藤原規眞 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 337 発言)

適切にできていないからこのような違法だと判断される出来事が起こってしまったということですので、そこは法務大臣としても、広く人権擁護の観点から、立法の措置、立法の手当てというのはちょっと考えていただきたいというふうに思っています。

実際に、資料五に示しましたけれども、今回の件を受けて、九月二十六日、国家公安委員会で本件について報告と意見交換があったわけです。各委員から、本件を真正面から受け止めて対応すべき、後日の裁判で説明、立証に使える資料を作成しておくようにすべき、警察としても個人情報保護に関するリテラシーを高めなければならないといった意見が出ているわけですね。もはや運用で解決できる問題ではない、少なくともそう読み取れるわけです。

情報収集活動について、この通達、資料四にあるような、警察自らが目的の正当性、行為の必要性、相当性というもので律するだけではもう到底足りないというふうに考えるのが普通なんですけれども、警察はいまだにその問題意識は共有いただけないということでよろしいんですか。

前後のやりとり

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