今回の控訴審判決につきましては、本年九月二十六日に開催された国家公安委員会に報告がなされ、その際、各委員から、個人情報の適正な取扱いや訴訟対応の在り方について発言があったところでございます。
お尋ねのあった情報収集活動については、まずは警察庁において、都道府県警察の情報収集活動が基本原則にのっとって行われ、個人情報が適正に取り扱われるよう指導を徹底していくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
65
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の御指摘の点、公安調査庁については、法務省の組織ということでありますので、そこはきちんと私どもとして、必要があればということになりますけれども、今のところ、私どもとしては、様々今の現行法令の中で適切に取扱いがされていると承知をしております。これは適切な運用に我々としては努めていく。そして、警察の活動については、警察庁の方でそこは考えられることであろうと思います。
この発言のページ
66
藤原規眞(立憲)
適切にできていないからこのような違法だと判断される出来事が起こってしまったということですので、そこは法務大臣としても、広く人権擁護の観点から、立法の措置、立法の手当てというのはちょっと考えていただきたいというふうに思っています。
実際に、資料五に示しましたけれども、今回の件を受けて、九月二十六日、国家公安委員会で本件について報告と意見交換があったわけです。各委員から、本件を真正面から受け止めて対応すべき、後日の裁判で説明、立証に使える資料を作成しておくようにすべき、警察としても個人情報保護に関するリテラシーを高めなければならないといった意見が出ているわ…
この発言のページ
67
西村智奈美(立憲)
千代延長官官房審議官、ちょっと同じ答弁の繰り返しになっていますので、明確に答弁をお願いします。
この発言のページ
- (上の発言)
68千千代延晃平警察庁長官官房審議官
今回の控訴審判決につきましては、本年九月二十六日に開催された国家公安委員会に報告がなされ、その際、各委員から、個人情報の適正な取扱いや訴訟対応の在り方について発言があったところでございます。
お尋ねのあった情報収集活動については、まずは警察庁において、都道府県警察の情報収集活動が基本原則にのっとって行われ、個人情報が適正に取り扱われるよう指導を徹底していくことが何よりも重要であると考えているところでございます。
引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
69
藤原規眞(立憲)
引き続き適切に行われるようって、違法と断じられているので、その認識自体が誤っていると思うんですけれども、それは今でも考えは変わらないですか。イエスかノーかで答えてください。
この発言のページ
70千千代延晃平警察庁長官官房審議官
引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
この発言のページ
71
藤原規眞(立憲)
全く答えていただけない、それが警察の姿勢だということが今回で明らかになったと思います。
質疑時間が終了しましたので、これで終了いたします。どうもありがとうございました。
この発言のページ