事実関係について補足して説明させていただきます。
まず、検事総長談話が発表されました。その後、弁護団の御指摘をいただいて、その後に、大臣からも言及がありました、静岡地検の検事正は、袴田巌さん、それから秀子さんのところに謝罪に赴いて、その席で、もし誤解があるといけませんので、決して犯人視するものではありませんということを申し述べた、そういう経緯であったというふうに承知しております。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 302 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
事実関係について補足して説明させていただきます。
まず、検事総長談話が発表されました。その後、弁護団の御指摘をいただいて、その後に、大臣からも言及がありました、静岡地検の検事正は、袴田巌さん、それから秀子さんのところに謝罪に赴いて、その席で、もし誤解があるといけませんので、決して犯人視するものではありませんということを申し述べた、そういう経緯であったというふうに承知しております。
資料の一を見ていただきたいんですけれども、検事総長の談話に対する弁護団の声明がございます。 その中に、「検事総長の談話の要旨は、」「これは控訴はやめておくが、巖さんを冤罪と考えてはいないということであり、到底許し難いものである。」というふうに書かれております。また、その下の方ですけれども、「要するに、検事総長がいまでも袴田さんを犯人と考えていると公言したに等しい。これは、法の番人たるべき検察庁の最高責任者である検事総長が、無罪判決を受けた巖さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねない由々しき問題と言わなければならない。」というふうに指摘しており…
繰り返しになりますけれども、検事当局が談話を発表したこと、そして、その内容等の本判決への対応に関する事柄については、個別事件における検察当局の活動に関わるものでありますので、法務大臣としてその所見を申し述べることについては差し控えさせていただきたいと思っております。 その上で、検察当局で、この総長談話発表当初から、先ほど申し上げましたように、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げることはない旨、対外的に申し述べておりまして、そして、本年十一月二十七日には静岡地方検察庁検事正が袴田さんの御自宅に訪問をいた…
袴田さんの弁護をされてきた弁護団の皆さんが、これは無罪判決を受けた巌さんを犯人視することであり、名誉毀損にもなりかねないゆゆしき問題だ、到底許し難いというふうに言われております。これは、そう受け止める側が悪いのでしょうか。談話を発した側が問題があるんじゃないですか。
事実関係について補足して説明させていただきます。
まず、検事総長談話が発表されました。その後、弁護団の御指摘をいただいて、その後に、大臣からも言及がありました、静岡地検の検事正は、袴田巌さん、それから秀子さんのところに謝罪に赴いて、その席で、もし誤解があるといけませんので、決して犯人視するものではありませんということを申し述べた、そういう経緯であったというふうに承知しております。
では、この検事総長の談話は人権侵害であるということをお認めになるということですね。
検事総長の談話につきましては、先ほど大臣からも言及がありましたが、不控訴に至る判断、それから過程を説明する中で、判決理由の一部について言及したものであるというふうに承知しております。
談話の当時から、犯人視するつもりはない、そういうことを申し上げるつもりはないということは、談話を発表した当初から検察当局としての考えに変わりはございません。
でも、これはホームページにずっと載っているわけですよ。名誉毀損にもなりかねないゆゆしき問題だと言われているのに、ホームページに載り続けているわけですよ。それ自体が、私は人権侵害だというふうに思っております。
この検事総長の談話は深刻な人権侵害であり、これ自体を謝罪し、そして撤回するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。