今の技能実習制度においても、監理団体につきましては、職業紹介費や講習費、監査指導料などの監理事業に通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で、監理費として実習実施者から徴収することができるとしておりますが、高額な監理費を徴収する監理団体があるとの課題も指摘をされています。
我々としても、どうこの監理費の適正化、これをしていくかが非常に大事だと思っていまして、育成就労制度においては、監理支援機関が徴収する監理支援費については、技能実習制度における実費徴収の原則を踏襲した上で、監理支援機関に、徴収する監理支援費の算出方法等を明確にしてインターネットで公開をすることを義務づけて費用を透明化すること、そして、費用の算出の基準となる考え方を運用要領等で示すこと、そして、外国人育成就労機構による実地検査時の確認や指導等を徹底して、過大な監理支援費を徴収するなど悪質な監理支援機関に対する厳格な対応を行うことなどによって、適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
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金村龍那(維新)
今大臣おっしゃったとおり、先進国における今の政治的な混乱と言えば適切かどうか分かりませんが、経済の低成長、そして国民の高負担、その背景には移民政策、私は、この三つが先進国のジレンマとなり、そして民主主義が膠着してしまう。ともすれば、我々からすると対岸の火事とは呼べなくなるのかもしれませんので、やはり、しっかりこの入口の段階で制度設計をしてやっていただきたいと思います。
その上で、今、外国人支援コーディネーターの役割の一つで、つなぐという表現があったかと思います。私も、地元の企業の皆さんとお話しすると、外国人の方を就労支援で雇用して、そこに行き着くまでに…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
ちょうど昨日も、地方の公共団体、そのトップの方々との意見交換をする中でも、実は、全国、ある意味で満遍なくというか、しっかり、こういった育成就労というところへの転換も含めて、どう皆さんがうまくマッチングしていくのか、それが非常に大事だ、そういった指摘もありましたし、どうしても、首都圏であるとか、そういったところに集中しがちなので、それでやるとやはりよくないだろうということの指摘もありました。
そういった中で、やはり雇用主、雇主の方々がいろいろな意味で不安を持たれている、あるいは、そうした困ったことがあったときにどうしたらいいのかということも、非常にこれは…
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金村龍那(維新)
ありがとうございました。
その上で、もう一点大臣にお伺いさせていただきたいのが、私は、地元の企業の社長から一番言われるのが、監理団体に毎月お支払いする、監理料というか、会費みたいなお支払いをするんですが、これを働き手に渡せたらどれだけうれしいかというのをよく言われるんですね。監理団体の中身が見えにくいという問題も若干はあると思うんですけれども、いわゆるこの、監理料と言えばいいですかね、監理団体にお支払いする金額を、適正化を図っていくというお考えはありませんか。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の技能実習制度においても、監理団体につきましては、職業紹介費や講習費、監査指導料などの監理事業に通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で、監理費として実習実施者から徴収することができるとしておりますが、高額な監理費を徴収する監理団体があるとの課題も指摘をされています。
我々としても、どうこの監理費の適正化、これをしていくかが非常に大事だと思っていまして、育成就労制度においては、監理支援機関が徴収する監理支援費については、技能実習制度における実費徴収の原則を踏襲した上で、監理支援機関に、徴収する監理支援費の算出方法等を明確にしてインターネットで公開をすることを義務づけて費用を透明化すること、そして、費用の算出の基準となる考え方を運用要領等で示すこと、そして、外国人育成就労機構による実地検査時の確認や指導等を徹底して、過大な監理支援費を徴収するなど悪質な監理支援機関に対する厳格な対応を行うことなどによって、適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
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金村龍那(維新)
監理団体に対する質問みたいになってしまうんですけれども、やはり、雇用主が全く満足できていないのならばもったいないですし、一方で、働き手にとっても、それが例えば所得につながらなかったりすると、それももったいないなと思いますので、引き続き、この制度は、ここで終わりじゃなくて、改善、改善を続けていくものだと思いますので、私自身は現場の声をしっかり伝えていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
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228萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳です。
今回まず、前回、先週ですね、ちょっと質問しようと思っていてできなかったものの続きをさせていただきたいと思っております。
裁判官の採用関係に関して、定数の充足について確認させていただきます。
令和六年度の裁判官の定数、これは三千二十名となっておりますが、現状の裁判官の人数は何人であり、欠員数、充当率は何%なのかお示しください。判事、判事補別に、それぞれ定員数と併せて御説明ください。
そして、裁判所の新卒採用者、いわゆる二回試験合格者の採用者数をお聞かせください。
また、比較のため、五年前の令和元年と十年前の平成二十六年…
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