つい最近、今年の十月二十九日ですけれども、女性差別撤廃委員会が、日本政府に対して、婚姻後の夫婦同姓が強制されている民法の規定を改正し、夫婦が婚姻後も別姓を選択できる制度を導入することを求める勧告を行いました。御存じのように、これはもう四回目の勧告であり、しかも、二年以内に対応状況の報告を求めるフォローアップ項目になっております。法的拘束力はないものの、締約国として差別をなくす義務があるわけです。
先ほども申し上げましたように、最初に勧告された二〇〇三年から比べますと、世論は確実に理解が深まっているように私には思えるんですが、是非とも、この二年間というフォローアップ項目に入ったということで、二年以内にどうしようということを少しお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
263
鈴木馨祐(自民)法務大臣
政府でやっている調査ということで申し上げれば、内閣府での調査というものもございます。いろいろな過去からのトレンドを見ていても、どういう状況なのか、いろいろな議論、意見があるんだろうと思います。
そういった中で、選択的ということの意味合い、同時に、例えば子にとってどうなるのかということも、恐らくきちんとみんなで考えることではないかと思っております。
まさにそうしたそれぞれの論点、これは、選択的であるということ、強制的ではないということもそうですし、あるいは、親、夫婦ということに加えて、やはり家族ということであれば、子であったりということもありますので、…
この発言のページ
264
円より子(国民)
是非、大臣も法務省もそうした理解が進むように努力いただきたいと思っております。
さて、最高裁の方で二度も同姓が合憲、七百五十条が合憲と出たことが、女性たちはそのことに大変ショックを受けた人たちが多いんですけれども、でも、その合憲とした最高裁も、国会でこれは議論すべき、そして判断すべき問題だと言っております。つまり、国会にまたボールが投げられたわけですよね。
ですから、余計、その最高裁が二度もそういうことをやっているわけですから、こうした最高裁の投げられたボールに対して、こちらの側の国会はしっかり応えていかなきゃいけないと思うんですが、これについては、…
この発言のページ
265
鈴木馨祐(自民)法務大臣
夫婦の氏の在り方ということでありますけれども、今、円先生御指摘のとおり、平成二十七年の最高裁判決におきましても、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとされておりますし、令和三年の最高裁決定でも、この判断は踏襲をされていると承知をしております。
まさにそういった意味で、この立法府において、国会において、これは国民それぞれの間での議論も当然でありますけれども、まさにそこで建設的な意見がより具体的に行われていく、このことが極めて大事だと思いますし、そのことを通じて、国民の間でも更に広い、深い理解が広まっていくということが望…
この発言のページ
- (上の発言)
266
円より子(国民)
つい最近、今年の十月二十九日ですけれども、女性差別撤廃委員会が、日本政府に対して、婚姻後の夫婦同姓が強制されている民法の規定を改正し、夫婦が婚姻後も別姓を選択できる制度を導入することを求める勧告を行いました。御存じのように、これはもう四回目の勧告であり、しかも、二年以内に対応状況の報告を求めるフォローアップ項目になっております。法的拘束力はないものの、締約国として差別をなくす義務があるわけです。
先ほども申し上げましたように、最初に勧告された二〇〇三年から比べますと、世論は確実に理解が深まっているように私には思えるんですが、是非とも、この二年間というフォローアップ項目に入ったということで、二年以内にどうしようということを少しお考えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
267
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の国連の女性差別撤廃委員会からの勧告、そこは承知はしております。ただ、やはり、氏の話、これは極めて重要な、国民の全ての方が関係する、そういった重要な問題でもあります。まさに家族ということもそうですし、まさにこれは日本の国としてそこは判断をしていくべき問題であると思いますし、そういった意味においては、きちんと国内において国民の皆様方、そして国会において議論が深まっていく、それは、当然拙速ということではいけないと思いますし、同時に、いつまでもということでもないんだろうと思います。そういった意味では、そうした議論が深まっていくこと、これを、再びの言い方…
この発言のページ
268
円より子(国民)
今日は十二月十八日です。実は、一九七九年のこの日、第三十四回国連総会で女性差別撤廃条約が採択された日なんですね。今、大臣に御質問したその勧告をしたのが、この女性差別撤廃条約に基づくものなんですけれども、その本体から二十年遅れて、一九九九年十月六日に選択議定書が採択され、締約国は今百十五か国になっております。
実は、OECD加盟国の三十八か国中で、批准していないのはアメリカ、イスラエル、エストニア、ラトビアと日本なんです。これもまた地方議会からは、早期批准を求めて三百五十議会が意見書を出しています。
自民党の法務大臣をなさった南野知恵子さんも、国連で、…
この発言のページ
269
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この女子差別撤廃条約の選択議定書の批准ということでありますけれども、この中で規定をされています個人通報制度、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と考えております。
他方で、この個人通報制度の受入れということになりますと、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題がどうなのか、そういった有無がどうなのだということ、あるいは、この個人通報制度を受け入れる場合の実施体制についての検討課題、こういったものがあると認識をしております。
これは、引き続いてということになりますけれども、外務省を中心とした関係省庁と連携をして、これは政府全体で、…
この発言のページ