して解散命令請求をしたところです。

その後の裁判所の手続につきましては、恐縮ですが、非訟事件手続法に基づきまして非公開で行われていることとされておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。

前後のやりとり

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