先ほど申し上げましたように、警察としましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えております。
また、個人情報の提供につきましては、個人情報保護法等の法令を遵守して行われるべきものであると考えておりまして、引き続きその適正を図ることが必要であると考えております。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)
先ほど申し上げましたように、警察としましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えております。
また、個人情報の提供につきましては、個人情報保護法等の法令を遵守して行われるべきものであると考えておりまして、引き続きその適正を図ることが必要であると考えております。
今のお答えは、資料四に少しお配りしていますけれども、この通達なんですね。
目的の正当性、行為の必要性、相当性と、在来、要件としてきたもの、これまでも守ってきました、これからも守らせますという趣旨なんですけれども、しかし、今回違法の断罪を受けているわけですね。在来の対応と何ら変わらないと思うんですけれども、この通達では。
こういった調査のやり方、あるいは第三者への提供を一切やらないという通知は出せないですか。
繰り返しになりますけれども、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして御指摘の通達を発出したほか、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。
引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
では、この判決後は、一切、このような同意なき情報収集と同意なき第三者提供は一切やっていないと断言できますか。
先ほど申し上げましたように、警察としましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えております。
また、個人情報の提供につきましては、個人情報保護法等の法令を遵守して行われるべきものであると考えておりまして、引き続きその適正を図ることが必要であると考えております。
引き続き適正を図る、その引き続きって、今回違法だったわけですよね。私は何らかの法律上の手当てが必要だと考えています。 資料三を御覧いただきたいんですけれども、本件は、風力発電をめぐる中部電力の子会社、シーテック社と市民とが緊張関係に立ったという案件です。テロなり治安を揺るがす事案ではないわけです。犯罪案件でもないわけです。にもかかわらず、中部電力側に警察が肩入れして、市民の情報を学歴、病歴まで調べ上げて提供する、これはおよそあり得ない情報収集活動あるいは情報の管理なんですけれども、これを通常行っている警察業務の一環と考えてやってのけたとしたら、それこそ…
今回の控訴審判決におきまして岐阜県警察の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、確定した控訴審判決を重く受け止めておりまして、そうした中で、お尋ねの議事録の記載内容が事実か否かにつきまして改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、警察としては、今回の控訴審判決を重く受け止めた上で、判決確定後は速やかに、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したと…
では、警察としては、今回の判決は立証に失敗したからにすぎないという受け止めということなんですか。